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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「チャレンジテスト」ってこれほどいいかげんなの!?

2018-11-21 10:44:43 | 大阪の教育

現在、大阪市では、吉村市長の「子どもの学力調査結果で教員のボーナスを決める」という発言が物議をかもしています。吉村発言を受け、大阪市総合教育会議では、大森不二雄特別顧問が、全国学力調査に加え、小学校では「経年テスト」、中学校では「チャレンジテスト」を使って教員の人事評価を行うという、いわゆるメリット・ペイ案の具体化を市教委事務局に指示しました。特別顧問にそのような権限がないことは言うまでもありませんが、現在の市教委事務局は市長や特別顧問の指示通りに動いているようです。

私は、昨年11月に大阪市立中学で常勤講師をして、初めてこの「チャレンジテスト」なるものを経験しました。大阪維新の会らしいというか、学校や教員をまったく信頼せず、たった一度の統一テストの点数を利用し、高校入試の際の内申資料として使われている代物です。

そのチャレンジテストですが、今年の中3チャレンジテストの実施運営はめちゃくちゃと言っていいぐらいの杜撰なものでした。台風、地震に見舞われ延期、再延期の中で到底公平性など担保できないにもかかわらず府教育庁はそんなことはお構いなしに、とにかく実施3年目として内申への反映を強行しようとしています。チャレンジテスト制度に問題があるのはいうまでもありませんが、それにしてもこんなやり方、まるで市民を舐めています。

私が所属するなかまユニオンでは、あくまで今年の中3チャレンジテストの内申利用中止を府教育庁に訴えます。(志水博子)


「中3チャレンジテスト問題」まとめ
2018.11.21
なかまユニオン



(1)経過報告

教職員なかまユニオンは、2018年10月23日、大阪府教育庁に、「本年度実施の中学3年生チャレンジテストを内申資料に使用しないことを求める要望書」を提出しました。

ご存じのように、今年のテストは、延期につぐ延期、しかも台風21号大阪直撃の2日後に実施されたため、府議会や市町村議会でも問題になり、学校関係者の間でも、その扱いについて多くの疑問と不安が起こりました。

中3チャレンジテストは、府教育庁が定めた「府内統一ルール」により、高校入試の際の内申(学校ごとの評定平均値の幅を定める)資料として2016年度から使われています。いわば、中3生にとっては、自分の進路にかかわる重大なテストです。公平公正でなければならないことは言うまでもありません。

ところが、今年の中チャレンジテストには看過できない重大な問題がありました。そこで私たちは、5点の理由を示し、今回の中3チャレンジテストは公平性を担保することができない以上、内申資料作成に用いることは中止するように要望した次第です。

要望書提出の際、今年のチャレンジテストの扱いを11月に決定するとのことでしたので、私たちは、それまでに交渉(※府教育庁は交渉を認めず「応接」と言うが)の場を設けることを求めていました。

しかし、返答もないまま、府教育庁は、10月31日付で各市町村教委に対し「府内統一ルール」(中3チャレンジテストを使い各校の評定平均値の範囲を決定する)を今年も使用する旨の通知を出したことが判明しました。

私たちは、抗議と説明を求め、その結果ようやく11月14日交渉(応接)の場が設定されました。


(2)交渉結果

交渉の詳細については後述しますが、最も大きな問題は、9月7日以降に実施した学校(府教育庁は一括して「後日実施」校と呼んでいます)のチャレンジテスト結果を、府教育庁が、「内申には「活用しない」が、「参考にはする」」と回答したことでした。

高校入試の内申資料に用いるチャレンジテストを遅れて実施した73校で、以前実施したそのままの同じ問題を使い、テスト結果を内申の資料に用いることは一切あってはならないはずです。「参考にする」とは、結局のところ「用いる」ことであり、チャレンジテストの実施責任者である府教育庁がそのように回答することは、究極、「当日実施」校と「後日実施」校の生徒間で生じる不公平を容認することにつながります。

