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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「君が代」調教NO!松田処分取消裁判の控訴理由書について

2023-03-11 08:38:12 | 「君が代」裁判

「君が代」調教NO!松田処分取消裁判原告の松田さんからの報告です。

3月10日、「君が代」調教NO!松田処分取消裁判の控訴理由書を大阪高裁に提出しました。
 
控訴理由書は、54ページです。
D-TaCブログ等に掲載の上、広く紹介しようと思っていますが、早く読みたいという方には、その旨連絡いただければ、直接送ることができます。
 
目次は以下です。
 
【目次】
第1 原判決の骨子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第2 不服の要旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第3 控訴理由書の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第4 教育長通知によって式次第が定められた本件卒業式の実施が違憲・
違法であることについて(調教教育批判。争点7の関係) ・・・・・・ 7
第5 思想良心の自由の侵害(争点2について) ・・・・・・・・・・・14
第6 教職員の教育の自由の侵害(争点3について)・・・・・・・・・・27
第7 本件各職務命令に市職員基本条例が適用されることが違憲違法であ
る上、最高裁の裁判例にも違反すること ・・・・・・・・・・・・・・27
第8 本件各職務命令が控訴人に国際法上認められる諸権利を侵害するも
のであること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第9 信用失墜行為への非該当性(争点8) ・・・・・・・・・・・・・42
第10 裁量権の逸脱濫用について(争点9) ・・・・・・・・・・・・43
第11 結論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
「思想良心自由の侵害」に13ページ、「国際法違反」に14ページ、「裁量権の逸脱f濫用」に12ページを当てています。また、「調教教育批判」に7ページを当てています。寺中誠先生の意見書を出す予定であることもふれています。
 
「第5 思想良心自由の侵害」の項目は以下のようになっています。
 
1 原審の判断
2 原審の判断構造が誤っていること
3 控訴人の思想について事実認定の誤り
(1)原審の認定
(2)控訴人の思想良心の内容
ア 本件職務命令の意味合い
イ 本件職務命令が「君が代」の起立斉唱をしないという控訴人の思想良心を侵害すること
ウ 教育長通知が教育の自由を害する調教教育であるから、本件職務命令が調教教育に加担したくないという控訴人の思想良心の自由を侵害すること
エ 本件職務命令によって人権の侵害を受けている児童生徒を教育者として放置することはできないという控訴人の思想良心の自由を侵害すること
(3)原審の事実認定の誤り
(4)小括
4 式典の混乱は生じていないこと
 
その中で原審で無視された「控訴人の思想良心の内容」=「侵害された思想良心の内容」を明らかにしていることが特徴だと思います。
また、これまでの主張全部を、「第10 裁量権の逸脱濫用」に集約して主張していることも特徴だと思います。
 
「第10 裁量権の逸脱濫用について」の項目は以下のようになっています。
 
1 はじめに
2 懲戒事由に該当すると認められる行為の原因
3 懲戒事由に該当すると認められる行為の動機
4 懲戒事由に該当すると認められる行為の性質
5 懲戒事由に該当すると認められる行為の態様
6 懲戒事由に該当すると認められる行為の結果
7 懲戒事由に該当すると認められる行為の影響
8 控訴人の行為の前後における態度
9 控訴人の処分歴
10 選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響
11 結論
仮に、形式的に、控訴人が職務命令に従わなかったという外形的な面に着目して、形式的には非違行為が存在していると認定したとしても、以上詳述した諸事情に照らせば、処分庁において控訴人を懲戒処分にすべきという判断を行うこと自体が、処分者に認められる裁量権を逸脱しているのであり、本件戒告処分について処分者に認められる裁量権の範囲内であるとする原判決は誤っている。
 
以上
 
「国際法違反」「裁量権の逸脱f濫用」等についても丁寧に主張してもらっているので、D-TaCブログ等で見ることができるようになったら是非読んでみてください。
 
なお、大阪高裁での控訴審第1回は5/9の16時と内示があったそうです。
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