大阪「君が代」戒告処分取り消し共同訴訟一部勝訴の上告について
5月23日の大阪高裁一部勝訴判決後の上告期限は、昨日6月6日でしたが、大阪府は、府立高校教員井前弘幸さんの戒告処分取り消し判決について、上告しませんでした!!!
よって、井前弘幸さんの戒告処分取消高裁判決は確定しました。
大阪「君が代」訴訟初の勝訴です!
これは、校長からの職務命令はなかったことを詳らかに事実認定した高裁判決に、大阪府教育庁は控訴を断念したに相違ありません。
これもひとえに私たちの運動の成果です。これまでにご支援、まことにありがとうございました。
さて次に私たちの上告について報告します。
すでに6月3日上告状を大阪高裁に提出し、上告提起通知書を受け取りました。7月26日までに上告理由書・上告受理申し立て理由書を提出することになります。
昨日の弁護団会議で一定の方針が確認されました。
井前さんについては、国賠が認められていないので、上告受理申し立て理由書を提出します。
戒告処分取り消しが認められなかった6名は、上告理由書を提出することになります。
現段階で上告理由書には下記の主張を確認しています。
・信教の自由
・生徒の教育を受ける権利・自由(奥野恒久さん意見書による「教師としての良心の自由」)
・教育長通達の有効性
・大阪での実態
・西原博史意見書による「直接的思想・良心の自由の侵害」)
・ピアノ判決の藤田宙靖裁判官の反対意見
・支援学校での合理的配慮
引き続き共同訴訟7名全員で上告審をたたかいますので、ご支援と連帯、よろしくお願いいたします。
なお、追って、ブロググループZAZAに高裁判決を掲載いたします。
以上
5月23日の大阪高裁一部勝訴判決後の上告期限は、昨日6月6日でしたが、大阪府は、府立高校教員井前弘幸さんの戒告処分取り消し判決について、上告しませんでした!!!
よって、井前弘幸さんの戒告処分取消高裁判決は確定しました。
大阪「君が代」訴訟初の勝訴です!
これは、校長からの職務命令はなかったことを詳らかに事実認定した高裁判決に、大阪府教育庁は控訴を断念したに相違ありません。
これもひとえに私たちの運動の成果です。これまでにご支援、まことにありがとうございました。
さて次に私たちの上告について報告します。
すでに6月3日上告状を大阪高裁に提出し、上告提起通知書を受け取りました。7月26日までに上告理由書・上告受理申し立て理由書を提出することになります。
昨日の弁護団会議で一定の方針が確認されました。
井前さんについては、国賠が認められていないので、上告受理申し立て理由書を提出します。
戒告処分取り消しが認められなかった6名は、上告理由書を提出することになります。
現段階で上告理由書には下記の主張を確認しています。
・信教の自由
・生徒の教育を受ける権利・自由(奥野恒久さん意見書による「教師としての良心の自由」)
・教育長通達の有効性
・大阪での実態
・西原博史意見書による「直接的思想・良心の自由の侵害」)
・ピアノ判決の藤田宙靖裁判官の反対意見
・支援学校での合理的配慮
引き続き共同訴訟7名全員で上告審をたたかいますので、ご支援と連帯、よろしくお願いいたします。
なお、追って、ブロググループZAZAに高裁判決を掲載いたします。
以上