また、私たちが指摘しました、「後日実施校では、塾やインターネットで試験問題を入手するなど不公平な事例も発生して」(10/18府議会教育常任委員会)いる点につきましても、府教育庁はなんら説明できず、また否定もされませんでした。

同一テスト問題で、実施日が異なるテスト結果を、どのような形であれ内申資料に使うことはあってはならないことですが、府教育庁が「参考にして」も不公平に当たらないというなら、その説明をする必要があります。ところが説明は一切聞くことはできませんでした。

説明がない限り、私たちは、9月7日以降に実施した学校でも中3チャレンジテスト結果を「使っている」と判断せざるを得ません。そうではなく、たんなる数字合わせとして「参考」にしているのであっても、それだけでも公平・適正の基準からは逸脱します。

私たちは、交渉(応接)の過程で明らかになった事実から、今年の中3チャレンジテスト結果を、当日実施校であろうが、後日実施校であろうが、内申資料に使うことは不公平不公正であるから、改めて、「本年の中3チャレンジテスト結果を内申資料として使うこと」は中止することを府教育庁に求めます。


(3)交渉の詳細

※ 回答が前後するところや重複するところがあり、わかりにくいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。

出席
・組合窓口
・府教育庁教育振興室高等学校課
・府教育庁小中学校課

① 本来、統一テストは統一日に実施するものであるが、今年だけでなく毎年「後日実施」校(統一日以降に実施した学校)があったことが判明した。(※2016年度26校、2017年度49校)府教育庁はその事実を公表されているか?

【府】実施校数は公表しているが、母数や「後日実施」校数は公表していない。

【問題点】
府教育庁HPに「実施校数(9月6日実施分)402校 実施生徒数(9月6日実施分) 55,986人」との記載はある。しかし、母数や後日実施校数は掲載されていないため、「後日実施」があったことはわからない。


② 実施以来毎年「後日実施」があるなら、リーフレット・「府内統一ルール」に掲載し「後日実施」の実態や扱いについて周知すべきではないか?

※府内統一ルール(現行)
「各中学校は、中学3年生の6月に実施するチャレンジテストの自校の結果と府全体の平均を比べて、 自校の「評定平均の範囲」を算出します。」

【府】リーフレットは毎年5月に作成している。ご意見としてうかがっておく。

【問題点】
リーフレット・「府内統一ルール」には、「後日実施」について一切記載がない。そのため、9月7日以降に実施した学校も、中3チャレンジテスト結果を使うと受け止められている。

③ 6月19日業者によって各学校に搬入された問題を2ヶ月以上長期にわたって各学校に保管させていたことにより、府議会で原田亮氏指摘しているように問題出回っていたのではないか?


10/18大阪府議会教育常任委員会で自民党原田亮議員が、「後日実施校では、塾やインターネットで試験問題を入手するなど不公平な事例も発生して」いると発言。

【府】6月19日以降、問題は学校が厳重に保管されていたはずである。また、9月7日以降に実施した中学のチャレンジテストは全体の集計にも入れないし、また、9月6日に実施した学校のように学校の評定平均値の平均算出に使わない。よって9月6日の当日実施した中学については、問題回収の指示も出していない。

【問題点】
・6月19日問題が各校に搬入された後、府教育庁(市町村教委)から指示された通り、枚数確認を現場の教員が行なっている。問題を見る機会はいくらでもあり、自校の「評定平均の範囲」をあげるために、まったく見なかったとは言えない。

・府教育庁は、「 台風21号の影響により、9月6日(木)から12日(水)の
間に実施することになりました。実施日につきましては各学校へ確認してください。」と告知した。統一実施されないことが判明し、府議会における原田議員の発言のように疑念が起こった。問題は、6日に実施した学校と7日以降に実施した学校が公平に扱われるのかについて明確かつ納得できる説明がないことであるが、しかし、それ以上に大きな問題は、遅れて実施した学校でも同一問題を使い、しかも、後述するように内申資料の「参考にした」ということである。

④ 「平成31年度大阪府公立学校高等学校入学者選抜実施要項」に以下の記載があるが、後日実施の学校73校も、中3チャレンジテストを使うということか?

