今日もいい天気、と言いますか、明るい天気でしたね。
でも、秋っぽさはひしひし感じますね。
朝の散歩で行った多摩川の土手で、枯れかけて白っぽくなっている、赤かった彼岸花とか。
その多摩川に向かう第二京浜沿いの工事現場で、ディスプレイが夏仕様から、ハロウィン仕様に変わっているのに気づきました。
前も書いたのですが、こう言う何気ない無駄と手間が、好きです。
さて、昨日ですが、
を聴いてきました。
大田区社会福祉協議会が主催なのですが、こちらのHPでは過去イベントが消されてしまうようなので、参考に、東京公証人会の案内ページのリンクを貼っておきました。
これはおおた区民大学の講座ではないのですが、
おおた区民大学の秋募集には、3つほど申し込んでおり、うち2つは受講決定通知が届いており、もう1つは連絡待ちです。
相変わらず当選確率高い、と言いますか、他の講座含めて、今年申し込んだの全部当たっています。
実は、区民大学以外で申し込んでいた講座も、先ほど受講決定通知が届きました。
今月、来月は、忙しくなりそうです。(受講、そしてブログでレポートと)
往復はがき、FAX、電子申請で申し込めるのですが、それぞれに当選枠があって、電子申請が有利なのかな。。。
往復はがきの片割れを持って、受付している年配の方を結構見ますので。
話を「安心できる人生のエンディングの設計」も戻します。
ちなみに、これは抽選ではなく、当日先着順でした。
開場時間に合わせて、会場の消費者生活センター(緑のカーテンとかキッチンガーデン講座と同じ場所)に行ったのですが、
(決してオーバーではなく)7、8割席が埋まっていました(驚)
結構、年配の方々で。
まあ、テーマがテーマですから(汗)
私自身は、自分がというよりは、
自分の両親も、以前のようにアイザック履いて冬山登山するほどには、元気ではなくなってきたので、遺言、信託、後見などを理解して、両親とも話し合っておかないといけないと思ったので。
ちょっと内容の紹介が前後しましたが、
「安心できる人生のエンディングの設計」は、今流行りのエンディングノートの話ではなく、
上記、遺言、家族信託、任意後見の必要性とか、法的な効力の話を、
蒲田公証役場の公証人の方にお話いただくものでした。
さて、内容に入っていきます。
(自分の備忘録でもあるので、毎度、内容が細かく、長いのはご容赦ください。ポイントはハイライトしたいとは思いますので)
冒頭、自己紹介があり、民事・家事、すなわち財産や家族のトラブルを扱う裁判官を34年間していたそうです。
トラブルは裁判まで来てしまうと、時間も費用も掛かり、解決のためのエネルギーが半端かったのですが、現在は、公証人として、公正証書を作ってトラブルを予防する、”前向きな”仕事なのでやりがいがあると。
トラブルに巻き込まれず、残された財産をスムーズにバトンタッチすることが”相続”だそうです。
相続とは?
- 法的には、権利義務の承継。
- 対象となる財産には、積極財産と消極財産があり、共に承継します。
- 積極財産とは、土地建物の所有権、預貯金などプラスの財産。
- 消極財産とは、ローン、借金などの債務、マイナスの財産。
- 債務超過であれば、相続放棄できます。
(相続しなければいいんですよ、と軽く言っていました、債権者には困った話ですよね)
- 相続放棄は3ヶ月以内に家裁に申述しなければならないのですが、借金がいくらあるかは直ぐには分からないものなので、プラスの範囲で相続する「限定承認」というものもあると。
相続人とは?相続分はどれだけ?
- 相続人は、配偶者、子、直系尊属(両親)、兄弟姉妹。
- 民法で定められた法定相続分がどれだけかは、遺言があれば、相続人は知らなくてもよく、トラブって、家裁が遺産分割を行うなら、裁判官さえ知っていればいいと(笑)
(まあ、どれだけかの解説は省きますが、以前、自分で調べた記事がありますので、詳細はそちらで)
- なお、非嫡出子も平等に相続されますが、内縁の妻には相続権はありません。
- 法律上の婚姻が必要なので、別居して離婚寸前でも、配偶者に相続権があります。
- 同様に、養子縁組は、法定血族関係があるので、養親、実親との間いずれも相続権があります。
- 相続人がいないと、国庫に帰属。
他に、令和元年7月1日施行の改定相続法で、「相続人以外の親族による特別寄与料の請求」が認められていると。
これは、例えば、被相続人の療養看護を、長男の嫁が行っていても、嫁に相続権がないところ、療養看護を特別寄与料として評価され、請求できるというものです。
似たような感じで、「特別縁故者への財産分与」というのもあるそうです。(なんでしょうね?命の恩人とか?)
