常識ポテチというメールマガジンがあります。これが、とってもいいのです。
HPには、次のようにありました。
「いまさら恥ずかしくてきけない常識のいろいろ。日頃の疑問に答えます。目からウロコの常識TIPS。小中学生でもわかる内容にまとめてあります。」
その1242号の一部を引用して紹介します。
■ 取引証明用の秤(はかり)
秤(はかり)にはいろいろなものがありますが、どの秤でもその計量した値、つまり重さを取引(有償・無償にかかわらず)に使う場合には「取引証明用の検定を受けて合格した秤」を使わなければいけないことになっています。
たとえば、対面式のお肉屋さんで豚こま200g買うときにグラム数が表示される秤は取引証明用の秤でなければなりません。これは計量法という法律で決まっているのです。秤がないからといって、その辺にある体重計で代用してはいけないのですね。
で、その取引証明用の秤ですが、機種によって使用できる地域が決められています。
地域区分例:
(1)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県
(2)宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
(3)東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 (以下略)
---------引用終わり----------
おわかりですか?
秤は、検定した場所によって、使うことができる場所が違うのです。
なぜ?
その理由は、ぜひ次のサイトで確かめてください。
常識ぽてち http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/b/
HPには、次のようにありました。
「いまさら恥ずかしくてきけない常識のいろいろ。日頃の疑問に答えます。目からウロコの常識TIPS。小中学生でもわかる内容にまとめてあります。」
その1242号の一部を引用して紹介します。
■ 取引証明用の秤(はかり)
秤(はかり)にはいろいろなものがありますが、どの秤でもその計量した値、つまり重さを取引(有償・無償にかかわらず)に使う場合には「取引証明用の検定を受けて合格した秤」を使わなければいけないことになっています。
たとえば、対面式のお肉屋さんで豚こま200g買うときにグラム数が表示される秤は取引証明用の秤でなければなりません。これは計量法という法律で決まっているのです。秤がないからといって、その辺にある体重計で代用してはいけないのですね。
で、その取引証明用の秤ですが、機種によって使用できる地域が決められています。
地域区分例:
(1)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県
(2)宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
(3)東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 (以下略)
---------引用終わり----------
おわかりですか?
秤は、検定した場所によって、使うことができる場所が違うのです。
なぜ?
その理由は、ぜひ次のサイトで確かめてください。
常識ぽてち http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/b/