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職務発明(特許法)試験問題を解いてみました!!
安易に考えて、ビジネス実務検定試験の受験を決意したものの、一つひとつの法律については、難しい問題はでないものの、たとえば、特許法、民法、民事訴訟法等取り扱う法律の数が広くて、ちょっと時間が足りなくなり焦っています。特許法とかは、行政で担当分野であったので思い起こせば、問題自体は、そう突っ込んだ問題ではないので、なんとかなるのですが、会社法とか、民事訴訟法とかあまり詳細に勉強することもなかったので、苦労しています。
70点取れれば合格ですが、今のところ、ボーダーラインを行き来しているようで、自分の性格として、余裕で合格したいと考えていた手前、本当に焦っています。だれか、助けてくださいと言いたいところです。2か月を切ったところから決意して始めるのは、無謀だったのかなと考えていますが、とにかく、頑張らなきゃ。
<以下、1.2回に書いた、この試験を受ける過程についての「再掲」内容です。>
ずーと毎日6月まで勤めていたため、何も勉強しようという気持ちが起きらなかったんだが、残務整理も終わり、気が付いたら9月の終わりになっていた。「ビジネス実務法務検定試験」が12月8日(あと2か月である)にあると聞いて、この試験の存在は気にはなっていたのだが、どんな試験なのかも分からず、まずはテキストを買って勉強することにした。各資格の学校では、このビジネス検定試験は、講座を開講しているのだが、結構受講料が高くて、現在「無職」の身からすると手に届かないので、独学でやることにした。この「ビジネス実務検定試験」、一般に「ビジ法」といわれているらしい。今回で34回となっているので、年2回行うことから、まだ新しい試験と言えるのだが、結構、話題となっている試験だそうだ。主催は東京商工会議所主催であるが、なによりも各県の商工会議所が試験会場となるため、宮崎などに住んでいる者など他の試験(一部)のように福岡市までいかなくていいのがいい。
試験は、3級、2級、1級とあり、一般的には、3級から上を目指すのであるが、思い切って2級から始めることにした。内容的には、企業活動に携わる者としての法律関係を扱うので、商法、民法、独禁法、今はやりの食品表示偽装でおなじみの不正競争防止法、食品衛生法、健康増進法、JAS法と景品表示法、裁判になったらということであろうか、民事訴訟法、行政の許認可であろうか、行政手続法など、広範囲にわたっているのである。試験の問われ方は、2級の場合は、5つの選択肢から一つの答えを選び出す問題であるが(社会保険労務士を受験された方は、5肢択一問題だと思って差し支えない)、2時間で40問解くことになるので、各問約3分で解かなきゃならないのだが、問題文の途中に誤った言い方が隠されているのではなくて、文の最後が真逆の言い方がされているのが多いので、どこかの競走試験のように、さほど解くのは困難ではない。(以上、前回で述べたところの「再掲」です。)
さて今回は、労使の間にからんでくる問題として、特許法の職務発明を取り上げてみました。職務発明は、ザックリ言って、従業員の職務上の発明であるが、もっと正確に言うと、従業員が行った発明で、その性質上、その使用者の業務内にあり、その発明に至った行為がその従業員の現在までの職務の属するものをいいます。
本来の問題は、5肢択一の問いですが、一問一答の問題にしてあります。すなわち、次の文章が正しいか、誤りかという問題です。
Q1 自動者メーカーA社の従業員であるBは、その就業時間中に行った研究開発の結果、職務発明をし、当該職務発明について、自ら特許庁に特許出願をし特許権の設定登録を受けた。この場合、A社は、特許法上、その特許権について、専用実施権を有する。
A1 ×です。その従業員の属する会社が法上有するのは、通常実施権です。通常実施権は、その実施を許された者であれば、何人でも実施可能ですが、専用実施権は、その人だけの独占権を有する権利です。
Q2 医療品メーカーでるA社の従業員Bが職務発明をした。この場合、特許法上、特許を受ける権利は譲渡することができないとされているため、A社は、Bの有する当該職務発明にかかる特許を受ける権利を承継することはできない。
A2 ×です、特許を受ける権利も、権利として譲渡することができます。ここで、就業規則等にその権利を受ける権利について、定めを設けておくことが、労使間のトラブル発生の防止につながります。
Q3 会社の従業員が、その就業時間中に行った研究開発の結果、職務発明をし、勤務規則の定めにより職務発明について会社に特許権を承継させた場合、特許法上、従業員には、会社から相当の支払いを受ける権利が認められる。
A3 ○です。職務発明と言えども、従業員が発明したものであり、苦労しての研究成果であり、本来発明そのものの権利は従業員にあります。それを会社がゆずり受けるのですから、相当の対価での譲渡となるのは、当然のことです。相当の対価といえば、「青色発光ダイオード」事件があります。まずは、職務発明が考えられる職場は、労働契約としての位置づけを考え、就業規則等に、譲渡、対価等の規定を置いておくべきでしょう。
⇒ 第2回へ
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⇒「職務発明」の対価等(1回)へ
⇒「職務発明」の対価等(2回)へ
職務発明(特許法)試験問題を解いてみました!!
