2021年5月20日 大阪市会教育こども委員会 議題外質疑
〇杉村幸太郎議員(維新)
一昨日、小学校長が大阪市に批判書面という報道が出た。(資料配布)
教育委員会が把握してからの経緯、当該校長先生が市長と教育長に提言したという書面がツイッターで出回っているというなので資料としてつけた。ここに至るまで発覚が直近ということもあり、昨日、校長と直接話をしたということなので事実確認としてできていること、それがどういった今後のことを聞きたい。
〇小花(おばな)首席指導主事
委員が配布した教育委員会作成の資料については現在、教育委員会が直接把握した経過をとりまとめたもの。概要としては当該校長は校長の職名で5月17日付けの提言書を市長及び教育長宛てに郵送するとともに、提言書の内容を第三者に提供し、さらに報道機関からの取材に答えたというもの。提言書の内容については、特別な事情は授業は不要であり、学校の規模や状況に応じて予算と人を分配すれば、評価や教科(?)検証のための報告書、全国学力学習状況調査の結果分析等はいらなくなる。また子どもに直接働きかける仕事がしたい、働き掛けた結果を数値による効果検証ではなく直接肌で感じたいこと等を述べております。それとあわせてこのたびのオンライン学習等をおこなうこととしたことを発端として、一人一台端末の配備にかかる不備が露呈した指摘をはじめ、運営に関する計画、学校協議会、人事評価制度に対する批判を行っている。配布資料にあるように、教育委員会としては昨日、当該校長を呼んで事情聴取を行うなど現在調査をすすめている。事情聴取が初回であり、十分に確認できていないところがあるので、当該校長によれば提言書は5月16日に知人へ提供した後に翌17日に投函したとのこと。同日に提供した知人から聞いたという人物から電話があり、ホームページに載せてよいかと尋ねられたので了承したようである。その後18日になって複数の報道機関から取材があり、順次応対したとのこと。校長は自身の行為が校長として軽率なものであって、学校名が報道されたこと等により、児童保護者や地域住民へ迷惑をかけていることについて反省の意を示しています。教育委員会として校長に顛末書を提出させ、必要に応じて再び事情聴取を行うなどにより事実を確認する。
〇杉村議員
きのう初めて聞き取りを行ったとういことなので、まだすべての事実が認定されて確定しているということではないので、それに関しては、なぜそういうことになったのかということを確認してほしい。ただ内容を私も読ましてもらったりとか、校長先生のおられるブログとかも拝見するに、非常に思いのある、いろいろと考えがあっていい校長先生なんじゃないのかなという節もまあまああります。ただ、それは校長先生の立場でたとえば校長先生のお友達で、ここに出てくる友人には話をするとかそういった部分に関してはいいんでしょうけど、結果的にはこれが外部に向かって表出されていることを鑑みれば、これは普通の会社でいえば、外に向かって社長のことを攻撃するかのようなことにもなりうるので、言葉悪いですけどいわゆる不細工な話ですよこれは。
ただ校長先生の思いとかは、有事なんで先ほど来、いろんな委員がこういったことを行っているという中ですべてを混乱なくしてやるというのは無理がある。さまざまな混乱はあったんだろうと思いますし、ただ、その前に校長先生は職員なんです。職員ということはこれを表出したということは、当然、故意なのか過失なのか、過失でも軽過失、重過失というものがあるので、ここをぼくが追及することはしませんが、この先におそらくそのへんのことがある程度出てくるとおもう。ただ基本的にはこういった場合、職員基本条例というものが本市にはある。その場合、どういった何条にかかる可能性があるのかということは答えてください。
〇教職員服務監察課長
現在、確認されている事実を踏まえると「公正に職務を執行し、その職務や地位を私的利益のために用いてはならず、また、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない」と定める職員基本条例第4条に違反する可能性が考えられている。
〇杉村議員
つまり地方公務員法の33条の信用失墜行為に該当する可能性があると考えられるという、非常にかれは慎重な言い回しはしていますが、罪刑法定主義からいえばその行為が信用失墜行為に、あくまでも仮の話ですけど、かかるというのであれば、その量定はどうなのか、罪刑なのでそれは処分であればどのような量定になるのか、それは職員基本条例の別表に記載されていると思うので、それを読んでください。
〇教職員服務監察課長
当該事案については今後詳細を確認するので、現時点で確たることを申し上げることはできませんが、一般論として、職員基本条例第4条に違反する場合には当条例別表第11項の職務命令違反により「公務の運営に支障を生じさせること」に該当し、定められている懲戒処分の種類は、減給または戒告となっています。なお、同条例28条には「一定の事情がある場合に別表で定められた懲戒処分の種類よりも重い処分や軽い処分をおこなうこと、あるいは懲戒処分をおこなわないことができると規定されています。
〇杉村議員
減給及び戒告と。そこには加重要素、軽減要素が付与されるということであります。今回、繰り返しになるが、有事であるので、すべてをスムーズに進めることはできない。今日も各委員、各会派から質疑等がありましたが、当然賛成ということもあれば反対ということもおそらく各委員の事務所とかにも相当数来ているであろうと思います。それはコロナのことで今回の学校の対応、それに関してもいままでに起こったことのないことであるので、そういったことはある。
ただ校長先生の文面をみると非常に同意できるところも多分にある。59歳であと一年で定年かというところで、どういったことを外部に向かって表出したということなので、はからずもなのかもしれませんが、これが出ているという時点で、これが出たということはある意味、あと1年で定年にさしかかろうかというところで、ある意味勇気ある行為だなあと思うんですが、それは職員としてはあるまじき行為だと私は断じざるをえません。
それは職員というところからみた観点なので、ぼくも子どもが双子で公立小学校の4年生で、いろんな意見とか実際自分も感じたことがいっぱいありますが、きりがないですが、とどのつまりは、この間、4ブロック化して、私が3月市会でものべたように、4ブロック化して、そこにいうのは筋からしておかしかったんじゃないかと。本当は筋からいうとどこにいうべきだったのか、それはつまり、淀川区なので第1ブロックのブロック長にそれを言って、さまざまな改善とか相談をするのが筋ではなかったのか。第1ブロック長に応えてもらいたい。
〇やまの第1ブロック担当長
教育委員会事務局からは、学校の実情に応じてきめ細やかな支援をおこなっていくことを目的として進めさせてもらっている。ブロック担当としても今回の緊急事態宣言下における措置について、各学校にもオンライン学習の状況や課題を各校長から聞き取りをして状況を把握した。緊急事態宣言が発出されての状況だったので、なかなか準備が十分に整っていない、そういなかで今回も校長も指摘しているように子どもや保護者や教職員にもやはり負担をかけているというところは、聞き取りの中でも状況を十分に把握している。このように状況を把握しているということが校長のたとえば思いや悩みまではきっちりとくみ取って受け取めることができていたかというとについては、このたび当該校長が市長に対して直接提言をとどけようとしているということを考えると、私どもとしてもそこが十分にいたっていなかったということについては十分反省しなければいけませんし、当該校長の事をしっかりと胸にとめながら進めていかなければいけないと思いを新たにしている。今後、各学校には指導主事が順次訪問してもらいながら、今回の緊急事態宣言下における措置も含めて聞き取りも勧めていきたい。そのような取り組みを積み重ねていくことで校長先生にもまずブロック担当に相談したらいいんやというふうに思っていただけるように、ブロック担当一丸となって取り組みを進めたい
〇杉村議員
引き続きお願いするとともに、こういったことが今回起こったが、散発や多発するようなことになれば議論のテーマが変わってくるので、くれぐれもお願いします。