三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その11の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。
●「パワハラ表」
11.突然指示を変更し「地域おこし協力隊全国サミット」に参加させないこと
" 平成28年9月29日付で総務省から被告に対し「地域おこし協力隊全国サミット,11月27日開催」の開催通知の連絡文書が送付された。連絡文書には「協力隊員に確実に当事務連絡の内容が伝わるようご配慮ください。」という文言が添えられていた(甲10の1,2)。原告や訴外●●●●も参加申込調査票を提出し,被告の職員からも参加を承認されていた(甲10の3)。
ところが,平成28年11月1日,被告の職員は原告らに対し,「うち(被告の職員)のほうで行くんさ。」(甲31の15頁),「申し込みしましたけど,そういう職員のほうで行けっていう話になったもんで」(甲31の16頁),「あれで出したんですけど,まだちょっと早いやろという話になったので。僕,今日,今ですよ。」(甲31の103頁)等と方針を変更して全国サミットへの参加を拒絶し,結局原告らは全国サミットに参加することができなかった。"