元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

障害年金の保険料納付要件=学生納付特例/若年者納付猶予 は保険料免除期間に含まれるか?!

2014-10-04 18:36:39 | 社会保険労務士<後見人>
  保険料納付要件は、納付期間と免除期間が2/3以上、又は、前1年間の滞納がなければいいんですが・・・

 、社労士というものの、年金関係に弱くて、社労士試験もあまり自信がなかったほうです。しかしながら、後見人としての勉強を始めたところ、専門職としての社労士がかかわる特徴的な位置付けとしては、まず最初に出てくるのは、やはり公的年金に強いという点だと思われます。そこで、より実務的な年金の勉強を再度しようということになり、「年金アドバイザー」の試験を受験することになりました。

 しかし、今回の受験の目的は、アドバイザー試験に受かる(試験合格は6割が基準)ことではなく、実務に近づけることです。そういう思いで勉強すると、実務的にはどうなんだろうという点がいろいろ出てきます。

 例えば、障害年金の支給要件です。障害年金の支給の要件として、3つ出てきます。一つは、初診日における被保険者であること等 2つ目は障害認定日における障害の程度 3つ目は、保険料納付要件です。

 この保険料納付要件ですが、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること」又は「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月の1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと すなわちその前の1年間に滞納期間がなければよい」となっています。
 ただし65歳以上にこの「1年間の滞納なし」の要件は適用されませんので、65歳以上の場合は、前の条件の「3分の2以上」の条件を満たさなければなりません。

 ここにおいて保険料免除期間には、学生納付特例や若年者納付猶予が含まれているかが、どの教科書等にも書かれていません。教科書的には、計算基礎は、「保険料納付期間と保険料免除期間の合算」としか記していません。すると、学生納付特例や若年者納付猶予は、これらの期間があった場合は、計算基礎とされずに3分の2以下となったり、滞納期間があったりして、保険料納付要件を満たさなくなる場合があることになります。これでは、わざわざ特例・猶予の申請しても意味がないことになります。

 おかしいと思い、「障害年金請求援助・実践マニュアル」を見てみると、出てきました。安直に、ここからの引用で、この疑問の解答とさせていただきます。

 学生納付特例期間と若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入するが、年金上の算定上の対象期間としない。また、「3分の2要件」や「直近1年要件」をみる場合には、免除期間として扱われる。   となっています。

 
 学生納付特例期間と若年者納付猶予期間は、免除期間として取り扱うので、大丈夫なのです。


参考:1、年金アドバイザー受験対策シリーズ(経済法令研究会編)同研究会発行、
   2、障害年金請求援助・実践マニュアル(精神障害年金研究会編 高橋芳樹編集)中央法規発行
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