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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

市民的不服従の権利--「君が代」--不起立の法的理論--

2013-01-14 08:00:30 | Tネット通信(ブログ版)

※本日のTネット学習講演会のレジュメをいち早く掲載します。

「法」や「ルール」に従うことは絶対的なものなのでしょうか?

そもそも「ルール」とは、何の為に存在するか、また誰にとって有益かを考える必要があります。

「ルール」が個人の精神や肉体を殺すとすれば、その「ルール」には従わなくてよい!

今ほど、そのことが求められる時代はないと思われます。

 

2013年1月14日(月)

市民的不服従の権利

――「君が代」不起立の法的理論――

高作正博(関西大学法学部)

 

序――「不起立・不斉唱」が問いかけるもの

(1)「不起立・不斉唱」処分の論理

 ①「ルール」「人権」区別論 → 「ルール」の問題だから自由や思想と無関係?

  -橋下大阪市長の発言(2012年3月14日記者会見。『朝日新聞』同月30日朝刊)

*「一教員がルールを無視して座るなんて言ったら民主国家は成り立たない。不起立教員は公務員をやめなきゃ」。

*「教育で一番重要なことはルールを守ること。自分の考え方と違っても社会のルールに従う。これを教員が子どもに教えられないでどうするのか。」

 ②「多数決主義」 → 民主的決定だから自由の制約・道徳の強制もOK?

 ③不処分=不公正 → 不服従・例外を認めると社会は機能しない?

  -問題点(ドゥウォーキン・権利論277頁、278頁)

   *「この論証には1つの欠陥がある」。その推論の「前提」故に「不適切」。

   *「前提」=有効と知りつつ法律に違反。「法律違反を行う特権」の主張だ。

   *この推論は、「法律の有効性が疑わしいかもしれない」という事実を覆い隠す。

(2)繰り返される問い

 ①「法」や命令は常に正統である → 法・命令は常に正当なのか?

 ②「人権」は結局はエゴの表れだ → 「人権」とエゴイズムは同じか?

 ③「教員」は公務員で特殊である → それぞれの立場で「不服従」を考える

・旧東ドイツの国境警備の兵士 → 国境から逃げる市民の銃撃命令 → 従う?

・役所の生活保護課の職員 → 生保受給申請者を追い返すよう命令 → 従う?

・市役所の職員 → 政治的活動についてのアンケートへの回答命令 → 従う?

・電機メーカーの技術職のエンジニア → 兵器開発をするよう命令 → 従う?

・市営プールの指定管理者の職員 → 監視員の経費を抑制する命令 → 従う?

 

1 「起立・斉唱」拒否の論理①――「市民的不服従」の論理

(1)「市民的不服従」の定義

 ①定義;「自らの行為の正当性の確信のもとに行なわれる非合法行為」(寺島15頁)

 ②特徴;対象の特定性、公共性、非暴力

(2)「市民的不服従」の類型――動機による区別

 ①「自分の良心が禁ずるから」!(「統一性に基礎を置く」不服従)

  -自分の人格的統一性と良心が、法への服従を禁止する場合。

  -服従は決定的損失(自らの信念・良心に背く)、不服従は緊急措置。

-不服従がより多くの悪・反動を招く時でも「道徳的特権」あり(ドゥオーキン・原理の問題147頁)

自らの信念・良心

国家の行為

人格的統一のため

官憲への逃亡奴隷の引渡は不正だ

逃亡奴隷引渡法

奴隷をかくまう

信仰により国旗への敬礼は禁止されている

学童に国旗敬礼を強制

国旗敬礼の拒否

ベトナムへのアメリカの介入が邪悪だ

戦争で闘うための徴兵

徴兵カード焼却

日の丸・君が代についての歴史観・価値観

起立・斉唱命令

命令の拒否

 

戦争の被害者にも加害者にもならない

 

普天間の辺野古移設

高江ヘリパッド建設

オスプレイ配備

座り込み

 

普天間包囲行動

 ②「人権・平等に反するから」!(「正義に基礎を置く」不服従)

  -多数派による少数派の抑圧の制度に対し、自分が不正だと信じる故に反対。

  -基本的には、裁判や選挙等によって制度を覆すよう努める必要がある。

  -「非暴力」等の条件で正当化可能(ドゥオーキン・原理の問題149頁)。

少数派を抑圧する制度・政策

平等・権利に反する

正義の実現のため

人種ごとに異なる列車に乗ること

黒人に対する差別

白人車両に乗る

ベトナム戦争への徴兵

ベトナムの人々の権利侵害

徴兵カード焼却

外国人登録の際の指紋押捺義務

「在日」の人々への差別・抑圧

指紋押捺拒否

教え子を戦争に送る政策

児童に一方的な価値観を与える

児童の思想・良心の自由の侵害

児童の教育を受ける権利の侵害

命令の拒否

学力テスト阻止

普天間の辺野古移設

高江ヘリパッド建設

オスプレイ配備

 

