みなさんこんにちは。
本日は完成見学会でした。
はじめて当社の見学会へいらした方、おじいちゃんみたいな動きをしていた人が私ですよ![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_shock1.gif)
こ…腰がね…
さて、今回は新築住宅の検査のお話し
一生に一度の念願のマイホーム……。
住宅は、新築・中古問わず“高額”なものですから、住む人が安心して住めるよう、安全でなくてはいけません。
その安全を守るため、住宅には様々な検査があります。
住宅にはどんな検査があって、わが家はどんな検査に合格しているの?気になるところですね。
今回は、新築住宅の検査について、お話したいと思います。
■違反した設計者、建築主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金!建築基準法の検査とは
住宅の検査には、法律に基づいて必ず受けなければいけない検査と、それとは別に任意で受ける検査とに分かれます。
必ず受けなければいけない検査の1つが「建築基準法の検査」です。
この検査は、工事関係者とは関係のない第三者による検査で、新築建物の規模や工法・構造などにより「中間検査」と「完了検査」が行われます。
最終的に建築基準法に適合している合格証として「検査済証」というものが検査機関から発行されてから、はじめて入居ができます。
検査済証の交付を受けていない建築物は、入居はもちろん、使用することができません。
また「検査済証」のない建物は違法建築物になるので、通常は銀行などからのローンも受けられず、また売買の対象からも外されます。
この法律に違反した設計者、建築主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
■違反した事業者は1年以下の懲役か100万円以下の罰金! 平成21年よりスタートした「住宅かし担保履行法」による検査
必ず受けなければいけない検査の2つ目が、住宅かし担保履行法による検査です。
この住宅かし担保履行法とは、姉歯建築士による偽装事件をうけて、平成21年10月1日より始まった新しい法律です。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、保険加入を義務付けるものです。
この保険とは、消費者に引き渡した住宅に欠陥が見つかった場合、保険金が事業者に支払われることで、欠陥に対する補修等が確実に行われ、消費者が守られるように考えられたものです。
この保険の検査は、基本的には基礎工事と構造体工事の2回行われますが、規模や構造などによりさらに屋根工事などが追加されます。
検査に合格し、住宅の引き渡し日が決まったら、事業者に対して「保険証券」と「保険付保証明書」が発行されます。
「保険付保証明書」は住宅取得者に渡されるもので、「保険証券」は事業者が保管します。
この法律に違反した事業者は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。
■住宅性能表示制度による検査(任意)
任意で受ける検査の1つに、「住宅性能表示制度による検査」があります。
住宅性能表示とは、住宅の構造や火災、耐久性や維持管理などの性能を、1から5までの等級で評価するものです。
この表示制度自体の利用も任意なので、検査も必然的に任意になります。
検査は一般的に基礎配筋時、躯体工事完了時、内装下地張り前、竣工時の原則4回行われます。
検査に合格すると「性能評価書」が発行されますが、不合格でも罰則などはなく「性能評価書」が発行されないだけです。
このほかにも任意に受ける検査としては、施工者や事業者による自主検査や、建築士やホームインスペクターに検査をお願いすることもできます。
いかがでしたか?
今回ご紹介した「検査済証」や「保険付保証明書」はとても大切なものなので、この機会に確認してみてくださいね。
本日は完成見学会でした。
はじめて当社の見学会へいらした方、おじいちゃんみたいな動きをしていた人が私ですよ
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_shock1.gif)
こ…腰がね…
さて、今回は新築住宅の検査のお話し
一生に一度の念願のマイホーム……。
住宅は、新築・中古問わず“高額”なものですから、住む人が安心して住めるよう、安全でなくてはいけません。
その安全を守るため、住宅には様々な検査があります。
住宅にはどんな検査があって、わが家はどんな検査に合格しているの?気になるところですね。
今回は、新築住宅の検査について、お話したいと思います。
■違反した設計者、建築主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金!建築基準法の検査とは
住宅の検査には、法律に基づいて必ず受けなければいけない検査と、それとは別に任意で受ける検査とに分かれます。
必ず受けなければいけない検査の1つが「建築基準法の検査」です。
この検査は、工事関係者とは関係のない第三者による検査で、新築建物の規模や工法・構造などにより「中間検査」と「完了検査」が行われます。
最終的に建築基準法に適合している合格証として「検査済証」というものが検査機関から発行されてから、はじめて入居ができます。
検査済証の交付を受けていない建築物は、入居はもちろん、使用することができません。
また「検査済証」のない建物は違法建築物になるので、通常は銀行などからのローンも受けられず、また売買の対象からも外されます。
この法律に違反した設計者、建築主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
■違反した事業者は1年以下の懲役か100万円以下の罰金! 平成21年よりスタートした「住宅かし担保履行法」による検査
必ず受けなければいけない検査の2つ目が、住宅かし担保履行法による検査です。
この住宅かし担保履行法とは、姉歯建築士による偽装事件をうけて、平成21年10月1日より始まった新しい法律です。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、保険加入を義務付けるものです。
この保険とは、消費者に引き渡した住宅に欠陥が見つかった場合、保険金が事業者に支払われることで、欠陥に対する補修等が確実に行われ、消費者が守られるように考えられたものです。
この保険の検査は、基本的には基礎工事と構造体工事の2回行われますが、規模や構造などによりさらに屋根工事などが追加されます。
検査に合格し、住宅の引き渡し日が決まったら、事業者に対して「保険証券」と「保険付保証明書」が発行されます。
「保険付保証明書」は住宅取得者に渡されるもので、「保険証券」は事業者が保管します。
この法律に違反した事業者は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。
■住宅性能表示制度による検査(任意)
任意で受ける検査の1つに、「住宅性能表示制度による検査」があります。
住宅性能表示とは、住宅の構造や火災、耐久性や維持管理などの性能を、1から5までの等級で評価するものです。
この表示制度自体の利用も任意なので、検査も必然的に任意になります。
検査は一般的に基礎配筋時、躯体工事完了時、内装下地張り前、竣工時の原則4回行われます。
検査に合格すると「性能評価書」が発行されますが、不合格でも罰則などはなく「性能評価書」が発行されないだけです。
このほかにも任意に受ける検査としては、施工者や事業者による自主検査や、建築士やホームインスペクターに検査をお願いすることもできます。
いかがでしたか?
今回ご紹介した「検査済証」や「保険付保証明書」はとても大切なものなので、この機会に確認してみてくださいね。