東京「君が代」最高裁判決、第二小法廷(9月6日判決)では、補足意見がつきました。
第一小法廷(9月5日判決)では、一切補足意見や反対意見がつかなかったことを考えればかろうじて最高裁の良識を示したとも言えます。いや、あらゆる方面から批判されている最高裁の憲法19条保障問題を巡って、何らかの補足意見なしでは司法の役割りを果たし得ないとの判断であったかもしれません。いずれにしても、私たちは、さらに憲法19条の保障を求めて、「君が代」不起立裁判を積み重ねていく必要があります。この補足意見を足がかりにして、司法に対して揺さぶりをかけていくことが私たちに求められています。(T)
下記に、鬼丸かおる裁判官の補足意見を記載するとともに、9月6日判決を掲載します。なお、判決は、被処分者の会HPから転載しました。http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
鬼丸かおる裁判官の補足意見
法廷意見の引用する最高栽平成23年5月30日第二小法廷判決、最高裁平成23年6月5日第一小法廷判決、最高裁平成23年6月14日第三小法廷判決及び最高裁平成23年6月21日第三小法廷判決の各判例が指摘するように、
卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し斉唱すること等を命じた職務命令は、「日の丸」「君が代」に関する当該教諭の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなる面があり、個人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となり得る面の存在することは否定し難いものである。
個人の思想及び良心の自由は憲法19条の保障するところであるから、その命令の不服従が国旗国歌に関する個人の歴史観や世界観に基づき真摯になされている場合には、命令不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的な配慮が求められるというべきである。
求められる配慮としては、①当該教諭の国旗国歌に関する思想についての従前からの表明の有無、②不服従の態様、程度、③不服従による式典や生徒への影響の内容、程度、④当該職務命令の必要性と代替措置配慮の有無、⑤不利益処分が当該教諭や生徒に与える影響度、⑥当該職務命令や不利益処分を課することが裁量権の濫用あるいは逸脱となることもあり得るところ、これらの事情を総合的に勘案した結果、当該不利益処分を課することが裁量権濫用あるいは逸脱となることもあり得るところであり、これらの事情に配慮した謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資するものというべきである。
しかし、本件の事実関係及び訴訟経過等の下においては、これらの視点から結論が左右されるような事情はうかがわれないので、付言にとどめる。
赤沼弁護士との面談で、原田國男を知っていますかと尋ねたら肯いた、刑事裁判一筋の原田國男と民事弁護士が面識あると思えないが、名前だけ知っている・・しかし そうとも思えない。
1966年当時の八王子支部長判事・原田國男は厳罰有罪判事の名が高く再犯者などの間では怖れられていた、その原田が2001年春頃から事実認定の権威などと豹変、その後に東京高裁総括判事となり、この8年間に何と24件の逆転無罪判決をしている。
赤沼弁護士に原田は以前に禿頭でしたか? 先生は笑ったが、裁判長席の1996年の原田は大顔で光頭だった、それが今では頭髪があり顔サイズも普通、そして原田の判決署名も怪しいと伝えたが、赤沼弁護士と鬼丸かおる最高裁判事は共同著作がある。
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20分で結審するマニュアル化された公判の手続き
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