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かんばん方式への社員の参加は、残業代は不要なのか?

2008-03-01 16:47:35 | トヨタカンバン方式と自動車産業の革新へ
1 かんばん方式の欺瞞
 (1) トヨタ関連企業の管理職とされ、突然死した社員の遺族が労災死を認定してほしいとの「労災認定」裁判で150時間の残業が労災死の原因と原告側が主張。会社側はそのうちの100時間は、業務終了後のかんばん方式のための打ち合わせは、会社の業務とは関係がなく、任意参加であり残業代が未払いであったことが結びついて、同時に浮かび上がる。管理職としての役割と、未払い請求と、本来150時間もの残業代を払うべきところ、50時間分しか支払われておらず、またそれゆえに「労災」ではないとの主張か。
 ある面で、マクドナルド等では、店長への残業代未払い、そしてそれが企業の大きな収益源であることが日本の裁判所で認定される方向が出てきています。
 でも、かんばん方式の勉強会が、任意参加だから支払われないという事は、かなり問題だと考えられます。「トヨタのかんばん方式」の背景には、このような背景もあるという認識が必要そうです。
   

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