元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

介護休暇取得は要介護状態(2週間以上常時介護の必要)だけでなく単に介護を要する世話等であれば可能!

2017-05-27 18:02:18 | 社会保険労務士
 介護休暇は介護休業の対象である「要介護状態」に加えその他の厚生労働省令で定める世話(要介護状態は問わず単に介護を要する対象家族の介護・一定の世話)であれば取得可能

 育児介護休業法において、介護を行うための「休み」というのは、もともと規定にあった、より厳格な条件で認められる長期の休暇である「介護休業」と2009年改正により創設された、それほどの厳格な条件ではない短期の休暇である「介護休暇」があります。

 まず介護休業は、負傷・疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下の文では、これを「要介護状態」と呼びます。)にある配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、さらに祖父母、兄弟姉妹、孫(以下の文中において、これを一括して「対象家族」と呼びます。)の介護のために、要介護者1人につき、要介護状態に至るごとに、通算93日を限度として3回まで介護のための休業をすることができます。

 これに対して介護休暇は、次のような規定となっています。
 第16条の5 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話(厚生労働省令では「①対象家族の介護、②対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供をうけるために必要なサービスの代行その他の対象家族の必要な世話」となっている。)を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。

 ここで、介護休暇の対象となる介護・世話とは、介護休業の場合に必要な介護の状態である「要介護状態=2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある」はもちろん、要介護状態は問わずに、対象家族に必要な一定の世話を行う場合であればよいことになります。すなわち、対象が「要介護状態」にある場合だけでなく「その他の省令で定める世話」となっており、省令で定められているのは、ご覧のとおり①対象家族の介護、②対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供をうけるために必要なサービスの代行その他の対象家族の必要な世話となっているのです。そうなんです、介護休暇については、間違ってならないのは、「その他の省令で定める世話」のところでは「要介護状態」であるという条件がなく、単に「対象家族の介護や必要な世話」となっているのです。

 整理すると、介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護に加えて、その他の一定の世話(=要介護状態の状態にあるかは問わない対象家族の介護、さらに対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供をうけるために必要なサービスの代行その他の対象家族の必要な世話のこと。)を行うために年間(正確には1年度につき)5労働日(対象家族が2人以上は10日)を限度として、休暇を取得できるのです。

 そのため介護休業は要介護状態にある対象家族に対するもののため、休業開始の2週間前までに、開始予定日及び終了予定日を明らかにして事業主に申し出ることを必要とするが、この介護休暇は、要介護状態(常時介護を要する状態)になくても利用することができるので、急を要する介護の必要性に迫られての対応にも可能となる。<*注1> 平成28年度改正により、一日単位でしか認めていなかった介護休暇であるが、半日単位の取得も可能となった。

 この介護休暇は、法律で定められているところであって、事業主は就業規則に定めていないという理由では拒むことはできないのであるが<*注2>(法16の6第1項)、労使協定に基づき①雇用されて6月に満たない労働者及び②週の所定労働日数が2日以下の労働者については、申し出を拒むことができる。(同2項)
 
 <*注1>使用者は文書での申し出を要求することも可能とするが、取得後の申し出も出来るよう配慮するとしている。もちろん口頭も可能。
 <*注2>ただし厚生労働省の方針では、労働者の周知のため、制度として就業規則等に定めることを要求されているところではある。

 参考 労働法 荒木尚志著  有斐閣
    労働法 菅野和夫著  弘文堂
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする