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平成26年度 諸外国における教育財政に関する状況調査

2015-06-07 05:54:06 | 教育関連情報
平成26年度 諸外国における教育財政に関する状況調査を紹介します。

全体で300ページを超えます。

米国、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、フィンランド、オーストラリア、中国、韓国、インド

この10カ国について、詳細な調査結果が載っています。

例えば、米国だけでこれだけあります。


第1章 アメリカ ........................................................... 13

1-1 収入(国全体について)

(1)政府全体の収入構造
 ア 収入内訳シェア....................................... 13
 イ 収入に関する過去からの推移データ ........................... 15
 ウ GDP(国内総生産)に占める連邦収入額比率の推移 .................... 16

(2)教育費支出等のために充てられる特定の収入及びその制度 ................ 17

(3)その他特徴的な取組 ......................................................... 17

1-2 収入(州及び地方政府全体について) .................................... 18

(1)州及び地方政府全体の収入構造 ......................... 18
 ア 収入内訳シェア ..................................................... 18
 イ 連邦政府と州及び地方政府の政府間の財政制度について .................... 19
 ウ 収入に関する過去からの推移データ ....................................... 21

(2)教育費支出等のために充てられる特定の収入及びその制度 .................. 26
 ア 教育費支出等のために充てられる特定の収入及び制度の概要 .............. 26

2-1 支出(国全体について) ............................. 30

(1)政府全体の支出構造及び教育分野への支出割合 ..................... 30
 ア 政府全体の支出の内訳シェア .............................. 30
 イ 支出に関する過去からの推移データ.................. 31
 ウ 連邦政府の教育関連支出............................................ 34
 エ 教育省による教育費と使途................................ 35

(2)教育分野における各分野・領域への支出の動向 ................. 36
 ア 連邦政府の教育関連支出の多様な考え方 .................... 36
 イ 米国教育機関の支出規模と連邦負担率 .......................... 37

2-2 支出(地方政府全体について) ........................ 39

(1)政府全体の支出構造及び教育分野への支出割合 ............................ 39
 ア 州と地方の支出内訳 .................................... 39
 イ 支出に関する過去からの推移データ ........................... 40

(2)教育分野における各分野・領域への支出の動向 ........................... 43
 ア 教育分野全体の支出の内訳シェア ................................... 43
 イ 特に支出が増加している分野及び領域 .............................. 46

3-1 その他の動向(国全体について) ................................... 48

(1)個人が支出した教育費に対する控除制度・税額控除 ............................ 48
 ア 教育費の税額控除制度 ................................... 48
 イ 所得調整控除の対象となる教育費 .................................. 50

(2)民間資金の活用 ........................ 52
 ア 連邦規制第26 編第1 章501(c)条に準拠した教育機関 ......................................... 52
 イ 個人、法人の寄附の非課税制度 ........................................... 52

(3)その他教育財源を確保するための特色ある制度・取組 ......................... 52
 ア 優遇税制の教育費貯蓄プラン ............................. 52
 イ 仕事関連教育費の業務控除(Business Deduction for Work-Related Education) ...... 53

3-2 その他の動向(地方政府全体について) .......................... 54

(1)個人が支出した教育費に対する控除制度・税額控除 ...................... 54
 ア 州政府による教育費の税控除 ........................... 54
 イ 529 プラン(正式名称:適格授業料プログラム、Qualified Tuition Program) ....... 55

(2)民間資金の活用 ................. 55

(3)その他教育財源を確保するための特色ある制度・取組 ...................... 55

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