沖縄に不利益を押し付ける差別

 

座り込み

 

普天間包囲行動

 ③「政策上の見解が違うから」!(「政策に基礎を置く」不服従)

  -少数者にとってだけでなく多数者にとっても危険で愚かな政策だから反対。

  -説得による手段は正当化可能であるが、説得によらない手段は難しい。

政策的判断

異なる政策判断

政策実現のため

米国の核兵器の欧州への持ち込み

核戦争の危険性を高める

座り込み

安倍内閣の経済政策

政策的に適当ではない

官邸前座り込み

普天間の辺野古移設

高江ヘリパッド建設

オスプレイ配備

抑止力論とは無関係

 

国防にとって効果はない

座り込み

 

普天間包囲行動

 

2 「起立・斉唱」拒否の論理②――「市民的不服従」の権利

(1)ドゥウォーキンの議論

 ①結論

-裁判所がどのように判断するかをめぐり法律家の意見が一致しない場合(法律が疑わしい場合)、市民は自分自身の判断に従って行動する権利を有する。

-検察はその行為を訴追すべきではない。政府はそれを許容すべし。議会はその行為に有利なように法律を変更すべきである。

 ②理由

  -こうした行動があるべき最良の司法判断を生み出すために役立つ。

  -仮に自分に不利な先例が存在する場合でも、自己自身の判断に従ってよい。

「市民は法それ自体に従うのであって、何が法であるかに関するいかなる特定個人の見解にも従うわけではない。そこで彼が法の要求するものに関する自己自身の熟慮された合理的な見解に基づいて進むかぎり、彼は不公正に行動するものではない。‥‥争点が基本的な個人的あるいは政治的諸権利に触れるものであって、かつ最高裁が誤りを犯したと論じうる場合には、人が当該判決を終局的なものとして受け容れることを拒絶しても、それは彼の社会的権利の範囲内のこととして許されるのである」(ドゥウォーキン・権利論287頁)。

  -あらゆる違法行為を訴追すべしとする見解は、次の重要な区別を無視している点で   妥当ではない。

   *当該法準則が個人の「道徳的権利」の保護を法益とする場合

*個人の道徳的権利の保護によっては正当化されず、それが促進する「経済・社会政策の効用」によって説明される場合

(2)一般的法義務の免除と「市民的不服従」の権利

 ①「権利」概念の構造;「道徳」的権利 → 「憲法」的権利 → 「法的」権利

 ②「市民的不服従」の典型的事例

  -プレッシー判決(1896年);「人種隔離政策」対「平等権」(「分離すれども平等」)

  -ブラウン判決(1954年);公立学校における「人種別学制」対「平等権」

 ③公立学校における「信教の自由」

  -バーネット判決(1943年);「国旗敬礼義務」対「児童の信教・良心の自由」

「私たちの憲法政治という星座に恒星があるとすれば、それはこういうことである。地位が高かろうと低かろうと、いかなる公務員も、何が政治や国民意識で正統とされることになるのか、何が宗教や他の見解の問題で正統ということになるのかを規定することはできないし、あるいは、それに対する市民の信念を強制的に言葉や行為で告白させることもできない」(ジャクソン判事の法廷意見)。

 ④象徴的言論と「不服従」

  -オブライエン判決(1968年);徴兵カード「焼却罪」対「表現の自由」

  -ティンカー判決(1969年);「公立学校長の命令・停学処分」対「表現の自由」

  -ジョンソン判決(1989年);「国旗焼却罪」対「表現の自由」

 ⑤親の「教育の自由」と義務教育

  -ピアス判決(1925年);「国家の教育行政権」対「親の(宗教)教育の自由」

  -ヨーダー判決(1972年);「義務教育」対「信教の自由」・義務教育拒否

 

結び――私たちの「星座」に「恒星(fixed star)」はあるか?

(1)判例の現在

 ①「思想・良心の自由」の保障?

  -「上告人自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上の信念等」

 ②「思想・良心の自由」の侵害?

