9月議会定例会では3件の一般質問を行いました。
各質問と答弁の要旨をお伝えします。
(原文通りではなく、一部省略していることをご了解下さい。)
1件目
「男女共同参画社会」実現へ向けて、「候補者男女均等法」の実効性について
Q斉藤うめ子
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(候補者男女均等法)が
4つの付帯決議と共に、5月16日参議院本会議において全会一致で可決・成立し、
同月23日から公布・施行した。
この法律はあまりにも少なすぎる国会や地方議会の女性議員を増やすために、
選挙の候補者を出来る限り男女均等(同数)にするように促したものである。
以下について町長に伺う。
①この法制化をどのように受け止め、意義や効果があると考えるか。
②この法律は地方公共団体に対して「政治分野における男女共同参画推進の責務」
が規定されている。具体的に第5条「実態調査・情報収集」、第6条「啓発活動」、
第7条「環境整備」、第8条「人材の育成等」に関する施策の策定を地方公共団体
に求めている。今後、各条文に沿った具体的な施策をどのように進めていく予定
か伺う。
A片山町長
政府自治体の役割は社会の格差や差別をなくし安心して暮らせる社会を作ること
と考えている。まちづくりにおいては男女という区分に限らず、国籍や、年齢を
含め社会のあらゆる多様性を享受することにより、人間の尊厳が護られ,そこに
あらたな価値や魅力、相互扶助の精神が生まれると考える。
①法制化について民主主義や地方自治の発展に寄与するもの考える。
②ニセコ町まちづくり基本条例第10条第2項「まちづくりの参加」においてはお互い
を尊重し対等の立場であることを明記し、男女共同参画や未成年の参加を推進する
取り組みの規定が加わっている。まちづくり基本条例の規定に基づき実践を積み重
ねていくことが、質問にある法律の各条文に規定されている地方公共団体の努力義務
に応えていくものと考えており、拡充すべきものは確りと議論し取り組んでいきたい
と考えている。
Q斉藤うめ子
男女共同参画社会基本法の全文に「男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会
を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の推進を図って行くことが重要である」と規定されている。
ニセコ町は「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」に課せられた実態
調査、情報収集、啓発活動、環境整備、人材育成のために具体的にどのように取り組
む考えか。
例として埼玉県八潮市では、法律制定後職員対象の「男女共同参画Doメール」
で知らせし、また議員にもこの法律を配布している。
ニセコ町においてこの法律を周知徹底させるために、私は自身の議員活動レポートで
この法律を全職員、町民へ配布しているところである。
この法律を広報ニセコで掲載してはどうかと思う。
A片山町長
ニセコ町においてこの法律を住民のみなさんに周知することはやっていない。
法律の促進の意味で趣旨を知らせるべきと言う意味で広報に入れ込むか、
どういう形で知らせるのが良いのか検討して進めたい。
Q斉藤うめ子
実態調査と情報収集では「なぜ女性議員が少ないのか」、「立候補しづらいのか」
その実態を調査し情報収集をしていただきたい。
啓発活動では広報誌で町民のみなさんにお知らせすることも一つの方法と考える。
環境整備について、若い女性が立候補するに当たり、保育スペース、託児サービス
出産だけでなく育児休暇を認めるとか規定を検討していかなければならないと
思う。
人材の育成では「日本女性会議」に職員他一般町民からも募って参加するように
していただきたい。またヌエック国立女性教育会館では男女共同参画に関する
学習会、セミナーを開催し、全国の自治体職員が研修を受けている。
議会の女性議員率でその町のレベルが計られことになると思う。
世界のニセコとしてニセコ町はその点をよく考えて頂きたい。
A片山町長
議会は町の方針を決める議決機関である。首長とはまちのチェック&バランスの
機関と位置付けられている。その重要な実態調査を町長がおこなって町として
啓発活動をするということは如何なものかという気がする。正式に議長から町長
に要請があれば別であるが、議会のことに関していろんな面で首長として関与
するのは如何なものかというのが基本的な考え方である。
職員の参加に関して出来るだけ配慮して出てもらいたいと思う。町民の皆さんへ
ということはこれまでニセコ町は町民の活動を応援するというのが役場の役割で
