葵から菊へ&東京の戦争遺跡を歩く会The Tokyo War Memorial Walkers

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「中国文化財返還運動を進める会」総会・講演会・パネルディスカッションに参加しました

2023年04月22日 | 日本と中国

「中国文化財返還運動を進める会」総会・講演会・パネルディスカッションが、港区立産業振興センター大ホールで行われましたので参加しました。

2023年度総会(左から)大賀英二、東海林次男、藤田高景、五十嵐彰(以降・敬称略)

中国からの略奪文化財返還を求める‼4・22大集会

挨拶をする藤田高景代表理事

「大阪城狛犬会」代表挨拶

講演「世界の返還運動の現状」講師:森本和男(東アジア歴史・文化財研究会代表)

講演「帝国日本の文化侵略を巡って~日清・日露戦争期中心に~」講師:纐纈厚山口大学名誉教授

「パネルディスカッション」のパネラー:左から纐纈厚、森本和男、五十嵐彰、司会のト捷関東学院大学教授

管理人は、進める会が宮内庁交渉の時に「鴻臚井碑」(こうろせいひ)は「国有財産」だと答弁したようだが、「普通財産」なのか「行政財産」なのかと質問しました。パネラーから「法律的なことはわからない」と言いましたので、「そこに一瀬敬一郎弁護士がいるだろう、そして普通財産ならば、関東財務局に財産目録があると反論しました。

宮内庁は、「国有財産」と答弁したようだが、尚蔵館の宝物類、旧振天府建物等は「皇室用財産」となっているだろう。又外国からの収奪品は、戦後GHQと政府によって返還されたので、中国旅順市「鴻臚井碑」は、「国有財産」として未登録かも知れないと考えられる。来週には「関東財務局東京財務事務所第1統括国有財産管理官」に確認したい。

   

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昭和二十三年法律第七十三号
国有財産法
(国有財産の分類及び種類)
第三条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの

 昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

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宮内庁は「吹上御苑」への立ち入りは「静穏」を乱すからと拒否しているようですが、「皇居勤労奉仕団」は吹上御苑の清掃をしています。「鴻臚井碑」も清掃しているかも知れません。

【<ご会釈>天皇皇后両陛下は、皇居内の清掃奉仕のため全国各地から集まる人々とお会いになっています。】宮内庁ホームページより

(了)

 

 

 

 

 

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