  -ピアノ伴奏拒否事件 → 自由を侵害しない

   *一般的には、伴奏拒否が「歴史観ないし世界観」」と不可分に結びつかない。

   *直ちに、職務命令が「歴史観ないし世界観」を否定するものではない。

   *入学式・卒業式で、「君が代」の斉唱が広く行われていたことは周知の事実。

   *客観的には、「君が代」のピアノ伴奏は音楽の教諭等にとって通常の業務。

  -起立・斉唱拒否事件 → 自由を「間接的」に侵害する

   *式で、「日の丸」掲揚・「君が代」斉唱が広く行われていたのは周知の事実。

   *一般的・客観的には、起立斉唱行為は、慣例上の儀礼的な所作である。

   *起立斉唱行為は「歴史観ないし世界観」の否定と不可分に結びつかない。

*「歴史観ないし世界観」に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められる限り、間接的な制約となる。

 ③「思想・良心の自由」侵害の合憲性?――「必要性及び合理性が認められる」

(2)判例変更の可能性

 ①一般的法義務からの免除――千代田丸事件判決、剣道受講拒否判決

 ②事案に即した判断の余地――ビラ配り・ビラ貼り事案、公務員の政治活動の自由

 ③「起立・斉唱」拒否の可能性

  -式における秩序・規律維持 → 不起立・不斉唱は式の進行を妨げたか?

  -学校の規律・秩序の保持の必要性と処分による不利益の内容との衡量?

(3)「良心」を尊重し合う社会のために

 

【参考文献】

・ロナルド・ドゥウォーキン、木下毅等訳『権利論[増補版]』(木鐸社、2004)第7章

・ロナルド・ドゥオーキン、森村進・鳥澤円訳『原理の問題』(岩波書店、2012)第4章

・マーサ・ヌスバウム、河野哲也監訳『良心の自由』(慶應義塾大学出版会、2011)

・ジョン・ロールズ、田中成明編訳『公正としての正義』(木鐸社、1979)Ⅴ論文

・蟻川恒正『憲法的思惟――アメリカ憲法における「自然」と「知識」』(創文社、1994)

・寺島俊穂『市民的不服従』(風行社、2004)

【アメリカの判例】

Plessy v. Ferguson,163 U.S.537(1896);Pierce v. Society of Sisters,268 U.S.510(1925);Board of Education v. Barnette,319 U.S.624(1943);Brown v. Board of Education of Topeka,347 U.S.483(1954);United States v. O'Brien,391 U.S.367(1968);Tinker v. Des Moines Independent Community School District,393 U.S.503(1969);Wisconsin v. Yoder,406 U.S.205(1972);Texas v. Johnson,491 U.S.397(1989)

【日本の判例】

最高裁昭和43年12月24日判決・民集22巻13号3050頁;最高裁昭和56年7月21日判決・刑集35巻5号568頁;最高裁平成8年3月8日判決・民集50巻3号469頁;最高裁平成19年2月27日判決・民集61巻1号291頁;最高裁平成23年5月30日判決・判時2123号3頁;最高裁平成23年6月6日判決・判時2123号18頁;最高裁平成23年6月14日判決・判時2123号23頁;最高裁平成23年6月21日判決・判時2123号35頁;最高裁平成24年1月16日判決・判時2147号127頁・139頁

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市民的不服従が社会を変える

2012-12-25 14:23:37 | Tネット通信(ブログ版)

※Tネット(教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク)では、来春早々に、「市民的不服従の権利」について学習会を開催する予定です。T

 

市民的不服従が社会を変える

「君が代」不起立処分当該の一人として  辻谷博子

 

公務員は命令に従わなくてはならないか?

条例や命令には従うべきだ、特に公務員であれば!---何度となく、私はそのような声を聞いてきました。

「悪法も法なり」―どれほど不当なことであっても条例や命令、つまり法には従うべきではないかと考える人は少なくはありません。

「和を尊し」とする日本社会では、理由によらずルールは守るべきとの考え方が強く、

その分、ルールに違反したものは制裁を科すべきとの考え方も強いように思います。

何を隠そう、私自身も、条例・職務命令のもと戒告処分を受け、それを不当と人事委員会に不服申立を行うことに、心のどこかで抵抗がありました。

職務命令に背いたのであれば、ある意味処分は当然ではないか、それを不当とするのは潔くないと考える自分がいたのです。

では、なぜ、申立に踏み切ったかと言えば、

一教員として、この命令には従えないという自負があったからです。

これを許せば、教育は政治のもとに跪き、

教員は時の政治家の言う通り、なんでも命令のままに従わなくてはならない、

それは子どもたちを時の政治に差し出すことになってしまう、

それはどう考えたっておかしい、という確信があったからです。

憲法違反の命令には従わなくてよいと堂々と主張することが、処分を受けた者の義務ではないかと考えるようになりました。

 

不服従は権利!

