ブログの初期にちょっと取り上げたりしたことがあるが、旧UFJ銀行は検査妨害という銀行法違反容疑で東京地検特捜部に討たれたわけである。04年くらいの話ですな。
日本郵政のやり口は、これに匹敵しているかのようである。
例で書いてみますか?
・保険金不払い問題
金融庁 「過去の不払いの数と金額を報告せよ、契約は可能な限り遡れ」
保険会社 「うえ~ん、大変だよ~、でも出せって言うから出さなくちゃ」
ということになっていたわけです。ところがきちんとした報告を出さず、取りまとめた資料も提出せず、保険会社が
「金融庁がそんなに文句を言うなら、自分で探して下さい、資料はこれですから、はい、ドーゾ、やれるもんならやってみなww」
と金融庁に大量のダンボール箱を送りつけて、資料の物量攻撃をしたようなもんだ(笑)。数字を見たいなら、自分で探してみな、ってな。紙爆弾が通用するのは、一時的なもんだから。「今すぐ手掛かりを探せ」という要求には応え難いが、時間と人手をかけていいなら、不可能ではないからな。
日本郵政側の不誠実さと卑怯っぷりがよく判る、姑息な戦術ではある。
念の為、罰則があることを確認しておきますか。
日本郵政株式会社法には次の規定がある。
○第十五条
総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
報告を徴する権限があるので、この報告義務に違反した場合には以下の罰則が適用されるわけである。
○第二十一条
第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
銀行法違反に問われたUFJと何ら違いなどなかろう?
参考までに会計参与(社員)とか監査役なんかも同じく罰則適用が可能であるので、その後に待ち受ける行政処分がどうなるのか、気になるところではある。
適切に報告をしない時には、こうした処罰適用も考えねばならんね。
それから、郵政民営化法の施行令があるのに、施行規則がないのはどうしてなのか、総務省は説明してね。
それとも「郵政民営化承継財産評価委員会規則」が制定されていないのは何故なのか、きちんと説明して下さい。「省令で定める」の意味がないじゃん。
総務省令を作らなかったんですか?(笑)
それは誰の責任ですか?
日本郵政のやり口は、これに匹敵しているかのようである。
例で書いてみますか?
・保険金不払い問題
金融庁 「過去の不払いの数と金額を報告せよ、契約は可能な限り遡れ」
保険会社 「うえ~ん、大変だよ~、でも出せって言うから出さなくちゃ」
ということになっていたわけです。ところがきちんとした報告を出さず、取りまとめた資料も提出せず、保険会社が
「金融庁がそんなに文句を言うなら、自分で探して下さい、資料はこれですから、はい、ドーゾ、やれるもんならやってみなww」
と金融庁に大量のダンボール箱を送りつけて、資料の物量攻撃をしたようなもんだ(笑)。数字を見たいなら、自分で探してみな、ってな。紙爆弾が通用するのは、一時的なもんだから。「今すぐ手掛かりを探せ」という要求には応え難いが、時間と人手をかけていいなら、不可能ではないからな。
日本郵政側の不誠実さと卑怯っぷりがよく判る、姑息な戦術ではある。
念の為、罰則があることを確認しておきますか。
日本郵政株式会社法には次の規定がある。
○第十五条
総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
報告を徴する権限があるので、この報告義務に違反した場合には以下の罰則が適用されるわけである。
○第二十一条
第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
銀行法違反に問われたUFJと何ら違いなどなかろう?
参考までに会計参与(社員)とか監査役なんかも同じく罰則適用が可能であるので、その後に待ち受ける行政処分がどうなるのか、気になるところではある。
適切に報告をしない時には、こうした処罰適用も考えねばならんね。
それから、郵政民営化法の施行令があるのに、施行規則がないのはどうしてなのか、総務省は説明してね。
それとも「郵政民営化承継財産評価委員会規則」が制定されていないのは何故なのか、きちんと説明して下さい。「省令で定める」の意味がないじゃん。
総務省令を作らなかったんですか?(笑)
それは誰の責任ですか?