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労災時の要員代替機能はどうなっている? 大和ライフネクスト

2019-07-04 12:27:00 | リポート

大和ライフネクスト㈱雇用のマンション管理人Aさんは、昨年10月勤務する三重県志摩市内のリゾートマンション内のボイラー室に降りる階段で足を踏み外し、片足を負傷しました。コルセットをはめ松葉杖でやっと歩ける状態で、医師からは歩いてはいけないと言われました。

会社にはマンションを巡回し、管理人が休む際には代替する補勤要員がいました。しかし、配置されている補勤要員はボイラー作業ができませんでした。Aさんは補勤要員に指示をしながらボイラーを運転しましたが。補勤要員は2~3日手伝っただけで後は何も助けてくれませんでした。
補勤要員は会社と連絡をとりAさんが休めるようにしなければなりませんでしたが、実行されませんでした。

ボイラーを焚いてジャグジー(泡風呂)を運営するために、Aさんは松葉杖をつきながら妻のBさんを指示しながらボイラーやその他の作業にために当たらざるを得ませんでした。この時期無理をしたので、Aさんは負傷半年以上経過した今も後遺症に苦しんでいます。

大和ライフネクストはAさんの労働災害について、やるべきことはやっている旨を言明しています。しかし、マンションを巡回させている補勤要員をきちんと教育し、従業員がケガで苦しんでいる時は代替要員を送るために会社に連絡するようにしておくべきだったのではないでしょうか。


写真はリゾートマンション(グーグルマップより)


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