安易に考えて、ビジネス実務検定試験の受験を決意したものの、一つひとつの法律については、難しい問題はでないものの、たとえば、特許法、民法、民事訴訟法等取り扱う法律の数が広くて、ちょっと時間が足りなくなり焦っています。特許法とかは、行政で担当分野であったので思い起こせば、問題自体は、そう突っ込んだ問題ではないので、なんとかなるのですが、会社法とか、民事訴訟法とかあまり詳細に勉強することもなかったので、苦労しています。
70点取れれば合格ですが、今のところ、ボーダーラインを行き来しているようで、自分の性格として、余裕で合格したいと考えていた手前、本当に焦っています。だれか、助けてくださいと言いたいところです。2か月を切ったところから決意して始めるのは、無謀だったのかなと考えていますが、とにかく、頑張らなきゃ。
<以下、1.2回に書いた、この試験を受ける過程についての「再掲」内容です。>
ずーと毎日6月まで勤めていたため、何も勉強しようという気持ちが起きらなかったんだが、残務整理も終わり、気が付いたら9月の終わりになっていた。「ビジネス実務法務検定試験」が12月8日(あと2か月である)にあると聞いて、この試験の存在は気にはなっていたのだが、どんな試験なのかも分からず、まずはテキストを買って勉強することにした。各資格の学校では、このビジネス検定試験は、講座を開講しているのだが、結構受講料が高くて、現在「無職」の身からすると手に届かないので、独学でやることにした。この「ビジネス実務検定試験」、一般に「ビジ法」といわれているらしい。今回で34回となっているので、年2回行うことから、まだ新しい試験と言えるのだが、結構、話題となっている試験だそうだ。主催は東京商工会議所主催であるが、なによりも各県の商工会議所が試験会場となるため、宮崎などに住んでいる者など他の試験(一部)のように福岡市までいかなくていいのがいい。
試験は、3級、2級、1級とあり、一般的には、3級から上を目指すのであるが、思い切って2級から始めることにした。内容的には、企業活動に携わる者としての法律関係を扱うので、商法、民法、独禁法、今はやりの食品表示偽装でおなじみの不正競争防止法、食品衛生法、健康増進法、JAS法と景品表示法、裁判になったらということであろうか、民事訴訟法、行政の許認可であろうか、行政手続法など、広範囲にわたっているのである。試験の問われ方は、2級の場合は、5つの選択肢から一つの答えを選び出す問題であるが(社会保険労務士を受験された方は、5肢択一問題だと思って差し支えない)、2時間で40問解くことになるので、各問約3分で解かなきゃならないのだが、問題文の途中に誤った言い方が隠されているのではなくて、文の最後が真逆の言い方がされているのが多いので、どこかの競走試験のように、さほど解くのは困難ではない。(以上、前回で述べたところの「再掲」です。)
さて今回は、労使の間にからんでくる問題として、特許法の職務発明を取り上げてみました。職務発明は、ザックリ言って、従業員の職務上の発明であるが、もっと正確に言うと、従業員が行った発明で、その性質上、その使用者の業務内にあり、その発明に至った行為がその従業員の現在までの職務の属するものをいいます。
本来の問題は、5肢択一の問いですが、一問一答の問題にしてあります。すなわち、次の文章が正しいか、誤りかという問題です。
Q1 自動者メーカーA社の従業員であるBは、その就業時間中に行った研究開発の結果、職務発明をし、当該職務発明について、自ら特許庁に特許出願をし特許権の設定登録を受けた。この場合、A社は、特許法上、その特許権について、専用実施権を有する。
A1 ×です。その従業員の属する会社が法上有するのは、通常実施権です。通常実施権は、その実施を許された者であれば、何人でも実施可能ですが、専用実施権は、その人だけの独占権を有する権利です。
Q2 医療品メーカーでるA社の従業員Bが職務発明をした。この場合、特許法上、特許を受ける権利は譲渡することができないとされているため、A社は、Bの有する当該職務発明にかかる特許を受ける権利を承継することはできない。
A2 ×です、特許を受ける権利も、権利として譲渡することができます。ここで、就業規則等にその権利を受ける権利について、定めを設けておくことが、労使間のトラブル発生の防止につながります。
Q3 会社の従業員が、その就業時間中に行った研究開発の結果、職務発明をし、勤務規則の定めにより職務発明について会社に特許権を承継させた場合、特許法上、従業員には、会社から相当の支払いを受ける権利が認められる。
A3 ○です。職務発明と言えども、従業員が発明したものであり、苦労しての研究成果であり、本来発明そのものの権利は従業員にあります。それを会社がゆずり受けるのですから、相当の対価での譲渡となるのは、当然のことです。相当の対価といえば、「青色発光ダイオード」事件があります。まずは、職務発明が考えられる職場は、労働契約としての位置づけを考え、就業規則等に、譲渡、対価等の規定を置いておくべきでしょう。
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