「ムクゲ」の花が咲き始める。

「オクラ」も咲き始め実も生ってきた。
ファイナンス研究会
146回目の講座になります。
講師は
田崎由子先生(福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。
議題は今話題の
「私たちの暮らしとマイナンバーについて」でした。
1)マイナンバー制度の目的
☆行政の効率化
☆国民の利便性の向上
☆公平・公正な社会の実現
2)マイナンバー(個人番号)
住民票を有するすべての人に通知される12桁の番号
(住民票がある外国人を含む)
生涯を通じて一人一番号です。
3)個人保護法とマイナンバー法
マイナンバー法は個人情報保護法の特別法である。
マイナンバー法の規定にない部分は個人上保護法が適用される。
4)個人情報保護法
対象は体系的に整理された個人情報を5.000件以上保有する企業。
第三者への情報の提供は、本人の同意があれば提供は可能。
情報の廃棄について、規定はない。
個人の情報は保護の対象外。
罰則について、6か月以下の懲役または、30万以下の罰金等。
5)マイナンバー法
対象は、全ての事業者(法人・個人事業者すべて)
第三者への情報の提供は、本人の同意があっても原則禁止。
情報の破棄について、保存期限経過で廃棄・削除が必要。
個人の情報は保護の対象となる。
罰則について、4年以下の懲役または200万円以下の罰金または両方等。
⇒きびしい!!
6)利用範囲
☆3分野の行政手続きのみ⇒すぐ次の分野の方向性が検討されている。
・社会保障
・税
・災害対策
7)個人カード取得までの経過と利用開始時期
☆マイナンバーの通知が来る・・・通知カード
通知カードと個人番号カード交付申請書および返信用封筒が届きます。
通知カード記載内容には4情報(氏名、住所。生年月日、性別)
今年10月より住民票の住所に届きます。
☆同封されている個人カード交付申請書に顔写真を貼り付け、
返信用封筒に投函。
表面:基本4情報(氏名、住所。生年月日、性別)
裏面:写真を張る+個人番号
☆平成28年1月以降、準備が整うと、はがきで交付申請書が送られてきます。
運転免許証などの本人確認書類、通知カードを持ち、市町村窓口へ。
☆個人番号カードの交付
本人確認のうえ、暗証番号」設定を本人が行い、
個人番号カードが交付されます。
☆利用は平成28年1月から始まります。
年金、医療保険、雇用保険や税の手続きなどで開始されます。
8)個人カードについて
交付は申請により、無料で平成28年1月から交付される。
ICチップが入ったもの。
表面:氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限
裏面:個人番号12桁、氏名、生年月日
⇒身分証として利用できる(落としたら大変なことに)
コンビニなどで、
各種証明書(住民票・印鑑登録証明書など)を取得できるように。
9)マイナンバー法と民間業者との関わりに
民間事業者は従業員やその扶養家族から個人番号の提示を受け、
各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載し、
行政機関等に提出しなければいけない。
具体的には源泉徴収票や支払調書の作成や健康保険、厚生年金、雇用保険の
被保険者資格取得届の作成に利用することになります。
10)その他
法人にも法人番号が振られます
13桁の番号が。
1法人1番。
今年10月以降、書面で通知されます。
詳しくは
社会保障と税の一体改革
・・・内閣官房、内閣府、総務省、財務省、厚生労働省パンフレットを参考に。
情報漏れ等が心配され、
実施されている他国でも問題があるマイナンバー制度ですが、
来年1月より実施されます。
個人情報、お金とすべて国家に管理されそうです。
田崎先生、
マイナンバー法の概要の講義
ありがとうございました。