休憩時間=基本は、労働時間からの解放!! 終期は明確に
休憩時間は、一日の労働時間が6時間を超えるときは45分、8時間を超えるときは1時間の休憩時間を取らなければなりません。労働時間の途中に設けるべしとの規定はありますが、まとめて取らなければならないとの規定はありません。
そこで、昼間休憩40分、3時の休憩10分、10時の休憩10分 計60分=1時間でも構いません。
では、それ以上に、分割して細切れの時間を与えるというのはどうでしょう。例えば、重いものを手で持ち上げ移動させるような作業の場合は、5分の休憩であっても、作業員にとっては大助かりですので、5分の細切れ時間を途中においても休憩時間といえるでしょう。
ところが、飲食店等において、一斉休憩の対象から外されていますので、使用者があまり客の来ない時間に、今から休憩時間に入るとして、個別にAさんは今から5分の「休憩」、次にそのあとBさんに5分の「休憩」・・・というように、細切れの「休憩時間」を確保したとしても、休憩時間といえるのかは疑問です。
休憩時間といえるためには、「使用者の指揮命令から解放されたまったく自由な時間であって・・・この自由利用を担保するためには、休憩時間の始期、終期が定まっていなければならず、特に終期が定かになっていなければ、労働者は到底安心して自由な休息を取りえない」とされています。(住友化学工業事件 昭和54年11月13日最高裁)
前述のごとく、業態に応じて、その必要性により、「合理的な」細切れの時間は決まってくると思われますので、一概には言えませんが、いずれにしても、その5分の休憩時間が、自由に利用できたかどうか、5分という終期が定まっている以上、逆に、あまりにも短くて、自由になる休憩時間にならなかったというのでは、休憩時間とはいえないと思われます。
休憩時間は、一日の労働時間が6時間を超えるときは45分、8時間を超えるときは1時間の休憩時間を取らなければなりません。労働時間の途中に設けるべしとの規定はありますが、まとめて取らなければならないとの規定はありません。
そこで、昼間休憩40分、3時の休憩10分、10時の休憩10分 計60分=1時間でも構いません。
では、それ以上に、分割して細切れの時間を与えるというのはどうでしょう。例えば、重いものを手で持ち上げ移動させるような作業の場合は、5分の休憩であっても、作業員にとっては大助かりですので、5分の細切れ時間を途中においても休憩時間といえるでしょう。
ところが、飲食店等において、一斉休憩の対象から外されていますので、使用者があまり客の来ない時間に、今から休憩時間に入るとして、個別にAさんは今から5分の「休憩」、次にそのあとBさんに5分の「休憩」・・・というように、細切れの「休憩時間」を確保したとしても、休憩時間といえるのかは疑問です。
休憩時間といえるためには、「使用者の指揮命令から解放されたまったく自由な時間であって・・・この自由利用を担保するためには、休憩時間の始期、終期が定まっていなければならず、特に終期が定かになっていなければ、労働者は到底安心して自由な休息を取りえない」とされています。(住友化学工業事件 昭和54年11月13日最高裁)
前述のごとく、業態に応じて、その必要性により、「合理的な」細切れの時間は決まってくると思われますので、一概には言えませんが、いずれにしても、その5分の休憩時間が、自由に利用できたかどうか、5分という終期が定まっている以上、逆に、あまりにも短くて、自由になる休憩時間にならなかったというのでは、休憩時間とはいえないと思われます。