武富士事件。
今回は、①相続税、②国際税務、に分けて
前ふりトークした。
①については、相続税の必要性、納税義務者、
事業承継を絡めて
②については、タックスヘイブン、移転価格、
国境を超える取引、特に海外子会社について。
武富士事件は、住所について、
民法からの借用概念である点がポイントで、
よくよく考えれば、住所が何処か、というの
は、ここ最近では非常に難しいなあ、と
改めて考えた。
2ヵ所拠点のヒトもいるだろうし、
海外にも複数拠点があるヒトもいるだろう。
個人的にも、複数拠点を持って、
フラフラしながら、頑張りたい。
あっちのお酒、そっちの温泉、
あそこの居酒屋、あのゴルフ場と
いった具合に。
ほんとに。