下落合みどりトラスト基金が新宿区議会本会議に於ける論戦から、会としてのコメントを発表した。下落合みどりトラスト基金の意見の概要は、 「今回の教訓を生かし、特例認定に関しては自らの責任において全事案を判断・決裁する」ことを区長は明言すべきであり、解体は業者との折衝や賠償問題とは切り離し、期限を定めて真っ先に対応すべき最優先課題であると言明している。また、新宿区の行政各担当部局は解決へ向けて、鋭意努力を重ねてほしいと訴えている。
中山区長は、本会議での答弁で「業者からは1月29日付けで土地、建物の買い取り等を求めてきている。しかし、法的には安全認定や建築確認申請は、申請者の責任においてなされるものであり、区が指示するものではなく、また安全認定や建築確認は、申請者の建築着工を義務づけものではないとされている。したがって、これにもとづく建設工事は申請者の責任と判断に委ねられるものである。加えて本件は、建築主の申請を認めた行政処分が違法とされたもので、区が建築主に対し不利益処分を行い、それが違法とされたものではない。したがって、区は建築主に対し賠償責任を負う立場にはないものと判断している旨、通知したところである。」と平然と開き直っている。管理人が7期28年間の現職時代には数え切れないほどの建築問題に関わってきたが、建築確認後、住民の建設反対運動によってビル・マンションを建築工事をしなかった事例はたった一件あったかなかったかの記憶しかない。
新日本建設としては、新宿区を提訴してくることは必至である。双方とも最高裁での賠償金額判断をもって、中山区長は区民に対して、一方、新日本建設は株主に対して言い訳ができると思っているのだろう。もしも新宿区が一定の金額を賠償することになった場合は、都建築安全条例の安全認定を行った特定行政庁である新宿区長であるのか、または政治家中山弘子となるのか注目したいところである。
この事案を時系列から考察した時に、平成16年12月22日の「安全認定」直前の平成16年 11月 環境建設委員会-11月30日-18号会議記録が重要となる。
さらには、住民が翌年の平成17年1月12日に、新宿区建築審査会に審査請求したことも、中山区長の責任を問う上で重要な事案である。なんとなれば【認定申請主】が【株式会社都市デザインシステム】であるからである。新日本建設は建築確認申請をする際、【認定申請主変更届】を提出しているのである。都市デザインシステムと新日本建設との関係はダミーであったのか、単なる不動産取引だったのか、未だに解明されていない。管理人が都市デザインシステムを子会社にした事務機最大手のコクヨに質問をしたのは「この闇」に迫りたいからである。
管理人が最も重要であると考えていることは、最高裁によってが断罪された「消防自動車が通行できない4メートル道路」である。人命を守る建築行政の立場を堅持したのか、それとも建築業者の利益を擁護する建築行政であったのかどうか、なのである。主張したいことは、この一点のみであるといっても過言ではない!
予算特別委員会で自民党区議が盛んに「消防自動車の通行可能な細街路整備」や「建築基準法42条2項道路」について都市計画部とみどり土木部に質問をしていた。そこから「たぬきの森」事案に踏み込まないのは「与党」であるからと見ていると、その議員に電話をしたところ否定はしなかった。
【住民の建築審査会への請求理由】
『予定物件は、屋敷森の樹木をすべて伐り倒し、隣地境界2.5mまで接近することで建物面積を計画しました。この面積では、東京都安全条例4条によれば接道8m上が必要となります。さらに、駐車場面積を加えると3,126.78㎡となり、接道以上必要となるはずです。本敷地は、南側・東側は3m以上の崖、北側は2m以上の壁と鉄条網、東側は近接住戸が接近しており、接道はわずか4mしかなく、公道への長さは30mにもおよんでいます。すなわち、火災など災害時には推定名程の住人が、避難路となるわずが30mの道路に集中することになります。緊急車両は当然すれ違えず、車両の大きさによっては住民の避難にも、大きく影響がでることが容易に推察できます。新宿区は、あえてここに東京都安全条例4条3項の特例を用い、認定処分建築認可を行いました。ほとんど更地のような土地環境ならまだしも、南側・東側は3m以上の崖、北側は2m以上の壁と鉄条網、東側は近接住戸、避難路は最低4m幅30m以上道などの悪条件の中、必要接道の半分にも満たないこの立地条件で、特例をあえて用いたことに大きな疑問を感じるしだいです。災害があれば、大惨事になる可能性が大きいといえます。しかし、この認定をもって、建築業者は「建築確認申請」が可能となります。逆に、これが覆れば、業者は買い取り金額に見合った建物は建てることはできなくなるはずでした。 請求人は、処分庁が、平成16年12月22日付けをもって、認定申請主株式会社都市デザインシステム及び株式会社ソフトアイに対してなした東京都安全条例第4条3項に基づく本件認定処分の取消しを求めている。』
詳細は下落合みどりトラスト基金webサイト「請求却下の詳細」をご参照下さい(管理人)