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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「卒業式・入学式の『君が代』指導に関わる」市民団体協議参加のお願い

2019-01-14 15:58:10 | 当該から

松田です。

「君が代」の歴史を隠して起立・斉唱を強制し、敬意を刷り込むことが、戦争のための教育支配の重要な柱となっていると思います。この強制が、学校教育において侵略戦争とそれを支えた国内体制のひどさ・理不尽さを隠し、歴史を修正・歪曲すろ需要な手段となっていると思います。
「君が代」は、(初等科修身 二)の教科書で、『「君が代は ちよにやちよに さざれ石の いはほとなりて こけのむすまで」 この歌は、「天皇陛下のお治めになる御代は、千年も萬年もつづいて、おさかえになりますやうに。」という意味で、國民が、心からおいはひ申しあげる歌であります。』と記載され、天皇のために命を捨てることを美徳とする教育の重要な柱あった歴史的事実を伝えることが、「君が代」強制への重要な反撃になると思います。
それを実現するための交渉が、1月17日(木)15:30~17:30大阪市役所地下1F第1共通会議室であります。

「卒業式・入学式の『君が代』指導に関わる」市民団体協議
・午後3:10 市役所B1階エレベーターホール 集合・打ち合わせ
・午後3:30~5:30 協議 B1・第1共通会議

大阪市教委HPに、要請書と回答が載りました。
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/dantaikyogi/kyoiku/0000456975.html
17日の交渉に向けて、質問書を提出しています。
多くの皆さんのご参加をお願いします。

質問書
2019年1月7日
大阪市教育委員会  教育長 山本 晋次 様
Democracy for Teachers and Children
~「君が代」処分撤回!松田さんとともに ~ (略称 D-TaC)
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる
 大阪ネットワーク(代表 黒田 伊彦)
[本件担当者連絡先 笠松]
「卒業式・入学式の『君が代』指導に関わる要請」(2018.10.29付)への回答にかかわる
1月17日「協議」に向けた質問

私たちの2018.10.29「要請」についての11.27付回答は、要請事項に直接答えておらず、残念なものでした。2019.1.17に予定されている「協議」を有意義なものにするために、回答にかかわって以下質問します。「協議」冒頭に回答いただき、「協議」の中で理解を深めたいと思っています。

