賞与は、将来の業績評価も含まれますが・・・
退職前の従業員に対して、賞与を減額することは可能でしょうか。賞与は、「給与の後払い的なもの」プラス「今後の業績に対する期待評価的なもの」が混在しているものと考えられています。
とすれば、100%減額は、給与の後払い分が支払われないので、不当となることになりますが、今後の業績評価とすれば、その「相当額」は可能ということになります。では、その相当額とは、どれだけの幅があるのでしょうか。
ベネッセコーポレーション事件では、退職しない者の通常の賞与額に比較して、82%の減額することについて争われた裁判例です。
この判決では、「将来に対する期待の程度に応じて、退職予定者と非退職予定者の賞与額に差を設けることは不合理ではない」が退職しない場合の賞与予定額から「2割の減額」までしか認められませんでした。
この裁判例からすれば、、非退職者として賞与の8割は、少なくても支給しなければ、相当とは認められないということでしょう。8割支給というのは、なんとなく、世間一般から考えて、妥当な線を引いたとも考えられますが・・・。
いずれにしましても、職員の労働条件ですから、まずは、就業規則において、退職の際には、減額するという規定を設けなければならないでしょう。それがなければ、職員とのトラブルの基になりますので、労使双方に納得できる規定を設けておかなければなりません。
*ベネッセコーポレーション事件、東京地裁平成8.6.28判決
退職前の従業員に対して、賞与を減額することは可能でしょうか。賞与は、「給与の後払い的なもの」プラス「今後の業績に対する期待評価的なもの」が混在しているものと考えられています。
とすれば、100%減額は、給与の後払い分が支払われないので、不当となることになりますが、今後の業績評価とすれば、その「相当額」は可能ということになります。では、その相当額とは、どれだけの幅があるのでしょうか。
ベネッセコーポレーション事件では、退職しない者の通常の賞与額に比較して、82%の減額することについて争われた裁判例です。
この判決では、「将来に対する期待の程度に応じて、退職予定者と非退職予定者の賞与額に差を設けることは不合理ではない」が退職しない場合の賞与予定額から「2割の減額」までしか認められませんでした。
この裁判例からすれば、、非退職者として賞与の8割は、少なくても支給しなければ、相当とは認められないということでしょう。8割支給というのは、なんとなく、世間一般から考えて、妥当な線を引いたとも考えられますが・・・。
いずれにしましても、職員の労働条件ですから、まずは、就業規則において、退職の際には、減額するという規定を設けなければならないでしょう。それがなければ、職員とのトラブルの基になりますので、労使双方に納得できる規定を設けておかなければなりません。
*ベネッセコーポレーション事件、東京地裁平成8.6.28判決
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