⇒ [第34回ビジネス実務法務検定試験(ビジ法)「解答速報」のコメント(解説付き)(1)]<2級>へ
事業譲渡の試験問題を解いてみました!!
あと試験日まで今日を含めて3日しかありませんので、簡単にまとめます。
他の会社に事業譲渡した場合は、組織化一体化したものとして、ひとつのまとまりとして事業は引き継がれますので、従業員の雇用関係もそのまま譲渡会社に引き継がれることにはなります。ところが次のような試験問題が出てきます。
本来の問題は、5肢択一の問いですが、一問一答の問題にしてあります。
すなわち、次の文章が正しいか、誤りかという問題です。
Q A株式会社は、B株式会社の事業を譲り受けた場合、譲渡される事業に従事していたB株式会社従業員の雇用関係は、当然にA社に引き継がれる。
A ×です。先ほども言いましたが、他の会社に事業譲渡した場合は、組織化一体化したものとして、ひとつのまとまりとして事業は引き継がれます。しかし、民法に次のような条項があります。
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。(民法625条1項)
事業譲渡といえども、だまって他人に譲り渡すことはできないのです。したがって、従業員との労働契約については、譲渡会社は、従業員の承諾を得なけれなりません。
⇒ 第2回へ
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事業譲渡の試験問題を解いてみました!!
あと試験日まで今日を含めて3日しかありませんので、簡単にまとめます。
他の会社に事業譲渡した場合は、組織化一体化したものとして、ひとつのまとまりとして事業は引き継がれますので、従業員の雇用関係もそのまま譲渡会社に引き継がれることにはなります。ところが次のような試験問題が出てきます。
本来の問題は、5肢択一の問いですが、一問一答の問題にしてあります。
すなわち、次の文章が正しいか、誤りかという問題です。
Q A株式会社は、B株式会社の事業を譲り受けた場合、譲渡される事業に従事していたB株式会社従業員の雇用関係は、当然にA社に引き継がれる。
A ×です。先ほども言いましたが、他の会社に事業譲渡した場合は、組織化一体化したものとして、ひとつのまとまりとして事業は引き継がれます。しかし、民法に次のような条項があります。
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。(民法625条1項)
事業譲渡といえども、だまって他人に譲り渡すことはできないのです。したがって、従業員との労働契約については、譲渡会社は、従業員の承諾を得なけれなりません。
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