遺産分割の仕方
- 先に、遺言があれば不要のようなことを書きましたが(遺留分の話は後で)、遺言がないと遺産分割とします。
- 相続人全員の一致した協議で、法定相続分に関係なく、自由に分割を定めてよい
- 遺産分割協議書を作成。これがないと、不動産の登記ができず、預貯金の引き出しが制限される(改定相続法で、遺産分割前に一定金額は引き出せるようにはなった)
(ちなみに、私の四兄弟の内では、両親の介護をした者が総取り、と合意して、弟が手を挙げていたのですが、結婚して向こうの両親を暮らし出し、遺産分割協議書を作っていた訳でもなく、相続者がいない状態です(苦))
- 分割の方法は、現物分割(貯金を分割したり、一人は土地、一人は現金とか)、代償金支払(土地を分割できない時、一人が土地を相続し、もう一人に代償金を支払う)、換価分割(土地を売却し、代金を分ける)の3通りがあり、その組み合わせで行う。
なお、先の改定相続法で「配偶者居住権の創設」というものがあり、
これは遺産分割や遺言で、終身または一定の期間、配偶者に居住建物の使用が認められる法定の権利の相続です。
加えて、「配偶者短期居住権」というものもあり、配偶者が被相続人の建物に、無償で住んでいた場合、遺産分割が成立する、または遺贈され、抵当権の消滅請求をしてからの6か月間、居住建物に無償で住み続けることができるものです。
(子が家を相続して、親を追い出したという酷い話が切っ掛けとか。。。)
また、居住建物に関しては、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の土地・建物の遺贈・贈与がされた場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定し・・・要は、生前贈与(特別受益)分抜きで、その他の相続財産を分割するってことで合ってる?
では、相続人全員の一致した協議にならず、一人でも反対したら、
まずは、家裁による調停、それでダメなら、審判(法定相続分に従って、厳密に分割)
(講師の経験で、最長のケースは、調停に19年、審判に3年かかったそうです。上述の「配偶者短期居住権」で、22年間住むことができると(笑))
とまあ、遺言がないと、相続人全員の合意または審判により遺産分割がなされますが、
いずれも時間がかかることですし、手続きの費用だけでなく、手続き中の財産管理にも費用が掛かるので、より長引く要素にもなりうるので、
要は、遺言を作っておきましょう、と言うことですね。
遺言の種類と方法
- 遺言は法定された厳格な様式行為。勝手な方式では法的に無効。自筆証書遺言と公正証書遺言。
- 自筆証書遺言は、その名の通り、全文、日付、氏名を自筆で。要捺印。
(昔、サスペンスドラマで、無理矢理遺言を書かされた登場人物が、昭和○○年○月吉日と書いて、遺言を無効にしたのを思い出しましたが、日付が特定できないものは無効になるそうです)
- 改定相続法で、財産目録に部分のみ、ワープロ可になったと。登記証明書の地番が、とんでもなく長いので、書き損じていて無効になってしまうことがあるので。
- 面倒な手続きとして「検認手続」がある。相続人全員を呼び出して、被相続人の自筆かどうかの確認をすると。
(都々逸に、”妻にすべてと妻の字で”と言うのがあるそうです。Webでは見つからなかった)
- 来年の7月10日からは、法務局に保管された自筆証書遺言は検認手続が不要になるそうです。
- 自筆証書遺言は、費用がかからず、短時間で作成できるメリットがありますが、偽造、変造、破棄、紛失のリスクがありますし、ちゃんとした知識がないと、法的効力がなくなる恐れがあります。
- 公正証書遺言は、公証役場で証人2名の立会いのもと作成されます。検認不要。費用はかかります。
(もらう側としては、こっちの方がありがたい。ケチのつけようがないから。と言っていましたが、その”もらう側”は、相続人?それとも家裁の判事?)
- なお、遺言で公的効力が認められているのは、法律に定められた遺言事項だけ。
(ドラマにある、後継者指名とかは無効。会社法の手続きに寄りますからね)
- ただし、遺言者の意思を合理的に解釈し、できるだけ有効になるよう救済するそうです。
(不動産が登記簿の地番でなく、住所になっていても、特定できるとか。しかし、預貯金の口座番号が間違っていた場合はNG)
遺言はいつ作る?
- できるだけ”元気な間”
- 法律上、15歳で遺言を作成できます(遺言能力)(驚)
- (後述の”後見”のところにも出てきますが)法律効果を発生する法律行為(契約、単独行為、合同行為)をするには意思能力(判断能力)が必要。精神障害により意思効力を欠いた者のした法律行為は無効なので、判断能力(遺言能力)のあるうちに作っておくべき。
- 遺言があれば、法定相続分に寄らないと言う話でしたが、遺言によっても奪いことのできない、法律が一定の相続人に認めた最低限どの権利。
(全部一人にあげますと遺言できますが、他の相続人にも、相続を受ける最低限の権利はあると)
- 改定相続法で認められた「遺留分侵害請求権」(遺留分を侵害した相続人・受遺者は、侵害した遺留分額に相当する金銭を支払う)
- 遺留分権者とは、代襲相続人(被相続人の財産の2分の1)、配偶者(2分の1)、直系尊属(3分の1)
- 兄弟姉妹には遺留分はありません。
(しばらく前にワイドショーを賑わせていた”紀州のドンファン”の、田辺市に遺産を寄贈すると言う遺書が見つかったと、久しぶり取り上げられて、兄弟が騒いでいるのを見ましたが、法定相続分(4分の1)を貰う皮算用していたんでしょうね。AV女優だった奥さんは、まあ、遺留分でも数億円ですから、下手に騒がないのでしょう。あと、家政婦はどうなったのでしょうか。「特別縁故者への財産分与」は遺言に書かれてこそだし、「相続人以外の親族による特別寄与料の請求」は被相続人の親族だから、相続としては貰いようがないのでは)
ここで、休憩が入って、後半は家族信託、任意後見、死後事務委任、尊厳死宣言、Q&Aでしたが、
長くなりましたし、私も疲れたので(苦)、区切ることにします。
おまけは、消費者センターに向かって歩いている時、環八沿いの空き地に咲いていたコスモス。
密集して咲いていると、何か勢いを感じて、あまり秋っぽくはないかな。綺麗ですけどね。
ではでは(また明日)