元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

年によって異なる時間当たりの給料単価!!

2012-07-09 05:04:47 | 社会保険労務士
 時間外計算の一時間当たりの労働単価の計算は?
 

勤めていた頃、毎年の始めに、時間外手当の1時間当たりの個人ごとの単価が人事担当課から送られてきていました。私が勤め始めた昔のことを話すと、各課の給与担当者が課員の一時間当たりの単価をいちいち計算していたようですが、パソコンが発達した最近においては、一括して電算で計算して配布していました。
 

 なんで毎年出力するかというと、月給制の場合は、給料を「1年を平均した一か月当たりの平均所定労働日数」で割って、一時間当たりの単価を求めるからです。一般的には、曜日の関係と月が30日、31日、2月の28日では、月の労働日数が異なり、年全体の労働日数、さらにはそれに応じた年の労働時間も、年によって異なってきます。そこで、一年を平均した「1か月当たりの平均所定労働時間」で月給を割って、1時間当たりの時間当たりの単価を算出するからです。

 
 さて、一年の休日の数によって、一年の労働日数は異なります。一年365日-休日日数=一年の労働日数となるからです。仮にカレンダーどおりの休日で週休2日の企業があるとすれば、土日と祝祭日が休みとなりますので、24年度は休日数は116日、来年の25年は117日となります。
 24年 一年366日-休日日数116日=一年の労働日数250日←うるう年  
 25年 一年365日-休日日数117日=一年の労働日数248日


 したがって、24年度、25年度の年の労働時間、一年に働く時間も異なってきます。
 24年 労働日数250日×8時間=2000時間
 25年 労働に数248日×8時間=1984時間


 そこで、月当たりの平均所定労働時間は、
  24年   2000時間÷12か月=166.666・・時間
  25年   1984時間÷12か月=165.333・・時間 となり
 20万円の給料をもらっている人とすると、一時間の単価は、 
  24年  20万円÷166.666・・≒1200円(一円未満四捨五入)
  25年  20万円÷165.333・・≒1210円(一円未満四捨五入)となり、月給制の場合は、カレンダーどうりの休日ですと、年ごとに1時間当たりの労働単価も、異なってきます。
 

 これに、時間外を払う場合は、1.25倍の単価となりますので、一時間の労働単価は、
  24年 1200円×1.25=1500円
  25年 1200円×1.25=1512円になってしまいます。
 深夜労働が加わったとすると
  24年 1200円×1.5=1800円 
  25年 1210円×1.5=1815円となり、15円の差が出ることになります。






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