孫文さんの“多摩たまの隠れ部屋”ブログ編

「孫文さんの“北京の隠れ部屋”」を「孫文さんの“多摩たまの隠れ部屋”」に変更しました。

食品衛生法

2009年06月20日 23時55分52秒 | 美味しかった食べ物・食の安全
中国では食品安全法が6月1日から施行されました。
地下鉄に乗ったら、食品安全法施行のポスターがあったのでパチリと。



さて、その食品安全法について、大阪の中国領事館のHPでは新華社報道として下記のUPがある。
http://osaka.china-consulate.org/jpn/zgyw1/t565696.htm

>現在,中国の食品基準はむやみにつくられて多すぎる状態で,
>法律を守っている企業はなにに従えばいいのかわからず…
これは食品に限らず、現在の中国の状況を、中国政府自ら認めた発言と読み取れる・・・


中国 食品安全法を6月1日から正式施行 2009-06-01
 中国では食品回収制度,食品国家安全基準統一,食品「検査免除制度」廃止などが盛り込まれた,社会各界から注目されている食品安全法が6月1日から正式に施行される.同法は食品の生産者,取扱業者の責任を明確にし,各基準を規範化し,政府の監督管理責任を整え,新しい理念と制度で国民のための厳密な食品安全ネットワークを構築するもの.

 同法は,国は食品回収制度を確立すると規定している.それによると,生産者は生産している食品が食品安全基準に合致してないことを発見した場合,直ちに生産を中止し,市場で販売されている食品を回収し,関係の生産・取扱業者と消費者に通知し,回収と通知の状況を記録しなければならない.取扱業者は取り扱っている食品が食品安全基準に合致してないことを発見した場合,直ちに取り扱いを中止し,関係の生産・取扱業者と消費者に通知し,取扱中止と通知の状況を記録しなければならない.

 検査免除制度は監督管理官庁が自ら責任を放棄したもので,食品の安全に危害をもたらした.「三鹿ブランド乳幼児用粉ミルク事件」で,この制度の弊害が明らかになった.このため食品安全法は,食品安全監督管理官庁は食品に対して検査免除を実施してはならないと明確に規定している.また県レベル以上の品質監督,工商行政管理,食品医薬品監督管理官庁は食品に対して定期または不定期のサンプリング検査を実施しなければならない.

 現在,中国の食品基準はむやみにつくられて多すぎる状態で,法律を守っている企業はなにに従えばいいのかわからず,不法企業には生き残る余地を与えている.こうした混乱した状況を是正するため,食品衛生法は次のように規定している.国務院衛生行政官庁は現行の食用農産物品質安全基準,食品衛生基準,食品品質基準,関係の食品業界基準の中の強制執行基準を統合し,食品安全国家基準として統一し,公布する.

 このほか食品安全法は特に生産・取扱業者の社会的責任を強調し,業者に対して,社会と国民に対して責任を負い,食品の安全を保証し,社会の監督を受け入れ,社会的責任を果たすよう求めている.同時に食品安全法は一連の制度を確立し,生産・取扱業者の安全責任を一つ一つ実行に移すとしている.

新華社 5月31日

最新の画像もっと見る

コメントを投稿