Aさん夫妻は大和ライフネクスト社(石崎順子社長)に雇用され、三重県志摩市内のリゾートマンションで住み込み管理人として10年近く働きました。勤務時間は9時から20時までの昼休憩の1時間を除く11時間を夫婦それぞれが5.5時間働いたことにするというものでした。
しかし、業務量が多く5.5時間ずつの労働時間では収まらず、2人とも毎日4.5時間の時間外労働を余儀なくされ10時間は働きました。賃金は5.5時間分しか支払われてきませんでした。Aさん夫妻が退職することになり支払いを求めましたが、会社は支払いに応じようとしません。
大和ライフネクスト社は、過大な業務量を押し付けた実態を認めようとしません。
(1)Aさん夫妻は、フロントや清掃の業務に加え、ジャグジー(泡ぶろ)サービスをしなければなりませんでした。毎日2つもある浴槽や脱衣場を清掃し、ボイラーを運転して給湯しなければなりませんでした。この業務だけでも1人分の業務です。
同社は志摩市内にAさん夫妻が働いていた職場の他に複数のリゾートマンションを管理しています。これらは、2人体制の管理人の配置ですが、いずれもジャグジーの業務はありません。また清掃要員を別に配置している個所もあります。Aさん夫妻にだけ特別の過重な業務を押し付けておきながら、知らぬ顔で通そうというのです。
(2)10年前、Aさん夫妻がこの職場で働きだしたとき、会社が「補勤管理員」と称するB従業員が週3日(月、水、金曜日)の午後、Aさんの職場に詰めてフロントの業務をやっていました。2~3年間はAさん夫妻とT従業員の3人体制だったのです。ところがいつの間にか、B従業員は他の職場に詰めるようになり、Aさん夫妻には、より過重な業務量になったのです。
会社は、「補勤管理員」と称するB従業員がなぜ、他の職場に詰めるようになったか明らかにすべきではないでしょうか。
大和ライフネクスト社は、Aさん夫妻に過大な業務を負わせたことは明白です。誠意ある対応を行うべきです。
写真はAさんが毎日、サービスを強いられたジャグジー(泡ぶろ)
フロントや清掃の業務をしながらジャグジーを毎日運営させられた。片手間仕事ではとても出来ない。