行政が指導して何かをするのではなく、ニセコ町で女性の活発な動きがあって
それを支援するのであればニセコ町のまちづくり基本条例の主旨に合うのでは
ないかと考えている。
Q斉藤うめ子
町長の答弁は間違っているのではないかと思う。
他の自治体では先頭を切って、率先して「男女共同参画」に取り組んでいる
自治体もあることを知って頂きたい。
A片山町長
行政がと言ったのは金沢とかの会議に町民をと言われたので、そういうグループ
とか町民の活発な活動を下支えするのが町の役割ではないかと言っただけで、
この法律を町がPRしないとか言ったわけではないので誤解なきようにお願いしたい。
2件目「中学校・高校の女子生徒のスラックス着用について」
北海道では寒さ対策から学校によって女子生徒の制服にスラックス着用の選択肢を
与えているようである。北海道教育委員会が今年6月に道立高校を対象に行った
調査よると、女子生徒のスラックス着用が可能な道立高校は187校のうち97校で
51%に当たり、実際に導入しているのは24校で約12.8%に過ぎない。
女子生徒のスラックス着用はまだ極少数派のようである。
また最近ではSOGI(LGBT)への配慮から性別を問わず学校の制服を選べる
ようにする動きがある。
ニセコ中学校、ニセコ高校では女子生徒はスカートかスラックスを選択できる
とのことであるが、女子生徒の全員がスカートを選ぶと聞いている。
教育委員会は女子生徒とその保護者に対し、まず女性の健康や母体保護の観点
から冬期間のスラックス着用を強く勧奨し、冬期間に限らずその用途によって
女子生徒がより安全で機能的に行動を広げられるようにスラックス着用を奨励
しては如何かと思うが、教育長の見解を伺う。
A菊地教育長
ニセコ中学校・高校では女子生徒のスラックス着用については購入時に生徒や
保護者から申し出があれば柔軟に応じることとしている。冬場の寒さ対策として
女子生徒にはタイツ等の着用するよう学校によって適切な指導を行なっている。
生徒の希望に従って制服を選択出来るようにしている。教育委員会から女子生徒
にスラックス着用勧奨する意向はない。
Q斉藤うめ子
制服価格の一覧表を入手してきた。女子の制服価格一覧表にはスラックスがない。
女子生徒が制服を買いに行ったときにスラックスの選択肢がないのではないか。
スラックスも選択できることを生徒たちは知っているのか。学校はスカートの
他にスラックスも着用できることを知らせているのかどうか疑問に思う。
選択できることを学校は最初から生徒に知らせているのか、購入しに行った際に
制服業者がスラックスを提示しているのかどうか。生徒は登下校に制服を着用
するようになっているが、生足(素足)の生徒を見かける。
冬期間のスラックス着用、災害発生時のことも考えてスラックス着用について、
教育長のお考えは。
A菊地教育長
生徒・保護者に制服の案内をする際にスラックス等の価格表示等が無いという
指摘があったので確認してみたい。両方併記するように確認とお願いをしたい。
寒さ対策について実態はそうではないとの指摘に学校に健康上の問題、母体保護
の問題から対策について十分指導するよう周知を図って行きたい。
いろんな観点から制服について議論になっているのでこれに対して議論して制服
の在り方について考えて行きたい。
3件目「通学かばん」と「置き勉」について
Q斉藤うめ子
通学かばんが重すぎて子どもたちの安全や体の発達に悪い影響を与えているという
意見が以前から話題になってきている。道内人口上位の札幌市など6市の教育委員
会が小中学校に対して負担軽減に配慮するよう要請したとあり、また文部科学省が
「通学時の持ち物負担の軽減に向け、適切に工夫するよう全国の教育委員会に求め
る方針を決め通知を出した」としている。
ニセコ町の小・中学校、高校の児童生徒の「通学かばん」と「置き勉」について伺う。
(1)ニセコ町の児童生徒の通学時のランドセルやかばんの重さはどの程度か。
(2)ニセコ町の学校では「置き勉」を認めているのか。
(3)教育委員会は通学時のかばんについてどのような通学が子どもたちに良いのか、
まず児童生徒に「通学かばん」について意見を聞き、その意見を基に調査を行い、
情報を集めた上で、児童生徒、学校、保護者間で「通学かばん」と「置き勉」の
あり方について協議が必要ではないかと思うが、今後の対策について教育長の見解
を伺う。
A菊地教育長
1点目ランドセルなど携行品の重さについては本町では調査をしていない。
報道等で一般的な重さとして把握している所では、ランドセルで重い時で
5~6キロ程度になる場合もある。
2点目の家庭学習では使わない教材を学校に置いて帰る「置き勉」について
