先日の議会報告会の中で議会側から、(株式会社に例えると)
「町長は社長、議員は役員、職員は会社の社員」という
説明がありました。
もしそうなら私たち議員は町長という社長の下にいる役員?という
ことになり、発言権はあるものの決定権は社長である町長に委ねられて
いることになります。
これは議会の現状を実に端的に言い表していることにならないかと
心配になります。であるとしたらこの現実を何とかしなければ議会の
本来の役割と責務の必要性はなくなるのではないでしょうか。
参加している町民の方から鋭い(当然の)反論がありました。
議会は二元代表制に基づき町民から選挙で選ばれた議員で構成されており、
議案提案権、機関意思決定権があり、議決機関である議会の議決が
なければ首長は予算も案件も条例も執行できません。また議決した
ものが公平公正に執行されているか監視する立場にあります。
芽室町議会報告会の基調講演で山梨学院大学法学部教授の江藤俊昭さんは
「もともと議会は“とんでもない権限”を持っている。
―自治体の条例、財政((予算・決算)、重要事項、執行権を決める―
● 議員に対して:議決の前の日眠れるんですか。
● 町民に対して:とんでもない権限を行使している議員を選ぶとき
どのくらいの覚悟をしているのですか。」
と述べています。
確かに株式会社の株主総会も議決機関であり組織が一見似ているところが
ありますが、議会と自治体行政機関は役員と社長・社員の関係ではありません。
まずは議員間の話し合い、普段から活発な討議の機会と時間を徹底的に
取り、論議を尽くす必要性をいつも痛感しています。
「町長は社長、議員は役員、職員は会社の社員」という
説明がありました。
もしそうなら私たち議員は町長という社長の下にいる役員?という
ことになり、発言権はあるものの決定権は社長である町長に委ねられて
いることになります。
これは議会の現状を実に端的に言い表していることにならないかと
心配になります。であるとしたらこの現実を何とかしなければ議会の
本来の役割と責務の必要性はなくなるのではないでしょうか。
参加している町民の方から鋭い(当然の)反論がありました。
議会は二元代表制に基づき町民から選挙で選ばれた議員で構成されており、
議案提案権、機関意思決定権があり、議決機関である議会の議決が
なければ首長は予算も案件も条例も執行できません。また議決した
ものが公平公正に執行されているか監視する立場にあります。
芽室町議会報告会の基調講演で山梨学院大学法学部教授の江藤俊昭さんは
「もともと議会は“とんでもない権限”を持っている。
―自治体の条例、財政((予算・決算)、重要事項、執行権を決める―
● 議員に対して:議決の前の日眠れるんですか。
● 町民に対して:とんでもない権限を行使している議員を選ぶとき
どのくらいの覚悟をしているのですか。」
と述べています。
確かに株式会社の株主総会も議決機関であり組織が一見似ているところが
ありますが、議会と自治体行政機関は役員と社長・社員の関係ではありません。
まずは議員間の話し合い、普段から活発な討議の機会と時間を徹底的に
取り、論議を尽くす必要性をいつも痛感しています。
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