橋下徹大阪市長は、「君が代」不起立は、ルールの問題、公務員である教員は、民意によって選ばれた政治の決定に従うべきだと断じました。

しかし、そうであるならば、すべての市民は、時の政治つまり為政者に一切抗うことなく絶対服従を強いられることになります。

その後に到来するのは全体主義社会。市民はそこでは表現の自由さえ奪われかねないのではないでしょうか。

労働現場であれ、暮らしの場であれ、市民は国家に対して、時の政治に対して、異議申し立てができるはずです。

市民(ここにはむろん教員・公務員が含まれます)は、自分の良心にしたがって行動する権利を有し、

国家や法は、それを容認してこそ、多様性を実現した寛容のある社会は到来するのではないでしょうか。

それを志向してこそ、大阪の人権教育のなかで、単に差別をするしないの意識の問題ではなく、社会における差別の構造を見抜き、

そういった社会構造を許さない人間の育成を目指した先輩諸氏から受け継いだ教育の責務も果たせるというものです。

そして、改憲が現実味を帯びて語られる今、憲法とは何か、憲法の精神とは何かを、もう一度考え直す機会を得て、

市民的不服従の権利を学び、多くの方々と共有し、実践していきたいと思っています。

来春、Tネットでは「市民的不服従の権利」をテーマとした学習会を開催します。

 

 

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Tネット通信(ブログ版)NO.1~教え子からのメッセージ:隅田聡一郎さん

2012-10-29 08:20:33 | Tネット通信(ブログ版)

※Tネット通信第1号は、教え子の一人、隅田聡一郎さんが、Tネット結成集会の寄せて送ってくれたメッセージを紹介します。

彼は、高校生の頃から、社会に対する関心が高く、大学進学の後も、積極的に社会活動に参加しています。

彼との議論は私にとっても刺激的であり、考えさせられることが多々あります。

現在は平和についての活動、特に3.11以後は放射能汚染・内部被ばくの問題について発信しています。

 

Tネット結成集会に寄せて

今こそ、人権教育としての平和教育を             2012.10.21

                         

 教育基本条例下で子どもたちの「学習権」が脅かされています。評価・育成システムによる教員「序列」化は、子どもたちの個性・能力・家庭環境に配慮した本当の意味での教育を困難にさせているのです。

 戦後65年が経とうとする今、「戦争を知らない」若い世代が、戦争体験に関する証言をじかに聞くことによって、その方々の人生から「過去の戦争」に関する歴史を「リアル」に学ぶという貴重な機会が失われつつあります。しかし、現代の、オスプレイ配備(沖縄基地問題)、領土問題、朝鮮学校無償化除外問題などは、歴史認識という文脈を抜きにしては語ることのできない社会問題です。また、東アジアの国際情勢をフラット化するためには、過去の「記憶の伝承」だけではなく、現在の「歴史対話」による「新たな記憶」を創造する必要があります。

 しばしば誤解されていますが、平和教育とは、何も抽象的に「戦争反対」を生徒に「押し付ける」ものではありません。日本国憲法前文では、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という「平和的生存権」が謳われています。貧困問題やワーキングプア問題が広がる現代日本社会においても、「恐怖と欠乏」が子どもたちを襲っています。つまり、平和教育とは「人権教育」を含んでいるのです。それは、「差別」や「在日コリアン」の問題のみならず、市民社会における「権利主体」として、例えば、生活保護バッシングを問題視したり、「労働法」普及によって「ブラック企業」への対処術を身につけることでもあります。

 もちろん、こうした社会問題に対して、「教育」にすべて期待することはできません。しかし、そもそも、教員各自が子どもたちに見合う「人権学習」を構想する時間と余裕をあまりにも持てない現状が問題なのではないでしょうか。

NPO法人セイピースプロジェクト代表

隅田 聡一郎

参考

 ■セイピースプロジェクト( SAY-Peace PROJECT )とは

アジア( Asia )×若者( Youth )×平和( Peace ) をキーワードに集まった若者たちからなる 平和NGO です。会員数は現在、正会員 50 人ほど、サポート会員・賛助会員を合わせると全体で 70 名(団体含む)ほどです。

■歩み


セイピースプロジェクトはイラク戦争が始まった 2003 年にスタートしました。 平和や戦争の問題について大学生を中心に若い世代が同世代で話し合い、共有できる「場」を創るためディスカッションイベントの開催を中心に活動を行い、徐々に取り組むテーマや活動の形態を広げてきました。

2009 年 7 月に東京都の認証を受け、正式に「特定非営利活動法人(NPO法人)」となりました。

■基本コンセプト

「平和に生きる権利」を確立し、「軍事力によらない平和」を実現しよう

私たちが住むアジアでは、軍事力依存の「安全保障」が国境を隔てた相互不信と緊張を招く一方で、広がりを見せる貧困や不公正が人々の生存を脅かしています。


こうした中で日本でも、沖縄や在日外国人、そして、東日本大震災と原発事故の被害に遭った人々など様々な立場にある人々の人権と生存が脅かされています。


セイピースプロジェクトでは、こうした状況を変えるため、「平和の生きる権利」の確立と「軍事力に依らない平和」の実現を目指し、様々な人権と平和のための取り組みを展開しています。

http://www.saypeace.org/

 

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