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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

新たに『Democracy for Teachers and Children~「君が代」調教やめて~』として出発

2024-06-22 08:18:07 | 当該から
 
ZAZAメンバー松田幹雄さんより
 
6月13日、D-TaCは、『「君が代」調教や・め・て 声をあげる子どもたち』結成9周年集会(総会)を開催し、名称を『Democracy for Teachers and Children~「君が代」処分撤回!松田さんとともに~」から『Democracy for Teachers and Children~「君が代」調教やめて~』に名称を一部変更して活動を続けることを確認しました。
 
6.13D-TaC集会には約50人のなかまに参加いただきました。「君が代」強制に抗議し、声をあげる子どもの姿が見えるようになってきていることを、保護者や地域からの報告で確認・共有し、今後の『「君が代」調教やめて』運動の方向・展望を示す集会にできたと思っています。
私は、D-TaCの4人目の共同世話人になりました。
6.13結成9周年集会(総会)の報告をD-TaCブログに載せてもらいましたので紹介します。
 
集会で確認した、『卒業式と「君が代」指導にかかわる質問』を6月14日に大阪市教委に提出しました。
・2024.6.14質問書
・参考資料
・参考資料別紙
 
ここにあげた質問については、大阪市教委だけにとどめず、大阪府教委や文科省にもぶつけ、卒業式のあり方を変える要求運動にしていけないかと思っています。
 
ところで、別件ですが、私の処分にかかわって、2015年3月16日の事情聴取時に求められた顛末書の性格や扱いについて、今年の5月7日付で大阪市教育長に宛てて「顛末書にかかわる再質問書」を出していました。
経過は以下の通りです。
 
(2024.5.7質問書から)
『今回再提出する2021年6月24日付「顛末書にかかわる質問書」への当時の回答は、「現に裁判所に係属中の事件であり、審理に影響する可能性がありますので、回答を控えさせていただきます。」でした。裁判の方は、今年(2024年)1月に終結しましたので、改めて質問書を提出します。なお、当時の大阪市ホームページに掲載された質問書と回答を参考として添付します。』
6月11日付で回答が届き、大阪市の回答は、再質問書とともにホームページにアップされています。
・再質問書
・回答
※参考としてつけた当時(2021年6月)の大阪市ホームページに掲載された質問書と回答は以下です。
・2021年6月24日付「顛末書にかかわる質問書」
・2021年6月24日付「顛末書にかかわる質問書」への回答
 
今回の再質問に対する回答は以下でした。
 
(質問)「勤務時間外に、公用の罫紙などは使わず私用の便箋などに、手書きで、反省・決意を含んだサンプルの形式に沿って書く」という「顛末書」の扱いについて、変更がありますか。変更があるなら、いつ、扱いのどの部分を、どういう理由で変えたのですか。
(回答)顛末書の取扱いにつきましては、従前から変更はございません。
 
(質問)大阪市職員基本条例第 43 条第2項には、「職務上の命令を受けた職員は、当該職務上の命令が違法又は不当であると思料するに足る相当の理由がある場合は、相当の期間内に当該職務上の命令を発した職員又はその上司に対し、意見を申し出ることができる。」とあり、第3項には、「前項の職務上の命令を発した職員又はその上司は、同項の規定による申出に理由があると認める場合は、当該職務上の命令を取り消さなければならない。」とあります。職務命令が、この大阪市職員基本条例第 43 条第2項・第3項に違反すると思ってその職務命令に従わなかった者に対しても、(項目2)「反省、今後の決意など」を含む「顛末書」の提出を求めるのですか。
(回答)大阪市職員基本条例第 43 条第3項において、「前項の職務上の命令を発した職員又はその上司は、同項の規定による申出に理由があると認める場合は、当該職務上の命令を取り消さなければならない。」と規定されているとおり、職務上の命令が取り消されていない限り「顛末書」の提出を求めることとなります。 
 
(質問)懲戒処分決定にあたって、「顛末書」の提出を求めることには、法に定められた根拠があるのでしょうか。「顛末書」が規定された文書名とその内容を教えてください。
(回答)顛末書の提出を求める目的は、不始末が生じたいきさつや原因をはっきりさせて、再発の防止や反省材料として役立てるためです。そのため、事故発生時の状況を把握するために、職務命令として「顛末書」の提出を求めています。なお、地方公務員法第 27 条第1項において「全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。」と定めているところ、本市においては、従前から職員本人に対する事情聴取を行い、丁寧な事実確認を行うとともに、顛末書の提出を求めることにより、弁明の機会を与えています。このため、特定の職員だけ事情聴取を行わない、あるいは顛
末書の提出を求めないということをすれば、同条に違反するものと考えられます。
 
(質問)「顛末書」の目的を教えてください。
(回答)顛末書の提出を求める目的は、不始末が生じたいきさつや原因をはっきりさせて、再発の防止や反省材料として役立てるためです。また、職員本人に対する事情聴取により丁寧な事実確認を行うとともに、顛末書の提出を求めることにより、弁明の機会を与えています。
 
(質問)「顛末書」の提出は職務命令だったのでしょうか。勤務時間外の活動を職務命令にできるのでしょうか。
(回答)「顛末書」の提出は職務命令となります。
 
以上
 
「勤務時間外に顛末書を書け」という勤務時間外のことについての職務命令は無効であると思って聞いた質問に対する回答は、「顛末書の取扱いにつきましては、従前から変更はございません。」でした。担当者にその意味を問うと、顛末書について、「勤務時間外に、公用の罫紙などは使わず私用の便箋などに、手書きで、反省・決意を含んだサンプルの形式に沿って書く」などのことを定めている文書などなく、その意味で、「顛末書の取扱いに変更はない」と回答したとのことです。現在の服務・監察グループ係長は、「時間外に、手書きで」などのことをなぜ当時の担当者が言ったか分からないと言いました。
 
2011年11月の大阪府知事・大阪市長ダブル選挙で橋下氏が大阪府知事から大阪市長に転身します。2012年2月大阪市国旗国歌条例、2012年5月大阪市職員基本条例制定、その後、教職員人事担当内に服務・監察グループが発足し、重罰主義の職員基本条例に沿って、教職員管理を進めていくという流れです。私の「君が代」不起立に対する事情聴取のあった2015年3月は、橋下市長の下、職員基本条例を根拠にガチガチに教職員を締めつけるのが服務・監察担当の役割だったと言えます。なぜ、文書による規定もない、明らかにおかしい顛末書についての指示(命令)が行われたのか、改めて調査・追及していきたいと思いました。
 
以上、報告でした。

 

コメント
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