【要請事項1】「卒業式に向けた12月校長会での指示文書と1月(2月)教育長通知に、『(「君が代」起立・斉唱に関わって)教育活動の一部または全部に参加できない意思を示す児童・生徒がいた場合』の対応について明記すること」【要請事項2】「卒業式に向けた12月校長会指示と1月(2月)教育長通知に、『(子どもの権利条約の規定をふまえ)「君が代」斉唱に関わる正確で十分な情報を提供し、考え、態度を決める主体は児童・生徒であるという立場でていねいな指導を行うべき』との市教委の立場を示すこと。また、『指導内容についての権限は学校(学校長)にある』こと明示すること」への回答は同一の文書であり、要請事項に対する直接の回答になっていません。
(1)12月校長会では、卒業式に向けた指示文書は出していないということですので、4月全市校長会での指導部長訓示の内容が、市教委の各学校に対する現在の指示事項と考えられます。その中にある「各校園では、学習指導要領に則り、[追加]児童生徒の気持ちに寄り添いながら、国旗と国歌の意義を理解させるとともに、国歌を歌えるように指導し、それらを尊重する態度の育成に努めていただいております。」の意味を説明してください。
(2)回答には、「入学式や卒業式につきましては、学習指導要領に則って取り組む教育活動の1つと捉えております」とあります。これにかかわって、学習指導要領の記載事項の理解について以下の2点の質問に答えてください。
 ①要請事項4の回答にある学習指導要領記載事項には、(小学校社会)「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ」(中学校社会)「国旗及び国歌の意義…を理解させ」とありますが、「国旗・国歌の意義」とは何ですか。
 ②要請事項1・2の回答中の「学習指導要領の『特別活動』においては、『入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする』と示されております」の意味を、児童・生徒に以下のように説明することについての見解を聞かせてください。
「入学式・卒業式の国旗・国歌
 文部科学省の定めている学習指導要領には『入学式や卒業式などにおいては、その意義をふまえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする』と規定されています。それは、『国際的な交流が進む中で、日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てることが大切』『国旗・国歌に対する正しい認識を持ち、それらを尊重する態度を育てることが、国際社会において尊敬され、信頼される日本人となるために必要』『卒業式や入学式は、国家への所属感を深めるためにいい機会』とする認識から定められているものです。大阪市教育委員会は、『日の丸』『君が代』の歴史をふまえつつ、『日本国憲法』の下で、平和と人権の確立をめざすその『シンボル』としての国旗・国歌の意義をとらえてほしいとしています。(大阪市教委発行「学校園における平和に関する指導」文書[添付]の4の(2))」
(3)学習指導要領の中に、国旗・国歌一般ではなく、「日の丸」や「君が代」について、どう説明するかということにかかわる記述がありますか。
(4)国歌「君が代」斉唱にあたってどう説明すべきか、大阪市教育員会としての見解を示してください。
(5)要請事項1・2に対して直接答える回答を示してください。
【要請事項3】「『君が代』指導にかかわって、『君が代』の扱い・意味の変遷についての研修等、教職員を援助する手立てをとること」に対する回答に対しても直接の回答がありません。「各校に対して、学習指導要領及び市条例等の趣旨を踏まえ、卒業式ならびに入学式を適切に実施するよう通知を行っております」という文言が回答中にありますが、「通知」には、「『君が代』の扱い・意味の変遷」についての説明はありません。
(6)「(市教委の考えとしては)国旗・国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき国歌を歌えるよう指導する」(回答)ために、大阪市教育委員会が行っている措置・援助(研修等)をすべて示してください。
(7)児童・生徒を指導するためには、教員が「『君が代』の扱い・意味の変遷」を知っていることが前提であると考えますが、大阪市教育委員会の認識はどうですか。
(8)要請事項3に対する直接の回答を示してください。
【要請事項4】「教職員に『君が代』起立斉唱を強制する国旗国歌条例と職員基本条例は、式場全員の起立斉唱を『演出』することで、児童・生徒に、国への畏敬の念・国には従うべきものという一方的な観念を刷り込み、『教育の荒廃』をもたらしていることを直視し、市長に対して廃止の意見具申を行うこと」に対する回答は、「今後も適切な指導に務めてまいります」です。この回答は、現在の「指導」のあり方に問題はないという認識を前提にしていると思います。私たちは、現在の「指導」が引き起こしている問題を直視することが出発点であると訴えています。
(9)私たちは、「君が代」を歌うことはできるが、歌詞の意味は分からないという児童・生徒が大多数であるという異常な現状があると認識していますが、大阪市教育委員会の認識はどうですか。
(10)私たちは、「君が代」の扱いや歌詞の意味の変遷を教えないまま、「『君が代』は国歌なので、(歌詞の意味がわからなくても)しっかり歌え」という子どもの権利条約に違反する「指導」が広がっていると認識しています。この「指導」は「教育の荒廃」を示しており、許されないと考えますが、大阪市教育委員会の見解を聞かせてください。
(11)大阪市国旗国歌条例の教職員への起立・斉唱義務づけは、教職員の不起立を児童・生徒が目にすることは教育目的を阻害するという認識を基にしているように思いますが、来賓や保護者の不起立については、大阪市教育委員会はどうのように考えているのですか。
(12)私たちは、(9)(10)に示した大阪市立学校の教育荒廃の現状が、教職員に「君が代」起立斉唱を強制する国旗国歌条例と職員基本条例によってもたらされていると考えていますが、大阪市教育委員会の見解を聞かせてください。
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最高裁上告棄却・不受理決定を受けて:辻谷博子

2019-01-14 14:56:10 | 当該から



最高裁上告棄却・不受理決定を受けて

2019年1月14日
志 水(辻 谷) 博 子


2018年4月18日、最高裁第2小法廷(三浦守・鬼丸かおる・山本 庸幸・菅野博之裁判官)は全員一致で、辻谷「君が代」不起立減給処分取消訴訟上告棄却・不受理を決定しました。

2014年1月20日大阪地裁に訴状を提出して以来、一貫して訴えてきました「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」(2011年6月13日公布施行)、いわゆる「君が代」強制条例の違憲性については、司法はなんら審議をせず判断を回避した結果といえます。

