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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

都教委へ要請書!その13

2014-10-08 14:20:29 | 全国から

 日本の子どもの6人に1人が貧困家庭(「子どもの貧困率」16.7%)と増加し続ける中、子どもたちを「戦争をする国」の担い手にするための新自由主義的教育政策と軍国主義的愛国心教育が同時進行し、「経済的徴兵制」・「貧困徴兵制」への道が進められている。20145月に開かれた文科省の有識者会議「学生への経済的支援の在り方に関する検討会」においてメンバーの前原金一経済同友会専務理事は、「(返金滞納者に)1年とか2年とかインターンシップ(自衛隊での就業体験)をやってもらえば」と発言した。検討会が829日に提出した報告書には盛り込まれなかったが、これが実行される可能性もある。

 

 

 

 

 

また、子どもの「教育を受ける権利」の侵害、いじめの拡大、子どもたちと学校現場の序列化教育破壊の「全国学力テスト」の悉皆実施や成績公開、「生活指導統一基準」実施がなされ、さらに、愛国心教育・道徳教育の強化、道徳の教科化、『わたし(私)たちの道徳』小中学生全員配布と授業強制、教科「奉仕」「公共」設置、強制的な「奉仕活動」、「防災教育」の名による自衛隊連携教育(体験学習・宿泊研修等)も行われている。東京都の『江戸から東京へ』など自治体による歴史教材や地域教材・道徳教材の発行、『はだしのゲン』の学校図書館からの撤去要請、「ピースおおさか」の加害展示撤去、埼玉県など全国各地の博物館からの戦争加害事実展示の後退など、学校教育・社会教育・マスコミなどの全分野で、地方自治体をも取り込んだ安倍政権による憲法改悪・軍国主義教育が展開されている。

 

 

 

 

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都教委へ要請書!その11

2014-10-08 11:30:00 | 全国から

9)「思想・良心・宗教の自由」に対する国際基準に関しては、2014724日に発表された国連・自由権規約委員会の「総括所見」において、「日の丸・君が代」に関して、以下のように表明されていることも確認されなければならない。この見解は、委員会が2条だけでなく、18条・19条にも言及した背景に、学校における「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱に抵抗した教員に対する懲戒処分が、思想、良心、宗教の自由を侵害するものであるという主張について考慮された見解である。

国連・自由権規約18条、19条第3項に該当しない「思想・良心・宗教の自由」に対する制約は、国際規約上許されるものではないので、「10.23通達」及び、「10.23通達」に基づく職務命令は、国際条約違反であり、職務命令違反の処分は全て無効である。

 

 

★「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約

22 本委員会は、「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(arts. 2, 18 and19)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明する。
本委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)を想起し、第1819条の第3項における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。

 

 

Restriction of fundamental freedoms on grounds of “public welfare”

22.The Committee reiterates its concern that the concept of “public welfare” is vague and open-ended and may permit restrictions exceeding those permissible under the Covenant (arts. 2, 18 and 19).

 

 

The Committee recalls its previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10) and urges the State party to refrain from imposing any restriction on the rights to freedom of thought, conscience and religion or freedom of expression unless they fulfil the strict conditions set out in paragraph 3 of articles 18 and 19. 

 

 

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都教委へ要請書!その10

2014-10-08 11:25:03 | 全国から

7)東京地裁須藤決定直後の727日に行われた当時の再発防止研修では、「地方公務員法を中心とする解説がなされたに過ぎず」、「『受講報告書』は、受けた研修の内容及びその所感について記載させるものに過ぎず、原告らが主張するような『反省の実質を有する文書』でもない」(研修命令取消訴訟における都教委代理人の主張)として、須藤決定の範囲に留まることを意識したような内容で行われ、以降このやり方が継承されていた。

しかし、20123月の通知から変更された「再発防止研修」の現在のやり方は、実施時期・回数とその研修内容において「合理的に許容されている範囲を超えるもの」となっている。実施期間が半年の長きに及び実施回数も大幅増したのみならず、内容において「地方公務員法違反」の処分事案にも関わらず、「学習指導要領国旗国歌条項」を持ち出して起立斉唱を強要するやり方は、「起立斉唱命令」が「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある」と判示した『最高裁判決』(2011/6/6)にも明らかに抵触するものである。自らの歴史観ないし世界観および教育的信念に基づく不起立者に対して、その行為を禁止したり反省を迫ったり変更を強いるような研修は、思想転向強要の実質を有する憲法違反の人権侵害と言わなければならない。

