ブログ「グループZAZA」を読んでくださっているすべてのみなさまへ
ZAZAメンバーのうち、現在、大阪で「君が代」不起立戒告処分撤回共同訴訟を闘っている7名からのお願いです。いつも何かとご支援いただき、感謝いたします。
さて、私たち7名は、7月26日に上告しましたが、来る10月11日(金)に最高裁に出向き、きちんと憲法に向き合った公正な判決を求めて要請行動を行う予定です。その際に皆さんからの声もぜひ届けたいと考えています。法の趣旨をないがしろにするひどい判決が続く中、特に最高裁判所に向けて、一言添えていただければと思います。
ご協力いただける方は、下記の要請文の様式に手書き、もしくはWORDでで書き込んでいただいてメール添付で umehasaitaka@mx5.canvas.ne.jp 、までお送りいただくか、またはFAX(06−6877−4088)でお送り下さい。
【要請文】
https://1drv.ms/w/s!ApYYtT1Gj3-JgaFuilXR_00zbkygfg
なお、期日が迫ってのお願いで申し訳ありませんが、整理の都合上、10月8日(火)ころまでにお送りいただければうれしいです。
また、ご協力いただける団体・グループで要請文を作っていただける場合は、特に様式や文章量の制限は設けませんので、同様に上記へ送っていただけるとありがたく思います。
以上 よろしくお願いいたします。
2019年9月25日
戒告処分撤回共同訴訟上告人
井前弘幸・梅原聡・奥野泰孝・志水博子・増田俊道・松村宜彦・山口広
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最高裁判所第三小法廷 裁判官 様
2019年10月11日
戒告処分取消等請求上告及び上告受理申立事件
要請書
「君が代」の起立斉唱は慣例上の儀礼的所作ではない!
大阪府教育委員会は2011年度以降、70名を超える教職員を「君が代」斉唱時の不起立を理由に処分してきました。これは一部会派によって強引に作られた国旗国歌条例に基づくものです。国旗国歌条例は児童・生徒の国や郷土を愛する「意識の高揚」に資することを目的として、教職員に「君が代」の斉唱を義務づけるもので、起立斉唱はもはや慣例上の儀礼的所作だとは到底言えないものになっています。
「君が代」強制の条例は憲法違反!
さらに、その後制定された職員基本条例では、同一の職務命令に3回違反すれば免職処分とされています。「君が代」斉唱時の不起立は「信念に基づいて行われるものであるため、繰り返される性質の行為であるから、処分を累積過重することは適当でない」としたこれまでの判例に全く反するものです。このような脅しを背景に「君が代」斉唱を強制することは個人としての思想良心・信教の自由、教師としての良心の自由をおかす重大な憲法違反であると考えます。
最高裁判所におかれましては、憲法と法制度にのっとった公平・公正な審理をされ、大阪の条例の違憲性について明確に判断し、私たちにわかる言葉で説明をされるよう強く要請します。
ZAZAメンバーのうち、現在、大阪で「君が代」不起立戒告処分撤回共同訴訟を闘っている7名からのお願いです。いつも何かとご支援いただき、感謝いたします。
さて、私たち7名は、7月26日に上告しましたが、来る10月11日(金)に最高裁に出向き、きちんと憲法に向き合った公正な判決を求めて要請行動を行う予定です。その際に皆さんからの声もぜひ届けたいと考えています。法の趣旨をないがしろにするひどい判決が続く中、特に最高裁判所に向けて、一言添えていただければと思います。
ご協力いただける方は、下記の要請文の様式に手書き、もしくはWORDでで書き込んでいただいてメール添付で umehasaitaka@mx5.canvas.ne.jp 、までお送りいただくか、またはFAX(06−6877−4088)でお送り下さい。
【要請文】
https://1drv.ms/w/s!ApYYtT1Gj3-JgaFuilXR_00zbkygfg
なお、期日が迫ってのお願いで申し訳ありませんが、整理の都合上、10月8日(火)ころまでにお送りいただければうれしいです。
また、ご協力いただける団体・グループで要請文を作っていただける場合は、特に様式や文章量の制限は設けませんので、同様に上記へ送っていただけるとありがたく思います。
以上 よろしくお願いいたします。
2019年9月25日
戒告処分撤回共同訴訟上告人
井前弘幸・梅原聡・奥野泰孝・志水博子・増田俊道・松村宜彦・山口広
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最高裁判所第三小法廷 裁判官 様
2019年10月11日
戒告処分取消等請求上告及び上告受理申立事件
要請書
「君が代」の起立斉唱は慣例上の儀礼的所作ではない!
大阪府教育委員会は2011年度以降、70名を超える教職員を「君が代」斉唱時の不起立を理由に処分してきました。これは一部会派によって強引に作られた国旗国歌条例に基づくものです。国旗国歌条例は児童・生徒の国や郷土を愛する「意識の高揚」に資することを目的として、教職員に「君が代」の斉唱を義務づけるもので、起立斉唱はもはや慣例上の儀礼的所作だとは到底言えないものになっています。
「君が代」強制の条例は憲法違反!
さらに、その後制定された職員基本条例では、同一の職務命令に3回違反すれば免職処分とされています。「君が代」斉唱時の不起立は「信念に基づいて行われるものであるため、繰り返される性質の行為であるから、処分を累積過重することは適当でない」としたこれまでの判例に全く反するものです。このような脅しを背景に「君が代」斉唱を強制することは個人としての思想良心・信教の自由、教師としての良心の自由をおかす重大な憲法違反であると考えます。
最高裁判所におかれましては、憲法と法制度にのっとった公平・公正な審理をされ、大阪の条例の違憲性について明確に判断し、私たちにわかる言葉で説明をされるよう強く要請します。