フランスの人権弁護士・パトリシア・デュバル女史は、家庭連合に関連して、これまで、2つの意見書を、国連に提出した。
1 2014年
家庭連合信者・後藤徹さんが12.5年も監禁された件について、「ひっどい人権侵害が日本で行われている」との報告書を、パトリシア弁護士が国連に提出。
それを受けて、国連は、日本政府に「そんな酷い仕打ちはよせ」と勧告。
その勧告を受けて、後藤徹さんの民事裁判の高裁判決は、拉致監禁を判決書で15度も「違法」と表現。
2 2024年
2024年9月、日本の宗教法人法81条の解散要件に、不明瞭な「法令」とか「公共の福祉」とかいう文言があるのが、国際人権規約18条違反だ、という意見書を国連に提出。
そのうち、国連から、日本政府に対して、「おい、無茶な解散名声請求はよせ、早く取り下げよ」っていう勧告が下るかもしれません。
過去記事(ちょっと詳しく書きました)
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要するに、
1️⃣2014年:拉致監禁は人権侵害!
(→国連は日本政府に勧告)
2️⃣2024年:宗教法人法81条の「法令」等の解散要件は国際人権規約18条違反!
これらから分かるのは、家庭連合の解散請求の、「入口(最初)」も、「出口(最後)」も、国際法的におかしい、ということ。
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パトリシア弁護士は、来年、日本に来て、この辺をしっかり日本国民・メディア・識者に対して、語ってくれるかもしれません。