第七章【第ハ十三条】
【現行】
第七章 財政
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
【自民党改正案】
第七章 財政
(財政の基本原則)
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
【変更点】
「基いて」→「基づいて」
「、これを」の削除
第2項の新設
【解説】
「法律の定めるところ」
財政の健全性が、時の政権により支配される。
【第ハ十四条】
【現行】
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
【自民党改正案】
(租税法律主義)
第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
【変更点】
「あらたに租税」→「租税を新たに」
「現行の租税」の削除
「法律又は法律の定める条件」→「法律の定めるところ」
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