詩人PIKKIのひとこと日記&詩

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杉並からの情報発信 ■日本は一見すると『民主国家』に見えるが実際は『内閣』を同時に支配する『独裁

2020年06月17日 | 政治
テーマ:
杉並からの情報発信です

その1
日本の内閣総理大臣は『国会』と『内閣』を同時に支配する『独裁者』である。

なぜならば、日本の『議院内閣制』は総選挙で衆議院の議席の過半数を占めた政党の代表者が内閣総理大臣に就任することになっているから、内閣総理大臣は国会(衆議院)と内閣の『二つの国権』を同時に支配するからである。

その2
日本の内閣総理大臣は『司法』を支配する『独裁者』である。

なぜならば、日本国憲法第6条第2項『天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する』の規定で日本の内閣総理大臣に最高裁長官の任命権を与えているからである。

その3
日本の内閣総理大臣は『衆議院の解散権』を独占して好きな時に総選挙を強行できる『独裁者』である。

なぜならば、歴代の内閣総理大臣は日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である』の規定に反して、『衆議院の解散権は内閣総理大臣の専権事項である』と主張して自分たちに有利な時を選んで衆議院を解散し総選挙を強行してきたからである。

その4
日本の内閣総理大臣は『衆議院の解散権』を独占して好きな時に総選挙を強行できる『独裁者』である。

なぜならば、日本国憲法を策定したGHQマッカーサー将軍は日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の第3項の文言を、本来であれば『天皇は衆議院解散を宣言する』という『天皇の国事行為』の文言にすべきところを『天皇は衆議院を解散する』という『天皇の国政行為』の文言にすりかえたからである。

その5
日本の内閣総理大臣は『法律の起案権』と『国会への提出権』を独占して『立法権』を支配する『独裁者』である。

なぜならば、歴代の内閣総理大臣は日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である』の規定に反して、ほとんどすべての法案を内閣が起案し閣議決定して国会に提出し成立させてたからである。

その6
日本の内閣総理大臣は『国の予算』を独占して『国の財政』を支配する『独裁者』である。

なぜならば、歴代の内閣総理大臣は日本国憲法第73条『内閣の職務』の第5項『予算を策定して国会に提出する』を拡大解釈して、予算策定のみならず予算の配分、予算の執行、予算の管理、予算の決算など『すべての予算権』を独占してきたからである。

その7
日本の内閣総理大臣は『検察、警察、税務署』の人事と予算を独占して『権力機関』を支配する『独裁者』である

なぜならば、日本には権力機関である『検察、警察、税務署』の権力乱用を予防し独立を担保する制度が何もないからである。

その8
日本の内閣総理大臣は『地方』の人事と予算を独占して『地方』を支配する『独裁者』である。

なぜならば、日本には『地方自治体の独立』を保障する『地方分権制度』がなく人事と予算を国が独占し地方を支配する『極端な中央集権制』だからである。

その9
日本の内閣総理大臣はたとえ『国家権力犯罪』を犯してもその罪が『免責・免罪』される『独裁者』である。

なぜならば、内悪総理大臣の『国家権力犯罪』を強制捜査し立件し懲罰を課す『検察と警察と裁判所』が内閣総理大臣に『支配』されているからである。

その10
日本の内閣総理大臣は国の最高法規である『日本国憲法』を守らず破壊しても『免責・免罪』される『独裁者』である。

なぜならば、日本には独立した『憲法裁判所』が存在しないため、内閣総理大臣や政治家や公務員が『日本国憲法』を尊重せず、違反を繰り返しても、破壊しようとしても誰も『違憲判決』を出さず『阻止』しないからである。

(おわり)

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情報発信者 山崎康彦

メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp


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