本町では各学校の判断と指導により対応している。辞書や授業の中でしか使わない
ドリル等副教材等については学校に置いていると確認している。
3点目「かばん」や「置き勉」に関する調査等については教育委員会として詳細
な調査や児童生徒、保護者を交えた協議は現時点ではするつもりはないが、文部
科学省から助言の通知が来ているので、これを参考にしながら、児童生徒の身体
のすこやかな発達に影響が生じることが無いよう今後適切な対応に努めていく。
Q斉藤うめ子
1点目の答弁では、中学校・高校はどうなっているのか。
中学生の保護者と話したが、半端な重さではないという話だった。
10キロは超えていると思う、とのことだった。
「置き勉」は各学校の判断に対応して教材は学校に置いているということであるが、
「置き勉」の考え方が、欧米と日本では基本的に考え方に違いがある。私の子ども
たちはイギリスの学校に通ったが、学校が教科書から教材一式を用意して全て学校
に付属しているのに対して日本では家庭に付属している。子どもたちは必要な教材
を家に持ち帰って勉強する。それに対して日本では教科書・教材全てが各家庭にある。
その考え方があべこべである。海外の学校に通ったお子さんや、保護者自身が海外
帰国子女である方もいるので、日本のやり方はおかしいのではないかという意見も
聞いている。
ニセコ町は海外からの方々も多いのでこれに関して検討してはいかがかと思う。
海外では「通学かばん」が重いとか「置き勉」について問題になったことは聞いた
ことがない。日本では大問題になっている。こうした問題に関して子どもたちを
信頼してまず子どもたちに「通学かばん」について意見を出してもらい、その上で
学校・保護者も交えて協議し合うことが大切ではないかと思う。
A菊地教育長
中学生、高校生に関しては現状を把握していないので、この場でお答えできない。
「置き勉」の考え方について、一番大事なのは子どもの健全な発達に影響がない
ようにするにはどうしたらよいのか。文部科学省からの通達も来ているので本町
ではどのような対策を講じていくのが適切なのか学校の方とも協議して対応して
行きたい。
Q斉藤うめ子
教育委員会として「置き勉」についてどのように考えているのか。
A菊地教育長
学校に置いているものは置いているのでその実態を踏まえそれでよいのではないか
と思う。
各質問と答弁の要旨をお伝えします。
(原文通りではなく、一部省略していることをご了解下さい。)
1件目
「男女共同参画社会」実現へ向けて、「候補者男女均等法」の実効性について
Q斉藤うめ子
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(候補者男女均等法)が
4つの付帯決議と共に、5月16日参議院本会議において全会一致で可決・成立し、
同月23日から公布・施行した。
この法律はあまりにも少なすぎる国会や地方議会の女性議員を増やすために、
選挙の候補者を出来る限り男女均等(同数)にするように促したものである。
以下について町長に伺う。
①この法制化をどのように受け止め、意義や効果があると考えるか。
②この法律は地方公共団体に対して「政治分野における男女共同参画推進の責務」
が規定されている。具体的に第5条「実態調査・情報収集」、第6条「啓発活動」、
第7条「環境整備」、第8条「人材の育成等」に関する施策の策定を地方公共団体
に求めている。今後、各条文に沿った具体的な施策をどのように進めていく予定
か伺う。
A片山町長
政府自治体の役割は社会の格差や差別をなくし安心して暮らせる社会を作ること
と考えている。まちづくりにおいては男女という区分に限らず、国籍や、年齢を
含め社会のあらゆる多様性を享受することにより、人間の尊厳が護られ,そこに
あらたな価値や魅力、相互扶助の精神が生まれると考える。
①法制化について民主主義や地方自治の発展に寄与するもの考える。
②ニセコ町まちづくり基本条例第10条第2項「まちづくりの参加」においてはお互い
を尊重し対等の立場であることを明記し、男女共同参画や未成年の参加を推進する
取り組みの規定が加わっている。まちづくり基本条例の規定に基づき実践を積み重
ねていくことが、質問にある法律の各条文に規定されている地方公共団体の努力義務
に応えていくものと考えており、拡充すべきものは確りと議論し取り組んでいきたい
と考えている。
Q斉藤うめ子
男女共同参画社会基本法の全文に「男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会
を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の推進を図って行くことが重要である」と規定されている。
