遅くなりましたが、「戒告処分」撤回訴訟・控訴審判決の報告です。
9月26日の高裁(稲葉重子裁判長)判決は棄却でした。
基本的には、地裁判決を追認した判決ですが、
発言については、次のように補強し、
「式次第に従った本件卒業式の進行に異議を述べるものであるから、本件卒業式の進行妨害となるというほかない。」
結論としては、
「本件行為が原因で本件卒業式の進行それ自体が中断されるなどの事態にまでは至らなかったし、控訴人が内心において強く問題提起をする必要を感じ、不安感や危機感を抱いていたとしても、そのことは前記判断を左右しない。」というものでした。
府教委代理人の弁護士は法廷にも現れませんでした。
上告にむけて準備をはじめています。今後ともご支援よろしくお願いします。
早くから傍聴にきていただいたみなさま、そして、判決文の準備を待っていただき、
報告会にも残っていただいたみなさま、本当にありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
佐藤訓子
9月26日の高裁(稲葉重子裁判長)判決は棄却でした。
基本的には、地裁判決を追認した判決ですが、
発言については、次のように補強し、
「式次第に従った本件卒業式の進行に異議を述べるものであるから、本件卒業式の進行妨害となるというほかない。」
結論としては、
「本件行為が原因で本件卒業式の進行それ自体が中断されるなどの事態にまでは至らなかったし、控訴人が内心において強く問題提起をする必要を感じ、不安感や危機感を抱いていたとしても、そのことは前記判断を左右しない。」というものでした。
府教委代理人の弁護士は法廷にも現れませんでした。
上告にむけて準備をはじめています。今後ともご支援よろしくお願いします。
早くから傍聴にきていただいたみなさま、そして、判決文の準備を待っていただき、
報告会にも残っていただいたみなさま、本当にありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
佐藤訓子