 

 

8)東京都教育委員会が教育に支配介入し、「10.23通達」を発出して、「君が代」起立を拒否する教職員を処分すること、全教職員が起立する姿を見せることによって、子どもたちに「日の丸・君が代」の尊重を刷り込むことは、「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求する人間の育成」を目的とする教育条理に反し到底許されるものではない。都教委による教育支配介入が国際社会に通用するものではないことは自明の理である。

 

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都教委へ要請書!その9

2014-10-08 11:22:48 | 全国から

「日の丸・君が代」強制、「日の丸・君が代」不起立処分、そして「日の丸・君が代」転向強制研修を3点セットにした東京都教育委員会による権力的行為が、人間の尊厳を奪い、「思想・信条・良心・教育の自由」を全面的に破壊し、「都教委という権力の命令・行為にひとりの不服従者も許さない」という暴挙に対し心からの怒りを覚えるものである。

私たちは、東京都教育委員会に対し、一刻も早く、これまでの「日の丸・君が代」強制、「日の丸・君が代」不起立処分、そして「日の丸・君が代」転向強制研修を全面的に反省し、当事者に対する謝罪とともに、「日の丸・君が代」強制・処分・研修を中止することを求めるものである。

 

520144月、勤務する東京都立板橋特別支援学校の入学式で「君が代」不起立をした田中聡史さんは、7月の「センター研修」の最後に、「今後は二度と服務事故(不起立のこと)をおこさない」というチェック項目があったが、それはできないと断った。わたしの「君が代」不起立は、思想・良心の自由、教育の自由に基づいて行ったものなので、服務事故に問われるようなものではないと確信している」と「研修」後に語っている。

私たちは、ここに改めて、東京都の教員である田中聡史さんや井黒豊さんたちが、人間の尊厳を否定し、憲法違反である東京都教育委員会による「転向強制研修」に対し毅然として対処し、怯むことなく、屈することなく、諦めることなく、人間としての尊厳を掛けた抵抗を続けていることに心から連帯し、敬意を表するものである。私たちは、このような都教委による暴挙が、いつの日か必ず歴史に裁かれることを確信している。

6)なお、再発防止研修に関しては、20047月、不起立・不伴奏者対象に初めて再発防止研修が行われる直前の執行停止申立に対して東京地裁・須藤裁判官は、723日、本件研修が未実施であることから現段階では却下と決定したものの、実際に実施される研修が「例えば、研修の意義、目的、内容等を理解しつつ、自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない」として、やり方によっては「違憲・違法」の問題が生ずることを指摘していたことを改めて確認しなければならない。

 

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都教委へ要請書!その8

2014-10-08 11:20:59 | 全国から

42014924日(水曜)午後4時から5時まで、東京都教育委員会指導主事等3名による板橋特別支援学校における「訪問研修」が行われた。そこでの「研修内容」は、「これまでの訪問研修のまとめ」と称し、「服務事故再発防止研修」の「研修を通して理解できた内容について記述せよ」という脅しと都教委が求める「模範解答」を強制誘導する「研修」という名の憲法違反の「思想転向」強制以外の何ものでもなかった。

 

都教委指導主事による「設問」は、以下の①から⑧までの8点にわたるものであった。①「地方公務員として上司の職務命令に従って職務を遂行しなければならないことについて」②「適正な教育課程の実施にむけて関連法令や学習指導要領に基づいた教育活動を行わなければならないことについて」③「小中高の各段階における学習指導要領の国旗国歌の指導に関する記述について」④「国歌起立斉唱命令に関する最高裁の判決について」⑤「高等部学習指導要領特活の編成の取り扱いの内容についてあなたは教員としてどのように指導を行うべきか」⑥「今年の卒入学式でなぜ地方公務員としての行動がとれなかったか」⑦「学習指導要領をふまえ、あなたはどのように国旗国歌を指導しなければならなかったか」⑧「これまでの研修を通して、理解が深まったこと及び所感を記述せよ」。

都教委指導主事による①から⑧までの8点にわたる「設問」に「模範解答」を書かされるということは、まるで戦前の特高の「取り調べ」という名の「転向」強制と同じく重大な人権蹂躙である。都教委が「研修」という名で行っているこの「取り調べ」が、「研修」を受けさせられる当事者の人間の尊厳と人権を根底から奪う暴挙であり、私たちは決して許すことができない。

 

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