ニセコ町は「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」に課せられた実態
調査、情報収集、啓発活動、環境整備、人材育成のために具体的にどのように取り組
む考えか。
例として埼玉県八潮市では、法律制定後職員対象の「男女共同参画Doメール」
で知らせし、また議員にもこの法律を配布している。
ニセコ町においてこの法律を周知徹底させるために、私は自身の議員活動レポートで
この法律を全職員、町民へ配布しているところである。
この法律を広報ニセコで掲載してはどうかと思う。
A片山町長
ニセコ町においてこの法律を住民のみなさんに周知することはやっていない。
法律の促進の意味で趣旨を知らせるべきと言う意味で広報に入れ込むか、
どういう形で知らせるのが良いのか検討して進めたい。
Q斉藤うめ子
実態調査と情報収集では「なぜ女性議員が少ないのか」、「立候補しづらいのか」
その実態を調査し情報収集をしていただきたい。
啓発活動では広報誌で町民のみなさんにお知らせすることも一つの方法と考える。
環境整備について、若い女性が立候補するに当たり、保育スペース、託児サービス
出産だけでなく育児休暇を認めるとか規定を検討していかなければならないと
思う。
人材の育成では「日本女性会議」に職員他一般町民からも募って参加するように
していただきたい。またヌエック国立女性教育会館では男女共同参画に関する
学習会、セミナーを開催し、全国の自治体職員が研修を受けている。
議会の女性議員率でその町のレベルが計られことになると思う。
世界のニセコとしてニセコ町はその点をよく考えて頂きたい。
A片山町長
議会は町の方針を決める議決機関である。首長とはまちのチェック&バランスの
機関と位置付けられている。その重要な実態調査を町長がおこなって町として
啓発活動をするということは如何なものかという気がする。正式に議長から町長
に要請があれば別であるが、議会のことに関していろんな面で首長として関与
するのは如何なものかというのが基本的な考え方である。
職員の参加に関して出来るだけ配慮して出てもらいたいと思う。町民の皆さんへ
ということはこれまでニセコ町は町民の活動を応援するというのが役場の役割で
行政が指導して何かをするのではなく、ニセコ町で女性の活発な動きがあって
それを支援するのであればニセコ町のまちづくり基本条例の主旨に合うのでは
ないかと考えている。
Q斉藤うめ子
町長の答弁は間違っているのではないかと思う。
他の自治体では先頭を切って、率先して「男女共同参画」に取り組んでいる
自治体もあることを知って頂きたい。
A片山町長
行政がと言ったのは金沢とかの会議に町民をと言われたので、そういうグループ
とか町民の活発な活動を下支えするのが町の役割ではないかと言っただけで、
この法律を町がPRしないとか言ったわけではないので誤解なきようにお願いしたい。
2件目「中学校・高校の女子生徒のスラックス着用について」
北海道では寒さ対策から学校によって女子生徒の制服にスラックス着用の選択肢を
与えているようである。北海道教育委員会が今年6月に道立高校を対象に行った
調査よると、女子生徒のスラックス着用が可能な道立高校は187校のうち97校で
51%に当たり、実際に導入しているのは24校で約12.8%に過ぎない。
女子生徒のスラックス着用はまだ極少数派のようである。
また最近ではSOGI(LGBT)への配慮から性別を問わず学校の制服を選べる
ようにする動きがある。
ニセコ中学校、ニセコ高校では女子生徒はスカートかスラックスを選択できる
とのことであるが、女子生徒の全員がスカートを選ぶと聞いている。
教育委員会は女子生徒とその保護者に対し、まず女性の健康や母体保護の観点
から冬期間のスラックス着用を強く勧奨し、冬期間に限らずその用途によって
女子生徒がより安全で機能的に行動を広げられるようにスラックス着用を奨励
しては如何かと思うが、教育長の見解を伺う。
A菊地教育長
ニセコ中学校・高校では女子生徒のスラックス着用については購入時に生徒や
保護者から申し出があれば柔軟に応じることとしている。冬場の寒さ対策として
女子生徒にはタイツ等の着用するよう学校によって適切な指導を行なっている。
生徒の希望に従って制服を選択出来るようにしている。教育委員会から女子生徒
にスラックス着用勧奨する意向はない。
Q斉藤うめ子
制服価格の一覧表を入手してきた。女子の制服価格一覧表にはスラックスがない。
女子生徒が制服を買いに行ったときにスラックスの選択肢がないのではないか。
