実態に合った就業規則をつくりましょう。
県の保健関係の部署にいたときは、病院・介護保険事業所等の、設備から医療介護体制までのチェックを行っていましたが、従業員の健康診断もその中に含まれていました。一般的な定期の健康診断については、1年に1回行えばよいのです。(労働安全衛生法66条、労働安全衛生規則44条、以下、安衛法、労安則という)
しかし、病院や介護施設では、入院患者・施設入所者がいるので、職員は深夜業を行うことになりますが、常時、深夜業務を行う場合は、健康診断は6か月に1回ずつ行わなければなりません。これは、例えば、削岩機を使用する身体に振動を与える業務などの有害な業務も6か月に1回となっています。深夜業も、ここでは同様の有害な業務として定められています。このことについては、施設側も心得ていて、この定期検診の期間については、ちゃんと行っていたところが多かったようです。(安衛法66条1項、労安則45条、これを「特定業務従事者の健康診断」として一般健康診断と区別しています。)
問題なのは、就業規則です。一般的な就業規則をそのまま作成しているところもあって「定期検診を1年に1回行う」としているところを、まま見かけました。
縦割り行政と批判されそうですが、残念ながら、チャックの与えられた権限がそこまでは行えません。気がついたところでは、就業規則の規定がおかしいですよとの口頭注意はしていましたが・・・。
言いたいのは、当たり前のことですが、就業規則も現状に合わせて作成しなければ、ならないということです。実際は、6か月に1回健康診断を実施しているにも関わらず、就業規則では1年に1回となっているのでは、現状にあっていません。あえて職員の中には、健康診断を受けない者もいると聞きますが、実態に合っていないのでは、職員にその義務付けもできません。
就業規則は、労働者の就業上遵守すべき規律や労働条件に関する具体的細則について定めた規則をいいますが、一般的な労働者だけの職場ですとこの就業規則で構いませんが、有害業務を行う職場では、この規定ではいけません。
実際のところ、職場の中に入ってみないと、どんな人がどんな作業をしているかはわかりません。一度、深夜業務はじめ「有害業務」をしている職場では、就業規則にどういう記載がされているか、一度チャックしてみませんか。
県の保健関係の部署にいたときは、病院・介護保険事業所等の、設備から医療介護体制までのチェックを行っていましたが、従業員の健康診断もその中に含まれていました。一般的な定期の健康診断については、1年に1回行えばよいのです。(労働安全衛生法66条、労働安全衛生規則44条、以下、安衛法、労安則という)
しかし、病院や介護施設では、入院患者・施設入所者がいるので、職員は深夜業を行うことになりますが、常時、深夜業務を行う場合は、健康診断は6か月に1回ずつ行わなければなりません。これは、例えば、削岩機を使用する身体に振動を与える業務などの有害な業務も6か月に1回となっています。深夜業も、ここでは同様の有害な業務として定められています。このことについては、施設側も心得ていて、この定期検診の期間については、ちゃんと行っていたところが多かったようです。(安衛法66条1項、労安則45条、これを「特定業務従事者の健康診断」として一般健康診断と区別しています。)
問題なのは、就業規則です。一般的な就業規則をそのまま作成しているところもあって「定期検診を1年に1回行う」としているところを、まま見かけました。
縦割り行政と批判されそうですが、残念ながら、チャックの与えられた権限がそこまでは行えません。気がついたところでは、就業規則の規定がおかしいですよとの口頭注意はしていましたが・・・。
言いたいのは、当たり前のことですが、就業規則も現状に合わせて作成しなければ、ならないということです。実際は、6か月に1回健康診断を実施しているにも関わらず、就業規則では1年に1回となっているのでは、現状にあっていません。あえて職員の中には、健康診断を受けない者もいると聞きますが、実態に合っていないのでは、職員にその義務付けもできません。
就業規則は、労働者の就業上遵守すべき規律や労働条件に関する具体的細則について定めた規則をいいますが、一般的な労働者だけの職場ですとこの就業規則で構いませんが、有害業務を行う職場では、この規定ではいけません。
実際のところ、職場の中に入ってみないと、どんな人がどんな作業をしているかはわかりません。一度、深夜業務はじめ「有害業務」をしている職場では、就業規則にどういう記載がされているか、一度チャックしてみませんか。