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いやいや、今日は天気が良かったですね!!!
こんな時こそ、外出が一番なのでしょうが、今週は「行政書士試験」勉強に使おうと考えています

まっ、一発で合格する訳でも無いのですから、のんびり行けばいいのでしょうが、少し頑張ってみようと思います。
今日もコツコツDVDを見ながら勉強をしていたのですが、その中での「瑕疵」と言う言葉に久しぶりに反応してしまいました。
瑕疵と言えば、大家業を行っている方であれば、誰しも気になる「キーワード」かと思います。
物理的瑕疵、心理的瑕疵。
まっ、前者の「物理的瑕疵」であれば、借主に対してその物理的瑕疵部分を立証し、損害賠償請求をするだけですから対して問題にはならないかと思います

以前に「第1ビル」でも、夫婦喧嘩の挙句、壁をぶん殴り損傷させた旦那さんに対して、退去の際に「これ?ぶん殴りましたよね?」と補修費用をきっちりと清算させて頂いた覚えがあります。
このような時に自主管理、対象物件居住だと、その賃貸部屋でどのような生活が行われているのかが、ある程度把握する事が出来、退去の際の立ち会い時にも、ある程度簡単に、借主の注意義務違反を指摘する事が可能です

しかし、これが後者の「心理的瑕疵」になった場合はどうでしょうか???
賃貸部屋で「自殺」、「孤独死」、「他殺」...
いやいや考えただけでも恐ろしい事です

たとえば自分の物件内で、「孤独死」を迎えた方が居て、夏場の一ヶ月後に遺体発見だった場合、その部屋って、その後どうなるのでしょうか???
まっ、警察が見識に入り、近隣住民からは完全に「事故物件」だとバレバレ、遺族があれば遺族に損害賠償して頂く事が可能でしょうが、遺族が無かった場合はとんでも無い事になるでしょう

なかなか大家業も、そこまで考えると怖い物がありますよね...
しかも「事故物件」って、世間に結構な数存在しています。
たまたま気になってしまったので、インターネットでいろいろと調べてしまいました。
皆さんも一度インターネットで「事故物件」見ても良いかもしれないと思いますよ。
は~~っ、自分の物件も「事故物件」にならないよう気を付けなければなりません

って、微妙な方もいるんですよね...
