今、家の中を整理しています。勤めていたときにかたずければ、良かったのでしょうが、なかなかできなくて・・・。また、忙しくなりそうで、そのままになりそうな気配もしますが・・・。還暦まで勤めた結果、この「ごみ」の山となった次第です。ごみといっても、書類等が主で、その時はそのときで必要だと思ったのです。さらに、将来を考えると、必要になるかもなあと思ってしまいます。
確かに「断捨離」ですね。しかし、この私の思い切りの悪さ、最悪の人間ですね。だれかに、ぽいぽいと捨ててもらった方がいいのかもしれません。
ところで、そのかたづけで、「公務災害・通勤災害のしおり」という10ページほどの冊子が出てきました。公務災害というのは、公務員の話で、企業では業務災害、労災といっているやつですので、「業務災害・通勤災害」と言い換えます。併せて、いわゆる労働者災害(略して、「労災」)」というものですね。その簡単な冊子の中に、業務災害の認定基準(「業務遂行性」とか「相当因果関係」をみるというもの)や通勤の範囲(合理的な経路・方法)とか、補償形態(療養、休業、傷病補償年金、障害補償、遺族補償、葬祭)などが出てきますが、ほかのパンフレットでも必ず取り上げられるものとして、「第三者行為災害の場合は、必ず届け出ること」が挙げられます。
例えば、通勤途上で追突された場合では、追突事故等の原因をつくった第三者がおり、労災での支払いを受けられる他に、災害を受けた人は、この第三者にも損害賠償を求めることができることになります。そこで、労災を支払う国としては、先に支払った場合は、第3者に損害金をその第三者に求めることができるようになるし、先に第3者が支払った場合は、その限りで国は労災補償を支払わなくてよいことが、労働者災害補償保険法(「労災保険法」又は「労災法」と略す。)に規定してあります。(労災法12条の4)
そうしないと、今の労災の財政上も大変ですし、その方が公平な考え方になります。
2重取りするなんてことは考えてはいけません。ちゃんと、届けの規定が労働災害補償保険法の規則でちゃんと規定されています。必ず、忘れずに出しておきましょう。(労災規則22条)
確かに「断捨離」ですね。しかし、この私の思い切りの悪さ、最悪の人間ですね。だれかに、ぽいぽいと捨ててもらった方がいいのかもしれません。
ところで、そのかたづけで、「公務災害・通勤災害のしおり」という10ページほどの冊子が出てきました。公務災害というのは、公務員の話で、企業では業務災害、労災といっているやつですので、「業務災害・通勤災害」と言い換えます。併せて、いわゆる労働者災害(略して、「労災」)」というものですね。その簡単な冊子の中に、業務災害の認定基準(「業務遂行性」とか「相当因果関係」をみるというもの)や通勤の範囲(合理的な経路・方法)とか、補償形態(療養、休業、傷病補償年金、障害補償、遺族補償、葬祭)などが出てきますが、ほかのパンフレットでも必ず取り上げられるものとして、「第三者行為災害の場合は、必ず届け出ること」が挙げられます。
例えば、通勤途上で追突された場合では、追突事故等の原因をつくった第三者がおり、労災での支払いを受けられる他に、災害を受けた人は、この第三者にも損害賠償を求めることができることになります。そこで、労災を支払う国としては、先に支払った場合は、第3者に損害金をその第三者に求めることができるようになるし、先に第3者が支払った場合は、その限りで国は労災補償を支払わなくてよいことが、労働者災害補償保険法(「労災保険法」又は「労災法」と略す。)に規定してあります。(労災法12条の4)
そうしないと、今の労災の財政上も大変ですし、その方が公平な考え方になります。
2重取りするなんてことは考えてはいけません。ちゃんと、届けの規定が労働災害補償保険法の規則でちゃんと規定されています。必ず、忘れずに出しておきましょう。(労災規則22条)