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新宿区議会では、個人情報保護の観点から住所を記載しない現職議員がいた

2024年01月30日 | 新宿日誌
25日に開かれた新宿区議会待遇者会懇親会で、ひやま真一議長が「昨年4月に当選した20期議員によって、これまでとは違って中々難しい議会運営となっています。」と言われていました。
昨年9月5日に『新宿区議会議員名簿の待遇者会名簿は名前だけになっていた』と投稿しましたが、個人情報保護の観点から住所を記載しない現職議員がいました。確かにGoogleマップでは、どんな自宅に住んでいるのかが判ってしまいます。新宿区議会だより元旦号には、全議員の顔写真と住所が記載されますが、今年の元旦号には住所を記載しない議員がいたようです。
しかし、地方議員は地方自治法によって三ヶ月の居住要件がありますので、住所は個人情報保護の対象外だと考えています。(地方自治法第十八条 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。)
 
(了)
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