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安楽死事件と死刑判決

2009年12月09日 21時35分27秒 | 法関係
こう言っては失礼であろうが、最高裁の裁判官なんかに判るものなのであろうか。

<川崎協同病院事件>医師の有罪確定へ 最高裁が上告棄却(毎日新聞) - Yahoo!ニュース


何度も言うが、医療というのは1回しかないものなのである。「次」なんかない。

裁判官というのは、どういう人生を歩んできているものなのか判らないが、自分の決定で人が死に至るということがどういうことなのか、本当に理解しているのだろうか?


仮に、高裁判決が死刑判決であったとしよう。
その裁判官の決定とは、「死」である。次がないのであれば、死刑が実施されて死をもたらすということだ。しかし、最高裁で判決内容がひっくりかえることがないとも言えまい?

死刑判決が逆転で無期懲役とかになったら、高裁判事が行ったことは「殺人」である。そのことの意味が本当にわかっているのか。高裁判事の意思決定によって、それがやり直しのきかない「一回きりの行為」に結びつくのであれば、それは必ず「死」をもたらすんだよ。だから、高裁判事は殺人罪で起訴されればいいのだ。

だが、最高裁は唯一無二の絶対の結論を出せるという権限があるから、いくらでも後から「結論をひっくり返せる」のだ。そして、それらの過程は全て違法を認定される危険性のない、要は「絶対的安全圏」にいながらにして、どんな結論でも出せるというものなのである。

何て傲慢な立場なんだ。


死刑がひっくり返ってしまったとしても、裁判官が殺人罪を問われることなどあるまい?
裁判官の意思決定と、医師が行う意思決定とは、一体全体何が違うと思うか?

医師は、後日司法に撃たれる危険性があるのさ。どんな結論であろうと、後日になってから全くの部外者に簡単に正当性をひっくり返されてしまうリスクを有するのだ。

しかし、司法は違う。
どんな杜撰な捜査や起訴でも、全く無関係な人間を犯人として有罪にすることができるのさ。冤罪なんて、裁判官の無能さから来るものだ。それが、何の過失も罪にも問われないという、絶対安全圏。更には、2審、3審で判決がひっくり返ろうとも、全然関係なし。裁判官同士であろうとも、「結論が違う」なんてことは度々あるよ、という程度の話であって、医師はたった一度の意思決定の誤りで犯罪を問われるが、裁判官は判決に誤りがあっても「全然平気」なんだよ。罪を問われることはない。


最高裁判決について、人民裁判でもやったらいいよ。事業仕分けの「裁判」版みたいな。そこで最高裁判決が覆れば、最高裁判事には専門家たる裁判官としての過失認定と、刑事罰を与えるという制度にしておけばいいのだ。これは最高裁判事であれば、簡単に受け入れられるはずであろう。
何故なら、最高裁は絶対に間違わないはずだからであり、過失など有り得ないからだ。なので、決して罪を問われることなんかないはずさ。あくまで形式的な制度でしかないわけだから。できるよね?

死刑判決を書いた判事は、死刑が取り消されたら、殺人罪適用でいい。だって、殺人の意図意思をもって、「死刑」を宣告するわけだから。人間の意思決定というものに殺人を問い適用するということは、本来そういうことだろう。