最高裁!これでは納得できない!!
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「君が代」不起立戒告処分取り消し訴訟上告書ならびに上告受理申し立て理由書を提出し、公正判決要請も行った。
ところが、主任弁護士のところに届いたのは、これだけである。
教職員に「君が代」を歌うことを義務付けた条例は憲法に違反しないというのか⁉️
いやそもそも最高裁判所は、審議したのか⁉️
参考
大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例
(国歌の斉唱)
第四条
第四条
府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。
ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。
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