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市役所市民税課で 「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度」の方法の確認

2017-11-29 03:29:21 | 株式投資・資産運用
市役所市民税課で 「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度」の方法の確認

 税務署に普通に確定申告の書類を出してしまうと、所得税と住民税は同じ課税方式になってしまう
ということで、違った課税方式をとるための方法を市役所市民税課で確認しました。

 まず、先に市役所で住民税の申告をしないといけません。

 その書式そのものは市役所のサイトにPDFで掲載されているものをダウンロードできます。
 ただ、所得税の申告のように、サイトに必要事項を入力していけば自動的に申告書が作成できる
というものではなく、ダウンロードした書式に自分で記入していかなければなりません。

 各種の必要書類は一緒に持参します。書類は所得税の申告にも使いますので返却してもにいます。

 住民税申告は市役所の市民税課で行います。期日は2/15からですが、この最初の頃は混雑するそうで
一番すくのは2月下旬から3月上旬とのことです。

 私自身の場合は賃金という形での収入は今年についてはありません。

 収入は配当、分配金、利子と、株式等の譲渡による所得、あとはオークションの売却代金ということになります。
来年には不動産の賃貸物件からの収入が加算される予定です。

 今年は優待クロスが最多になっているので、形としては配当収入が多くなっています。
ということで、表題の申告をしておく意味は相応にあると思われます。

 具体的な方法としては所得税の申告書を作成しておき、その数字を転記する形で住民税の申告書を作成するのが
いいかなと思います。時期は2月下旬ね。

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4 コメント

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質問します (cri)
2017-11-29 14:55:01

上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除+今年の口座間の損益通算で株の所得が0になる場合、この手続きを行うと市民税はどうなるのでしょうか?
口座間損益通算分も市民税は取り戻せなくなるのでしょうか?
返信する
特定口座・源泉あり (伏見の光)
2017-11-29 17:12:30
これは特定口座・源泉ありの場合でしょうか。私自身はすべて一般口座で自分で計算して申告していますので、売買分についてはあらかじめ課税されているということはないので、取り戻すという分はありません。
ご質問の件は、税金関係は全然詳しくないので、よくわかりません。ごめんなさい。

私は以下を参考にしました。

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20170125_011633.pdf
返信する
Unknown (cri)
2017-11-29 20:45:16
言葉足らずですいません。
おっしゃる通りで特定口座・源泉ありの場合ですが、
市に聞くのが筋だろうなと思いつつ、ついつい質問させていただきました。すいません。
返信する
Unknown (太郎丸)
2017-11-30 13:28:00
配当所得と譲渡所得を損益通算して、所得がゼロなら、税金もゼロですね。
一方「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度」の場合、課税所得330万以下の人は、源泉された住民税5%のみ納付となり、源泉された15%の所得税は還付されます。
税金ゼロの方が得ですね。
返信する

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