大阪地方裁判所第5民事部内藤裕之裁判長は、憲法76条に違反している。裁判官としての良心はどこにあるのか!?2月14日、裁判所前で内藤裕之裕之裁判長弾劾のビラまきをしました。
2016年12月12日、大阪地裁・内藤裕之裁判長(民事5部2係)は、豊中市教委による元豊中市立小学校教員の佐藤訓子さんの「君が代」不起立再雇用解雇に対する損害賠償請求を棄却した。
内藤判決は、豊中市教委があげた4点の解雇理由をすべて認め、「原告の言動等は、教育公務員としての品位を害し、本件学校に対する信用を著しく失墜させる」として解雇を当然とした。豊中市教委の解雇理由は、①前年度の「君が代」不起立、②事情聴取の拒否、③自己申告票未提出、④卒業式からの排除を目的とした「職員室管理」に抵抗したこと、の4点である。教育労働者の「君が代」に反対する権利を侵害するものであり、「君が代」に反対する行動を弾圧するために、卒業式から排除することは、憲法違反の思想・言論弾圧である。また、自己申告票提出は義務ではない。
内藤判決は「品位」などという法的根拠のまったくない言葉をつかった裁判長・裁判官の主観的価値判断による極めて不当な判決である。大阪地裁・内藤判決に断固抗議する!
憲法76条3項には<すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される>とある。内藤判決は、裁判官としての良心を捨て去り、憲法尊守と司法の独立を放棄した不当判決である。
内藤判決は、再雇用するかどうか判断するときに「現在の社会が教育公務員に求める能力等を充足しているかどうか」という「観点」からも「検討する必要」があるとした。内藤裁判長は豊中市教委がまったく示していない判断基準を勝手に追加して作りあげ、「勤務実績」を定年前の4年間で判断することを「合否又は採否の判断を行うことには一定の合理的(ママ)があるといえる」と豊中市教委の主張を強化し是認した。
内藤判決のいう「現在の社会が求めるもの」とは、自らの思想・良心を投げ捨てあるいは封じ込めて、子どもたちに「日の丸・君が代」に従うことを教育労働者が率先することにほかならない。
豊中市教委は、再雇用選考にあたって校長の内申書を選考審査会直前に書き直させ、当初の内申書と同じ日付で再提出させていた。豊中市教委による文書の改ざん・偽造は許されない重大な問題である。内藤判決は、「当初の内申書と再提出後の内申書の根幹部分には差異」がなく、担当者の「権限」の「範囲内」であって「再提出を求めたにすぎない」から「違法」ではなく豊中市教委の「広範な裁量権」だとして、違法性を隠蔽した。
内藤判決は、東京で先行する「君が代」訴訟で積み重ねてきた「裁量権」についての判例をまったく検討することなく豊中市教委の「広範な裁量権」のひとことで切り捨てた。
教育労働者としての権利を踏みにじり、民主主義に反する大阪地裁・内藤判決を弾劾する!
2017.2.14
2016年12月12日、大阪地裁・内藤裕之裁判長(民事5部2係)は、豊中市教委による元豊中市立小学校教員の佐藤訓子さんの「君が代」不起立再雇用解雇に対する損害賠償請求を棄却した。
内藤判決は、豊中市教委があげた4点の解雇理由をすべて認め、「原告の言動等は、教育公務員としての品位を害し、本件学校に対する信用を著しく失墜させる」として解雇を当然とした。豊中市教委の解雇理由は、①前年度の「君が代」不起立、②事情聴取の拒否、③自己申告票未提出、④卒業式からの排除を目的とした「職員室管理」に抵抗したこと、の4点である。教育労働者の「君が代」に反対する権利を侵害するものであり、「君が代」に反対する行動を弾圧するために、卒業式から排除することは、憲法違反の思想・言論弾圧である。また、自己申告票提出は義務ではない。
内藤判決は「品位」などという法的根拠のまったくない言葉をつかった裁判長・裁判官の主観的価値判断による極めて不当な判決である。大阪地裁・内藤判決に断固抗議する!
憲法76条3項には<すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される>とある。内藤判決は、裁判官としての良心を捨て去り、憲法尊守と司法の独立を放棄した不当判決である。
内藤判決は、再雇用するかどうか判断するときに「現在の社会が教育公務員に求める能力等を充足しているかどうか」という「観点」からも「検討する必要」があるとした。内藤裁判長は豊中市教委がまったく示していない判断基準を勝手に追加して作りあげ、「勤務実績」を定年前の4年間で判断することを「合否又は採否の判断を行うことには一定の合理的(ママ)があるといえる」と豊中市教委の主張を強化し是認した。
内藤判決のいう「現在の社会が求めるもの」とは、自らの思想・良心を投げ捨てあるいは封じ込めて、子どもたちに「日の丸・君が代」に従うことを教育労働者が率先することにほかならない。
豊中市教委は、再雇用選考にあたって校長の内申書を選考審査会直前に書き直させ、当初の内申書と同じ日付で再提出させていた。豊中市教委による文書の改ざん・偽造は許されない重大な問題である。内藤判決は、「当初の内申書と再提出後の内申書の根幹部分には差異」がなく、担当者の「権限」の「範囲内」であって「再提出を求めたにすぎない」から「違法」ではなく豊中市教委の「広範な裁量権」だとして、違法性を隠蔽した。
内藤判決は、東京で先行する「君が代」訴訟で積み重ねてきた「裁量権」についての判例をまったく検討することなく豊中市教委の「広範な裁量権」のひとことで切り捨てた。
教育労働者としての権利を踏みにじり、民主主義に反する大阪地裁・内藤判決を弾劾する!
2017.2.14