高年齢者雇用安定法の定年制度等の定めは・・・
厚生労働省の「今後の高年齢雇用に関する研究会」は、6月7日法定の定年を今の60歳から65歳に引き上げることについて、「直ちには困難」との報告書をまとめた。先月には素案で2013年までの引き上げを求めていたが、人件費増となる企業に配慮し、提言を後退させた(毎日新聞)とある。
定年の引き上げになると、60歳時の高い給与でそのまま5年間支払うことは、企業に大きな人件費の負担増となるところも多く、給与の引き下げが可能な「再雇用」などのいわゆる「雇用継続制度の導入」が8割を占め、定年の廃止・引き上げをした企業は、全企業の17%、300人以上の従業員の企業では7%にすぎないようです。(厚労省昨年調査)
現在の「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の定めているところを整理すると次のようになります。
1 定年年齢は、60歳になっている。法で60歳を下回ってはならないとされており、義務化されています。
2 定年の定めをしている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次の措置を講ずる。
(1)定年の引き上げ (2)再雇用等の継続雇用制度 (3)定年の定めの廃止
ただし、この雇用する年令の「65歳まで」は、60歳から徐々に引き上げられ、現在は、64歳になっていますが、これも22年4月1日から25年3月31日までとなっており、それ以降は、本文どおり65歳になるということなります。
現時点の、現在の定めでは、定年等については、64歳までの、(1)(3)の定年引き上げか廃止、又は(2)継続雇用でもよいことになります。
3 なお、継続雇用制度では、希望する者全員を再雇用等することが原則になりますが、労使協定で基準を定めたときは、その基準内での再雇用等でよいことになります。
中小企業(従業員300人以下)では、今年23年3月31日までは就業規則による基準も認められていましたが、現在では労使の話し合いの上での「労使協定」の締結のみが基準作成の条件となりますので、留意してください。
ところで、私の個人的な問題ですが、今年60歳で定年退職した身としては、今では年金も報酬比例部分しか出ておらず、65歳から定額部分が初めて支給になりますので、何とかこの年金とこの高齢者雇用のはっきりしない、宙ぶらりんの状態をどうかしていただきたいと願うばかりですが・・・。
厚生労働省の「今後の高年齢雇用に関する研究会」は、6月7日法定の定年を今の60歳から65歳に引き上げることについて、「直ちには困難」との報告書をまとめた。先月には素案で2013年までの引き上げを求めていたが、人件費増となる企業に配慮し、提言を後退させた(毎日新聞)とある。
定年の引き上げになると、60歳時の高い給与でそのまま5年間支払うことは、企業に大きな人件費の負担増となるところも多く、給与の引き下げが可能な「再雇用」などのいわゆる「雇用継続制度の導入」が8割を占め、定年の廃止・引き上げをした企業は、全企業の17%、300人以上の従業員の企業では7%にすぎないようです。(厚労省昨年調査)
現在の「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の定めているところを整理すると次のようになります。
1 定年年齢は、60歳になっている。法で60歳を下回ってはならないとされており、義務化されています。
2 定年の定めをしている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次の措置を講ずる。
(1)定年の引き上げ (2)再雇用等の継続雇用制度 (3)定年の定めの廃止
ただし、この雇用する年令の「65歳まで」は、60歳から徐々に引き上げられ、現在は、64歳になっていますが、これも22年4月1日から25年3月31日までとなっており、それ以降は、本文どおり65歳になるということなります。
現時点の、現在の定めでは、定年等については、64歳までの、(1)(3)の定年引き上げか廃止、又は(2)継続雇用でもよいことになります。
3 なお、継続雇用制度では、希望する者全員を再雇用等することが原則になりますが、労使協定で基準を定めたときは、その基準内での再雇用等でよいことになります。
中小企業(従業員300人以下)では、今年23年3月31日までは就業規則による基準も認められていましたが、現在では労使の話し合いの上での「労使協定」の締結のみが基準作成の条件となりますので、留意してください。
ところで、私の個人的な問題ですが、今年60歳で定年退職した身としては、今では年金も報酬比例部分しか出ておらず、65歳から定額部分が初めて支給になりますので、何とかこの年金とこの高齢者雇用のはっきりしない、宙ぶらりんの状態をどうかしていただきたいと願うばかりですが・・・。