就業時間の変更を就業規則に記載しておけば安心です!!
ちょっと遅刻してきた職員に、いつもの終了時刻をその遅刻の時間だけ延ばすことは、前回の半日年休の場合と同様に、一日の法定労働時間8時間に足りないわけですから、時間外でもありませんし、もちろん割増賃金を付ける必要はありません。
ところが就業時間を、例えば「8時間から17時までとする。」(なお12時から13時は休憩)とだけ記載した場合には、17時からは、残業ととらえますので、割増賃金の対象となると誤解されません。
そこで、こんな就業規則を見かけます。
第○条 交通ストその他やむを得ない事情がある場合又は業務上の必要がある場合は、全部又は一部の従業員について、始業、就業の時刻及び休憩時間を変更することがある。この変更は、所定労働時間の範囲内において行う。(就業規則・諸規定作成マニュアル、森・岩崎共著、日本法令)
労働時間の「延長」ではなく、労働時間の変更なのです。単に労働時間をずらしただけに過ぎません。こう書いておけば、安心です。