スラックスも選択できることを生徒たちは知っているのか。学校はスカートの
他にスラックスも着用できることを知らせているのかどうか疑問に思う。
選択できることを学校は最初から生徒に知らせているのか、購入しに行った際に
制服業者がスラックスを提示しているのかどうか。生徒は登下校に制服を着用
するようになっているが、生足(素足)の生徒を見かける。
冬期間のスラックス着用、災害発生時のことも考えてスラックス着用について、
教育長のお考えは。
A菊地教育長
生徒・保護者に制服の案内をする際にスラックス等の価格表示等が無いという
指摘があったので確認してみたい。両方併記するように確認とお願いをしたい。
寒さ対策について実態はそうではないとの指摘に学校に健康上の問題、母体保護
の問題から対策について十分指導するよう周知を図って行きたい。
いろんな観点から制服について議論になっているのでこれに対して議論して制服
の在り方について考えて行きたい。
3件目「通学かばん」と「置き勉」について
Q斉藤うめ子
通学かばんが重すぎて子どもたちの安全や体の発達に悪い影響を与えているという
意見が以前から話題になってきている。道内人口上位の札幌市など6市の教育委員
会が小中学校に対して負担軽減に配慮するよう要請したとあり、また文部科学省が
「通学時の持ち物負担の軽減に向け、適切に工夫するよう全国の教育委員会に求め
る方針を決め通知を出した」としている。
ニセコ町の小・中学校、高校の児童生徒の「通学かばん」と「置き勉」について伺う。
(1)ニセコ町の児童生徒の通学時のランドセルやかばんの重さはどの程度か。
(2)ニセコ町の学校では「置き勉」を認めているのか。
(3)教育委員会は通学時のかばんについてどのような通学が子どもたちに良いのか、
まず児童生徒に「通学かばん」について意見を聞き、その意見を基に調査を行い、
情報を集めた上で、児童生徒、学校、保護者間で「通学かばん」と「置き勉」の
あり方について協議が必要ではないかと思うが、今後の対策について教育長の見解
を伺う。
A菊地教育長
1点目ランドセルなど携行品の重さについては本町では調査をしていない。
報道等で一般的な重さとして把握している所では、ランドセルで重い時で
5~6キロ程度になる場合もある。
2点目の家庭学習では使わない教材を学校に置いて帰る「置き勉」について
本町では各学校の判断と指導により対応している。辞書や授業の中でしか使わない
ドリル等副教材等については学校に置いていると確認している。
3点目「かばん」や「置き勉」に関する調査等については教育委員会として詳細
な調査や児童生徒、保護者を交えた協議は現時点ではするつもりはないが、文部
科学省から助言の通知が来ているので、これを参考にしながら、児童生徒の身体
のすこやかな発達に影響が生じることが無いよう今後適切な対応に努めていく。
Q斉藤うめ子
1点目の答弁では、中学校・高校はどうなっているのか。
中学生の保護者と話したが、半端な重さではないという話だった。
10キロは超えていると思う、とのことだった。
「置き勉」は各学校の判断に対応して教材は学校に置いているということであるが、
「置き勉」の考え方が、欧米と日本では基本的に考え方に違いがある。私の子ども
たちはイギリスの学校に通ったが、学校が教科書から教材一式を用意して全て学校
に付属しているのに対して日本では家庭に付属している。子どもたちは必要な教材
を家に持ち帰って勉強する。それに対して日本では教科書・教材全てが各家庭にある。
その考え方があべこべである。海外の学校に通ったお子さんや、保護者自身が海外
帰国子女である方もいるので、日本のやり方はおかしいのではないかという意見も
聞いている。
ニセコ町は海外からの方々も多いのでこれに関して検討してはいかがかと思う。
海外では「通学かばん」が重いとか「置き勉」について問題になったことは聞いた
ことがない。日本では大問題になっている。こうした問題に関して子どもたちを
信頼してまず子どもたちに「通学かばん」について意見を出してもらい、その上で
学校・保護者も交えて協議し合うことが大切ではないかと思う。
A菊地教育長
中学生、高校生に関しては現状を把握していないので、この場でお答えできない。
「置き勉」の考え方について、一番大事なのは子どもの健全な発達に影響がない
ようにするにはどうしたらよいのか。文部科学省からの通達も来ているので本町
ではどのような対策を講じていくのが適切なのか学校の方とも協議して対応して
行きたい。
Q斉藤うめ子
教育委員会として「置き勉」についてどのように考えているのか。
A菊地教育長
学校に置いているものは置いているのでその実態を踏まえそれでよいのではないか
と思う。