※府内統一ルール
【第3学年】
2 各中学校は、平成 30 年度中学生チャレンジテスト(3年生)結果の平均得点を活用し、在籍する生徒全体の学力状況に応じて「評定平均の目安」を算出し、その目安の±0.3ポイントの「評定平均の範囲」内で調査書の評定を確定する。

【府】後日実施の73校については中3チャレンジテストの結果は使わない。

【問題点】
府教育庁は、9月7日以降に実施した学校は中3チャレンジテストの結果は使わないと説明しながら、「平成31年度大阪府公立学校高等学校入学者選抜実施要項」(10月中旬作成)には、「各中学は、…中略…チャレンジテスト結果を活用し」としている。「「平成31年度大阪府公立学校高等学校入学者選抜実施要項」を読む限りは、すべての学校において中3チャレンジテスト結果を使っていると判断せざるを得ない。


⑤ 10/12大阪府議会教育常任委員会での下記網代高等学校課長答弁の答弁について

「後日実施をいたしました中学でも、まずは各校の評価基準に基づいて生徒の評定につけていただくことになります。当該中学校を所管する市町村教育委員会においては、中2チャレンジテストの結果など収集したさまざまな客観的な資料を元にして、当該中学校3年生の全体の評定平均値を確認した上で府教育庁と協議をしていただくことになっております。このようにして当該中学校3年生の評定平均というものが決定されてまいります。」

(1) 後日実施の学校のチャレンジテストの結果は全体の集計に入れないということだが、では、後日実施の中学校の評定平均算出の際においても、中3チャレンジテストの結果は使わない(使ってはいけない)ということが前提となっているのか、それとも、市町村教委の判断で使う場合もある(使ってもいい)ということなのか?

【府】後日実施校については、中3チャレンジテストの結果を使い「評定平均の
幅」を算出することはない。しかし、市町村教委が「さまざまな客観的な資料」のひとつとして参考にすることはある。

【問題点】
府教育庁は、「使わないと言いながら参考にする」という。これは、中3チャレンジテストを使わないならどのような資料を使うのかというユニオン側の追及に応えきれなかったためと考えられる。結局、9月7日以降に実施した学校でも中3チャレンジテスト結果を「使っている」と判断せざるを得ない。そうなら、9月7日以降に実施した「後日実施校」で有利になる学校がある可能性は十分ある。そのことがわかっていながら、つまり公平公正な結果でないことがわかっていながら、「府内統一ルール」を使うのは大きな問題である。

(2) 今現在、後日実施校を所管するすべての市町村教委との協議は終了しているのか?
【府】終了していない。おそらく12月に入るだろう。

【問題点】
本来なら、すべての市町村教委との協議を終えてから、結論を出すべき。ところが、協議が終わらないうちに、「府内統一ルール」に変更なしとの通知を出している。はじめに結論ありきで、「協議」はたんに形式的アリバイ作りと考えざるを得ない。

(3) 市町村教委が後日実施校の評定平均値を確認し、貴教育庁と協議し当該中学の評定 平均が決定するというが、それが「府内統一ルール」に即しているかどうかは、どこが判断するのか?市町村教委かそれとも貴教育庁か?

【府】市町村教委と教育庁とで協議して判断する。

【問題点】
最終責任者は府教育庁である筈だ。

(4)後日実施校を所管する各市町村教委が、「様々な資料」を元にして、と答弁にあるが、市町村教委ごとに変わるのであれば、その整合性はどのような形で取るのか?

