※教育行政のあり方は透明であるべきです。
職務命令を受ける当事者にも市民にも知らせず、教育委員会から校長へ「手続き」と「Q&A」が授けられていたとは。
ホットラインの伊賀さんからのメールです。
ホットライン大阪の伊賀です。
先ほど笠松さんからメールがありましたが、
ボクがしていた「職務命令に関する手続きについて」 と「校長・准校長限りQA取扱注意」の情報公開審査会答申も今日出ました。笠松さんに対する答申と全く同じ内容です。
異議申し立てしたのが昨年2月7日です。
つまり、卒業式が行われる前の段階であっても、
今回の答申で公開とされた部分は、公開しなければならないということです。
このことの意味は重要だと思います。
今回公開とされた部分について答申文と墨ぬりされた文書とを比較して読んでほしいと思います。
■情報公開審査会答申
http://www.pref.osaka.jp/attach/20/00097146/toshin219.pdf
■「職務命令に関する手続きについて」 2012.1.17
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/tetuduki.pdf
■「校長・准校長限りQA取扱注意」 2012.1.17
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/monndousyuu.pdf
以下の項目以外は、公開となりました。その結果、文書のほとんどが公開されることになりましたが、
肝心な部分は非公開のままのように思えます。
それでも府教委の職務命令体制の概要はつかめる程度には公開となったと思います。
今後2週間から1ヶ月以内に府教委が答申を踏まえて再度公開・非公開を判断します。
今年もこの2文書が使用される状況では、府教委に早期の公開判断を求めていきたいと思います。
◆「職務命令に関する手続きについて」
<答申でも非公開項目>
2(6)職務命令発出時の対応
3(1)起立斉唱状況の現認方法
3(2)起立斉唱状況の現認時の対応
◆「校長・准校長限りQA取扱注意」
<答申でも非公開項目>
Q9,10,11 対象ごとに想定される状況とその対応
Q13 職務命令発出時に想定される状況
Q26,27,28,29,30,31 起立斉唱状況の現認の方法・対象・想定される状況及びその対応
Q32,33 年休取得者への対応
Q34 年休取得に係る想定される状況とその対応