いったい、憲法はなんのためにあるのでしょうか。
大阪「君が代」強制条例ならびにその処分条例ともいえる「職員基本条例」のもと、私は、2013年卒業式で2度目の「君が代」不起立であったため、給与の10分の1を減給される懲戒処分を受けました。38年間の在職中、私が懲戒処分を受けたのは、2012年入学式「君が代」不起立による戒告処分と当件減給処分の2度だけです。ありていに言えば、「君が代」を歌わなかったことだけで懲戒処分を受けたわけです。
いったい「君が代」を歌わないことは、それほどの「罪」なのでしょうか。
当初、私は職務命令に違反した以上懲戒処分はしかたがないことかもしれないと考えました。しかし、日本に憲法裁判所がない以上、「君が代」強制条例が憲法違反であると訴えられるのは、その条例のもとで懲戒処分(不利益処分)を受けた者しかいません。ならばと裁判を起こした次第です。なにより「君が代」強制条例の問題を多くの方々に知ってほしいという気持ちがありました。
もうひとつ、裁判を起こした理由があります。「日の丸」や「君が代」をどう取り扱うかについては、戦後まもなくから議論が起こります。とりわけ先の戦争でこれらが果たした役割を考えると、学校でどう取り扱うかについてはおおいなる議論がありました。おおよそのところで言うと、政府や行政は、学校とりわけ儀式において「日の丸」を掲げ「君が代」を斉唱することを推進しようとしましたが、現場の多くの教員は、さまざまな立場、さまざまな考えの子どもたちが学ぶ学校において、「日の丸」「君が代」を強制することはあってはならないと考えていました。
「日の丸」「君が代」の強制に抗したためなんらか処分を受けた教員や市民の裁判は、1960年代から連綿と続きます。大阪、福岡、京都、沖縄、東京、鹿児島、広島・・、ゆうに70件を越えています。「日の丸」「君が代」の戦後の歴史は、そのまま司法に憲法を問う歴史でもあったわけです。私が裁判に踏み切ったもうひとつの理由は、そういった先達のたたかいを引き継ぎ、かつ、それを次代の子どもたちにも伝えていきたいと思ったからです。私が敗れても「君が代」裁判は今後も続くことでしょう。全国で唯一大阪だけにある「君が代」強制条例は明らかに憲法に違反している―その思いは今も変わりません。
「君が代」を歌えと定めた条例は、なにひとつ問題はないのでしょうか。
いったい、司法とは誰のために、何のためにあるのでしょうか。

大阪地裁に提訴して以来、司法に私たちが一貫して求めてきたことは、「君が代」強制条例・職員基本条例の違憲性でした。しかし、地裁判決(2016年7月6日内藤裕之裁判長)はなんら憲法判断をしませんでした。私たちは控訴審においては憲法学者西原博史さんの鑑定意見書を提出し条例についての高裁に憲法判断を迫りました。ところが、高裁判決(2017年8月31日田中敦裁判長)においても、“西原意見書はにわかに採用できない”の一言で片付けられ、控訴人の主張に対してはなんら応答されず、またしても憲法判断はなされませんでした。

先日、ひとりの法学者が司法の現状を次のように告発されていました。
“「憲法判断を行わないのが司法のプロ」という裁判官の意識の問題がある”と。
「日の丸」「君が代」が国家のシンボルである以上、そしてそれらを為政者が「国民」を束ねる道具として利用しているからには、司法もそれに忖度するということなのでしょうか。しかし、司法が国や行政の過ちを判断しないでいったいだれがその危険性を指摘できるでしょうか。

2011年「君が代」強制条例が公布施行され、すでに8年になります。学校現場は明らかに変わりました。条例下「君が代」起立斉唱“命令”体制は不当な人事評価制度ともあいまって、教職員が意見、特に政府や行政に対する批判的な意見を表明することさえ憚られる空気を生み出しました。もちろん、それは生徒にも即座に伝播します。子どもたちは、「上」のいうことを聞くのは当たり前、今ある社会を批判することもできず、格差社会を肯定し、何か問題があったとしても「自己責任論」に絡め取られているように見えます。これこそが為政者の狙いではなかったのかとさえ思うほどです。

今、私は、司法が憲法を尊重しないなら、私たち市民が憲法を擁護していく他はないと考えています。「君が代」裁判はこれからも続くことでしょう。司法が憲法を取り戻すまでたたかいは続きます。それと同時に憲法は誰のために、何のためにあるのか、多くの人々と考え合い、語り合い、そして憲法を私たちの生活のなかで活かしていきたいと思います。
これまで「君が代」不起立減給処分取消裁判を応援してくださったみなさま、心よお礼申しあげます。私はこれからもたたかい続けていこうと思います。子どもたちの未来がどうあるべきか―私たちの課題はまだまだ多いといえます。

なお、4月18日に上告棄却を受けながら当方の手違いにより報告がおくれましたことをお詫びします。


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