【府】整合性とは?各市町村がそれぞれ適切な資料を用いて判断し、教育庁と協議して決定する。協議の資料すべてを出すわけにはいかない。

【問題点】
府教育庁は、説明責任はあるといいながら、「協議」についてはまったく説明はできなかった。各市町村教委が、それぞれ独自の「様々な資料」を元にして各校の評定が適正か判断するというが、しかし、現実的に考えれば、それは不可能であるだろう。

⑥ 本年も「府内統一ルール」を実施するというならば、どのような根拠をもって公平性を担保できるか、学校・保護者そして府民に説明する責任はあるかと考えているのか?それともないと考えているのか?

【府】説明責任はあると考えている。しかし、これ以上の説明はできない。さらなる機会を設けても同じ説明になる。

【問題点】
「これ以上の説明はできない、同じ説明になる」との言葉でわかるように根拠を示した説明はできないのは、不公平・不公正と知りつつ「府内統一ルール」を使っているからだと考えざるを得ない。生徒や保護者、府民に説明がつかないまま、府民から見ると不公平にしか見えないことをあえて容認していることは極めて大きな問題である。

⑦ 大阪市校長会研究部アンケート結果をどのように受け止めているのか?

【府】そもそも、あれが本当かどうか?

【問題点】
大阪市教育委員会が開示した資料について、「本当かどうか」とは、問題発言である。それだけ、府教育庁は、アンケートすなわち現場の生の声を恐れていることである。


資料1


2018年 10月23日
大阪府教育委員会 教育長 酒井 隆行様
なかまユニオン大阪府学校教職員支部 支部長 山田光一
        大阪市学校教職員支部 支部長 笠松正俊


本年度実施の中学3年生チャレンジテストを内申資料に使用しないことを求める要望書
私たちは、貴委員会が公立中学生を対象に実施されているチャレンジテストは、学校ならびに生徒への悪影響があることから廃止すべきであると考えています。
しかし、ここでは一旦その問題は置き、本年度実施の中学3年生チャレンジテスト結果は内申資料に使用しないことのみを要望するとともに応接の場を持つことを要望します。
貴委員会は、中学3年チャレンジテストはその調査結果を使い、「大阪府立公立高等学校入学者選抜の調査書に記載する評定が、公平性の高いものであるかどうかを確認する資料を作成し、市町村教育委員会と学校に提供」するため実施するといわれています。
しかしながら、本年度実施の中学3年チャレンジテストは公平性を担保することは到底不可能です。そのおもな理由を以下に示します。
① そもそも、6月20日実施予定であった問題をそのまま2ヶ月以上長期にわたって各学校で保管されたが、その機密性が保持できたかおおいに疑問である点。
② 6月20日から一旦9月4日に延期し、さらにそれを「9月6日から12日までの間に実施する」とされた。10月18日大阪府議会教育常任委員会において自民党原田亮議員が、「後日実施校では、塾やインターネットで試験問題を入手するなど不公平な事例も発生して」いると発言されているように、明らかに問題が漏えいした事実がうかがえる点。
③ 特に、実施責任者である貴教育委員会が、9月6日実施校(ならびに市町村教育委員会)に問題回収の指示を出されなかったため、問題が広く出回ることとなった懸念を抱かざるを得ない点
④英語の問題に一部不適切な問題があったにもかかわらず、差し替え等適切な配慮をせず実施された点
※9月4日台風で関空、6日大地震で新千歳空空港は大きなダメージを受け閉鎖している状況であるにもかかわらず、英語の問題において、「大阪空港便から関西空港便に変更して新千歳空港に行くストーリーの問題」が出題されたこと。
⑤そして、最も重大な点は、大阪を直撃した大型台風21号が記録的な暴風雨により甚大な被害をもたらしたにもかかわらず、その2日後の実施を通知したことである。そのことにより自宅から避難中であったり、停電等であったり、もしくは心理的圧迫により実力を十分に発揮できないコンディションで受けざるを得なかった生徒が存在する点。
以上の理由により、本年度実施の中学3年チャレンジテスト結果を内申資料作成に使用することは断念されることを求めます。



資料2

2018年 11月14日
大阪府教育委員会                      
教育長 酒井 隆行.様
なかまユニオン教職員支部



はじめに
10月23日付で要望書を出してから既に3週間以上が経過しています。此の間に事態は変化しております。つきましては、要望書ないし回答が遅れたこともあり、その説明を貴教育庁から聞くのではなく、改めて現時点における下記質問と要望にお応えいただきますようお願い致します。

⑧ 本来、統一テストは統一日に実施するものであるが、中3チャレンジテストは、2016年度は26校、2017年度は49校が「後日実施」であった。そのことは、学校、生徒、保護者、府民に公表しているか?

⑨ 毎年、「後日実施」があるなら、「府内統一ルール」や「リーフレット」に掲載し周知徹底べきではないか?

⑩ 6月19日業者によって各学校に搬入された問題を2ヶ月以上長期にわたって各学校に保管させたことにより、府議会で原田亮氏指摘しているように問題漏洩があったと考えている府民も多いが、どのように弁明されるか?

参考
「10/18大阪府議会教育常任委員会において自民党原田亮議員が、「後日実施校では、塾やインターネットで試験問題を入手するなど不公平な事例も発生して」いると発言している。」

⑪ 「平成31年度大阪府公立学校高等学校入学者選抜実施要項」に以下の記載があるが、後日実施の学校73校も、中3チャレンジテストを使うということか?

※府内統一ルール
【第3学年】
1 府教育委員会は、各中学校が調査書の評定を確定する際の基準として、平成29年度の府内中学2年生(現3年生)が参加した平成29年度中学生チャレンジテスト(2年生)での検証をもとに「府全体の評定平均」を3.40と定める。
2 各中学校は、平成 30 年度中学生チャレンジテスト(3年生)結果の平均得点を活用し、在籍する生徒全体の学力状況に応じて「評定平均の目安」を算出し、その目安の±0.3 ポイントの「評定平均の範囲」内で調査書の評定を確定する。

⑫ 大阪府議会においても今回のテストについて問題になり、10/12教育常任委員会において網代高等学校課長答弁は次のように答弁している。

「後日実施をいたしました中学でも、まずは各校の評価基準に基づいて生徒の評定につけていただくことになります。当該中学校を所管する市町村教育委員会においては、中2チャレンジテストの結果など収集したさまざまな客観的な資料を元にして、当該中学校3年生の全体の評定平均値を確認した上で府教育庁と協議をしていただくことになっております。このようにして当該中学校3年生の評定平均というものが決定されてまいります。」

(4) 後日実施の学校のチャレンジテストの結果は全体の集計に入れないということだが、では、後日実施の中学校の評定平均算出の際においても、中3チャレンジテストの結果は使わない(使ってはいけない)ということが前提となっているのか、それとも、市町村教委の判断で使う場合もある(使ってもいい)ということなのか?

(2)今現在、後日実施校を所管するすべての市町村教委との協議は終了しているのか?

(3)市町村教委が後日実施校の評定平均値を確認し、貴教育庁と協議し当該中学の評定 平均が決定するというが、それが「府内統一ルール」の即しているかどうかは、どこが判断するのか?市町村教委かそれとも貴教育庁か?

(4)後日実施校を所管する各市町村教委が、「様々な資料」を元にして、と答弁にあるが、市町村教委ごとに変わるのであれば、その整合性はどのような形で取るのか?

⑬ 本年も「府内統一ルール」を実施するというならば、どのような根拠をもって公平性を担保できるか、学校・保護者そして府民に説明する責任はあるかと考えているのか?それともないと考えているのか?
⑭ 大阪市校長会研究部アンケート結果をどのように受け止めているのか?


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第2回公開審理 松田さん本人が証言します!

