前の記事の続きですけど、こちらが本命。
では、どうぞ。
郵政民営化にあたり、承継財産の評価は長ったらしい名前の評価委員会で決まったわけだ。これがヤツラの言い分では、「評価委員会で認められたのだから、正しい」ということなのだ。
承継財産がどのように決められるのか、というのは、法律で定められている。
根拠法はこれだ。
>郵政民営化法 (平成十七年十月二十一日法律第九十七号)
(承継される財産の価額)
○第百六十五条
承継会社等が公社から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
=====
で、第3項の「政令で定める」に従い、次の政令があるわけである。
>郵政民営化法施行令
(評価委員の任命)
○第十四条 法第百六十五条第一項 に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
一 総務省の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 日本郵政株式会社の役員 一人
四 郵便事業株式会社の役員(郵便事業株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員) 一人
五 郵便局株式会社の役員(郵便局株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員) 一人
六 郵便貯金銀行の役員 一人
七 郵便保険会社の役員 一人
八 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第十五条第一項 の設立委員) 一人
九 学識経験のある者 五人
(評価の方法)
○第十五条 法第百六十五条第一項 の規定による評価は、同項 に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
(総務省令への委任)
○第十六条 前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項 の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。
=====
問題は、第16条の「総務省令で定める」という文言である。
この総務省令が存在するのか、というのが、大問題なのである。色々と調べてみたが、現時点では「どうやら存在しなさそうだ」ということはいえる。
「郵政民営化承継財産評価委員会規則」なる総務省令は、存在していないであろう。どこにも記録が見当たらないからね。
郵政民営化承継財産評価委員会の資料の中だけにしか、見つけられないのである。
165条規定によって、評価委員が決めた価額が財産だよ、ということだが、政令で決めるから、ということで政令では「過半数の評価委員が一致したらいいよ」という、何の基準もない話なのである。半分以上の評価委員が「これでいいよ」と言ったら、それが価額になってしまう、という恐るべきいい加減さで数字が決まってしまうわけである。いくらでもお手盛り可能、ということだ。
普通であれば、もっと具体的な基準は、ということになるけれども、総務省令がないのだから基準もへったくれもない。
郵政民営化法施行令については、パブリックコメントが行政手続法に従って募集されていたが、問題の総務省令には一切見当たらない。総務省令が定められた形跡がないのである。
基準がなければ、適当に数字を出して、それで「はい、決まり」ということになってしまっていても、「評価委員が認めたのだから、これが正しい」という理屈になってしまうのである。滅茶苦茶である。
郵政民営化法施行令の16条は空文である。存在しない総務省令を謳い、委任先がないのだ。「評価に関し必要な事項」なんてものは、存在していないのだ。あるのは、評価委員の過半数が賛成と言ったかどうか、だけである。そんな評価額に正当性があるのか?
ふざけるな、と言いたい。
総務省よ、これが結果だ。総務省令があるなら、直ちに出せ。
どこに記録されているか、法令検索で見つからないのは何故か、説明せよ。
こういうのを出来レースって言うんじゃないの?(笑)
内輪で都合のよい人選を行い、適当に価額を決定、過半数を占めれば楽勝~、というのを、どうやって防げるの?
とんでもない手口を使って、数字を決めたわけでしょう?
それで、ウヤムヤにして押し切ったんでしょう?
で、後は捌けばよいだけだったはずが、クニオくんが偶然騒ぎ立てた、と。
総務省令だそうですよ>クニオくん
お膝元だな(笑)。
では、どうぞ。
郵政民営化にあたり、承継財産の評価は長ったらしい名前の評価委員会で決まったわけだ。これがヤツラの言い分では、「評価委員会で認められたのだから、正しい」ということなのだ。
承継財産がどのように決められるのか、というのは、法律で定められている。
根拠法はこれだ。
>郵政民営化法 (平成十七年十月二十一日法律第九十七号)
(承継される財産の価額)
○第百六十五条
承継会社等が公社から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
=====
で、第3項の「政令で定める」に従い、次の政令があるわけである。
>郵政民営化法施行令
(評価委員の任命)
○第十四条 法第百六十五条第一項 に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
一 総務省の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 日本郵政株式会社の役員 一人
四 郵便事業株式会社の役員(郵便事業株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員) 一人
五 郵便局株式会社の役員(郵便局株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員) 一人
六 郵便貯金銀行の役員 一人
七 郵便保険会社の役員 一人
八 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第十五条第一項 の設立委員) 一人
九 学識経験のある者 五人
(評価の方法)
○第十五条 法第百六十五条第一項 の規定による評価は、同項 に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
(総務省令への委任)
○第十六条 前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項 の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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問題は、第16条の「総務省令で定める」という文言である。
この総務省令が存在するのか、というのが、大問題なのである。色々と調べてみたが、現時点では「どうやら存在しなさそうだ」ということはいえる。
「郵政民営化承継財産評価委員会規則」なる総務省令は、存在していないであろう。どこにも記録が見当たらないからね。
郵政民営化承継財産評価委員会の資料の中だけにしか、見つけられないのである。
165条規定によって、評価委員が決めた価額が財産だよ、ということだが、政令で決めるから、ということで政令では「過半数の評価委員が一致したらいいよ」という、何の基準もない話なのである。半分以上の評価委員が「これでいいよ」と言ったら、それが価額になってしまう、という恐るべきいい加減さで数字が決まってしまうわけである。いくらでもお手盛り可能、ということだ。
普通であれば、もっと具体的な基準は、ということになるけれども、総務省令がないのだから基準もへったくれもない。
郵政民営化法施行令については、パブリックコメントが行政手続法に従って募集されていたが、問題の総務省令には一切見当たらない。総務省令が定められた形跡がないのである。
基準がなければ、適当に数字を出して、それで「はい、決まり」ということになってしまっていても、「評価委員が認めたのだから、これが正しい」という理屈になってしまうのである。滅茶苦茶である。
郵政民営化法施行令の16条は空文である。存在しない総務省令を謳い、委任先がないのだ。「評価に関し必要な事項」なんてものは、存在していないのだ。あるのは、評価委員の過半数が賛成と言ったかどうか、だけである。そんな評価額に正当性があるのか?
ふざけるな、と言いたい。
総務省よ、これが結果だ。総務省令があるなら、直ちに出せ。
どこに記録されているか、法令検索で見つからないのは何故か、説明せよ。
こういうのを出来レースって言うんじゃないの?(笑)
内輪で都合のよい人選を行い、適当に価額を決定、過半数を占めれば楽勝~、というのを、どうやって防げるの?
とんでもない手口を使って、数字を決めたわけでしょう?
それで、ウヤムヤにして押し切ったんでしょう?
で、後は捌けばよいだけだったはずが、クニオくんが偶然騒ぎ立てた、と。
総務省令だそうですよ>クニオくん
お膝元だな(笑)。