日々是好舌

青柳新太郎のブログです。
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孫請へ アベノミクスは 届かない

2013年08月02日 16時02分35秒 | 日記
 7月下旬のことである。表に国土交通省と大きく書かれたA4茶色の角封筒が配達された。
よく見ると【重要】平成25年下請取引等実態調査 調査票 在中  と、記してある。

 開封してみると、国土交通大臣と中小企業庁長官の連名で次のように書いてあった。

下請取引等実態調査について


 このたび、建設業における下請取引等の適正化を図るため、国土交通省及び中小企業庁において、建設業者の下請取引等について調査を実施することになりました。
 今回は下請取引等の調査に加え、平成25年度公共工事設計労務単価の設定(全国平均で約15%、被災3県で約21%の上昇)に関連した賃金や社会保険等の加入状況についても調査を実施します。
 お忙しいところ誠に恐縮ですが、別添調査票にもれなく記入し、下記により報告してください。
 なお、この調査は、建設業法(昭和24年法律第100号)第31条第1項及び第42条第1項の規定に基づき、国土交通大臣及び中小企業庁長官が実施するものであり、報告しない場合又は虚偽の報告をした場合には、100万円以下の罰金に処せられることがあります。



1.調査内容     別添調査票のとおり

2.提出期限     平成25年8月6日 (火)

3.提出先      国土交通省土地・建物産業局建設業課
           〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
           (同封の返信用封筒(代金受取人払)を使用して提出してください。)

4.問合せ先     裏面に記載

 そして、裏面には
 ①国土交通大臣許可業者にあっては、国土交通本省、北海道開発局、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の8地方整備局と沖縄総合事務局の主務課の電話番号。

 ②知事許可業者にあっては、下記の都道府県主務課として、北海道以下47都府県の主務課の電話番号。

 さらに、建設業法(抄)として第31条、第42条の2、第52条及び第53条の罰金の条文を書いてあった。

 地方都市の零細企業であっても、県知事閣下の許可をいただいて建設業を営んでいる者であるから、その基本法たる建設業法を遵守することは当然である。

 しかしである。平成22年7月1日から平成25年6月30日までの過去3年間のすべての取引について、16ページ数十項目の設問をわずか二週間ほどの間に精確に答えろというのは、いささか高圧的ではないかと感じた。

 私が一番気分を害したのは、いきなり罰金を科すという条文を突きつけられたことである。これでは横っ腹に匕首を当てられて詰問されているのと同じである。調査票の回収率を高めたい、調査の精度を高めたいという気持ちが解らないでもないが、それならばもう少し時間を与えるとか、調査票の配布先を増やすとかしたらどうかと思う次第である。

 記入方法なども一応の解説はあったが、割合を表す単位がすべて「割」で表示されていた。パーセントならば1パーセントから表示できるが割では1と書けば10パーセントになってしまう。
1パーセントは0.1割と書くしかない。賢明なる読者は直ぐにお解りになると思うが「割」の十分の一を表す単位は「分」である。0.1割という表示そのものが間違いなのである。その他にも幾つか不明のことがあったので国交省の本省へ電話して、頭脳明晰な官僚の方々ならいざ知らず、田舎の中卒の土建屋のオヤジでも解るような記入例を表示してもらいたいと言ってやった。

 設問の中に平成25年4月から公共工事設計労務単価の大幅な改定が行われたが、受注単価は上昇したか?などというのが数問含まれていたが、一体、4月からの3ヶ月間にいかほどの公共工事を発注したというのだろうか。

 下請の下請つまり孫請業者の我々のところには公共工事の仕事などは飛沫も飛んでこない。況してや単価改定の恩恵などは1円もないし、逆に4月、5月は仕事が薄くて青息吐息の状態が続いていたのである。

 建設業法を楯にとって脅かし半分の権力を行使する前に、適正な単価で下請契約を結ぶように元請業者や一次下請業者に指導してもらいたいものである。

 調査対象業者は、全国の建設業許可を有する建設業者の中から無作為に抽出しています。これでは運悪く交通事故にでも遭ったような気分だ。
 
 件の調査票は罰金100万円を取られるのが嫌だから捩り鉢巻で記入して昨日投函した。一件落着やれやれである。後は些細なことで揚げ足をとられないことを願うのみである。
コメント
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