2018-11-21 06:29:26 | 人事委員会審理
第2回公開審理 松田さん本人が証言します!

松田さんの「君が代」不起立処分の取り消しを求め、開催される大阪市人事委員会第2回口頭公開審理において、いよいよ松田さん本人が証言します!ぜひ傍聴してください!

◆12月6日(木)13:30~15:30

◆大阪市役所4階人事委員会室

※市役所1回市民ロビーに13:10集合、13:20に4階に移動します。

※終了後、市役所から徒歩5分の弁護士会館(1110号室)で報告集会を開催します(1時間くらいを予定)。


※尋問に向けて松田さんが大阪市人事委員会に提出した陳述書(2)を読んでください。

※D-TaCは、松田さんの人事委員会闘争支援とともに、大阪市教委・各学校に、児童・生徒への「君が代」指導の改善を求めています。10月29日、「2019年3月卒業式に向けて「卒業式・入学式の『君が代』指導に関わる要請」を提出しました。

【松田幹雄さんからの訴え】

10月25日の第1回口頭公開審理には、たくさんの傍聴・支援いただきましてありがとうございます。【忍課長(処分当時、服務・監察担当)と山本校長(処分当時、私の勤務校の校長)の証人尋問】で、「君が代」強制と不起立処分の不当性を明らかにすることができたと思います。12月6日は、いよいよ請求者本人、私の尋問です。

私が、証言したいことは以下です。

●「君が代」は、「天皇の御代万歳」と臣民に歌わせた歌であり、教育勅語とともに天皇のために命を捨てろと教えた戦前教育の重要な柱であったこと。

●その「君が代」を起立・斉唱させられることは、私にとっては、人前では本音を見せられない非人間的監視社会であった戦前の社会とウソの情報で天皇のために命を捨てることが最大の美徳だと子どもたちを洗脳した戦前の教育に対する認識を捨て去ること、再び国に尽くせと生徒に強制する立場に立つことを意味していること。屈して従えば自己の崩壊につながる行為であること。

●大阪市の国旗国歌条例とそれに基づく教育長通知・教職員への職務命令は、強制によって式出席者全員が国旗(「日の丸」)に向かって起立し、国歌(「君が代」)を斉唱する場面を「演出」して、児童・生徒に、「国は自分たちの上にある特別な崇高なもので、従うべきもの」という感覚を刷り込むためのものであること。

●その目的のため、大阪市教委は、「日の丸」「君が代」の歴史を伝え、国旗・国歌については、「自分たち一人一人が考え、深めていく問題」とする学習教材の使用を禁止したこと。この一方的な価値観を刷り込む教育のあり方は、憲法違反であり、この洗脳・調教教育を目的につくられた大阪市国旗国歌条例と(3回の不起立でクビを規定する)大阪市職員基本条例が違憲・違法であること。

●大阪市国旗国歌条例とそれに基づく教育長通知・職務命令による教職員への起立・斉唱強制が、思考停止を生み、どんなことでも上の指示通りにするのが自分の身を守ることであるという行動原理を教職員の中に広げていること。それは、生徒にも考えることやめることをすすめる教育につながっていること。

●起立・斉唱という自分の行動に関わることについて何も伝えられず、強制だけがされるという子どもの権利条約違反の児童・生徒に対する人権侵害の状況を生んでいること。

●以上を訴えた私の上申書は、「請求者独自の主義主張」の一言で切り捨てられ、どこでも内容的検討がなされていないこと。

●松田の不起立は、それを見た生徒・保護者がいるのかどうかも分からないものであり、処分者が問題とする卒業式への影響は、不起立を見た生徒・保護者がいれば、不信感を持つかもしれないというもの。洗脳・調教の条件=全員の起立・斉唱場面の「演出」が崩れることを防ぐのが懲戒処分の真の理由であり、そのような処分は許されないこと。

以上です。
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